ベリーベスト法律事務所

うつ病等の精神疾患の方

うつ病等の精神疾患についても
労災認定を受けられる可能性があります
― 得られる補償給付と加害者への損害賠償請求について ―

パワハラや過重労働などの業務上の原因から心理的負荷を受け、うつ病等の一定の精神疾患を発病 してしまった場合にも、労働災害(労災)と認定され、労災保険制度から給付を受けられる可能性があります。

ここでは、精神疾患について労働災害と認められる要件と、その申請方法についてご案内します。

精神疾患について
労働災害(労災)と認められる要件

面談

基準を満たす必要がある

ただ単に、キツい仕事をしていたところ精神疾患を発病した、と主張するだけでは、必ずしも労災認定を受けることはできません。

精神疾患はキツい仕事だけでなく様々な要因によって発病する可能性があるため、「原因となったのは本当に業務なのか」という点を中心に審査が行われます。
少しでも基準を明確にするため、厚生労働省は、精神疾患について労災認定を行う際の3つの要件を公表しています。

要件1特定の精神疾患を発病したこと

第一に、(うつ病を含む)「気分障害」、「統合失調症」など、特定の精神疾患を発病したことが必要です。そのため、まずは医師に診断書を書いてもらい、その記載内容によって労災認定の対象疾病を発病したことを証明します。

もっとも、医師が病名として記載すれば必ず認められるというものではなく、診療録等の関係資料や、申請者本人・関係者からの意見聴取などを通じて事実確認を行い、総合的に発病の有無や発病時期が認定されます。

要件2発病前に業務による強い心理的負荷があったと認められること

第二に、発病前(6ヶ月間程度)に「業務による強い心理的負荷」があったと認められることが必要です。厚生労働省は「心理的負荷」について「評価表」を設けており、負荷の種類ごとに通常どの程度の「心理的負荷」を受けるであろうという目安を定めています。

まず、業務の中で過失によって他人を死亡又は重大な怪我をさせてしまった、意思を抑圧されて強姦・猥褻行為を受けた、発病直前の1ヶ月に160時間以上の時間外労働を行ったなど、特に強い心理的負荷を伴うのが当然といえる出来事があった場合、原則として「強い」心理的負荷があったと認められます。

また、職場で悲惨な事故があった、(慣習として行われることがあっても)本来は違法な行為を強要された、達成困難なノルマを課された・ノルマを達成できなかった、顧客・取引先から無理な注文を受けた、といった場合には、それだけで必ず「強い」心理的負荷と評価されるわけではありません。それぞれの出来事についての具体的な事情や、各事情が関連する程度を考慮した上で、「強い」心理的負荷といえるかが判断されます。

なお、最近話題になることが多い長時間労働がある場合は、上記の「発病直前の1ヶ月間に160時間以上の時間外労働を行った場合」以外にも、

  • 発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の2ヶ月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の3ヶ月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
  • 転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合

などが「業務による強い精神的負担」として例示されています。

要件3業務以外の心理的負荷・個体側要因により精神疾患を発病したものではないこと

第三に、業務以外の要因で発病したとはいえないことも必要とされています。第二の要件と同様、出来事の種類ごとに、受けるであろう心理的負荷の評価表が作成されています。

たとえば、業務とは無関係に配偶者と離婚した、流産してしまった、家族が死亡・重い怪我を負った、犯罪に巻き込まれたなど、それだけで強い心理的負荷を受けるであろう出来事があった場合、「業務以外の心理的負荷」によって発病したと評価されやすくなります。

また、もともと精神疾患を患っていた、アルコール依存症であったなど、もともと精神疾患を発症しやすい方については、それが原因での発症でないかについて慎重な判断がなされます。

とはいえ、私生活が順風満帆という状況でなかったとしても、あくまで主原因は業務上受けた心理的負荷であるとして、労災と認定される可能性もあります。他にも原因が考えられるからといって簡単に諦めないようにしてください。

厚生労働省「精神障害の労災認定(全体版)」(PDF/4,218KB)
厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(PDF/454KB)

労災申請

1. 診断書の作成

病院

まずは、申請に先立ち、対象疾病を発病している旨の診断書を医師に作成してもらいます。症状について軽めに申告してしまう方もいますが、症状は正確に伝えないとちゃんとした病名をつけてもらえないこともあるため、遠慮せずしっかりと症状を伝えてください。

2. 申請書の作成

また、給付内容に応じた書式への記入も必要です。
厚生労働省は、労災認定を求める際の書式を用意しています。求める労災保険上の給付に応じて、それぞれ必要書式に記入し、診断書などの資料とともに提出してください。

厚生労働省「労働災害が発生したとき」(PDF/454KB)

慰謝料請求は
弁護士にお任せを!

弁護士

交通事故などでよく問題になる「慰謝料」は精神的苦痛を与えられたことへの補償です。精神的な苦痛を与えたのはあくまで加害者ですから、労災保険から「慰謝料」の給付を受けることはできません。

また、将来的に仕事の遂行に支障が出た場合、減った収入の全てについて労災保険から支給を受けることはできません。そのような場合に、業務上の心理的負荷によって精神疾患を発病してしまったとして使用者の責任を問う場合は、使用者が職場環境を適切に整えていたら、無茶な命令を行っていなかったら……精神疾患を発病していなかったはずだ、という形で使用者の具体的な落ち度を明らかにしていく必要があります。

使用者や関係者は「自分達には責任がない」と争ってくることが予想され、その過程では「もともと精神的に弱いからうつ病になっただけ」「職場ではなく本人の問題」などと一方的な反論がなされ、ご自身でうまく再反論することができず、そのストレスは病状に悪影響を及ぼすことも考えられます。

上述のとおり、精神疾患の発病には業務以外のものを含めて様々な要素が影響しますので、会社に対する請求は難しいことが多いですが、それでも会社に対する責任を問いたいという場合には、自身の置かれた状況を冷静に把握するため、弁護士に相談してみても良いかもしれません。

特に長時間労働が原因で精神疾患を発病している場合には、残業代の請求も含めたトータルでのご案内が可能ですので、諦めてしまう前に是非一度ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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