ベリーベスト法律事務所

労災に当たるケガ・病気について知りたい方

労災と認められるか否かでは大違い
― 労災保険給付の判断基準について ―

疑問

業務中や通勤中、はたまた会社の飲み会中などにケガを負ったり、病気になったりした場合、どのような場合のケガや病気が労働災害(労災)として認められて労災保険の適用を受けられるのでしょうか。

労働災害として認められなければ治療費も自己負担となりますし、ケガで休んだ分の給料は支払われないままになってしまいますので、その判断は非常に重要です。

もっとも、労災保険給付を行うか否かの判断は労働基準監督署が行いますので、判断に迷ったら、まず労働基準監督署に直接相談してみるのが一番でしょう。

ここでは、その労働基準監督署がよりどころにしている労災保険が給付されるかどうかの判断基準について説明していきます。

労災保険が支給されるのは
「業務災害」か「通勤災害」の場合

労災保険が支給されるのは、労働基準監督署によって「業務災害」「通勤災害」と認められた場合に限られます。

業務災害とは

業務上の負傷

業務災害とは、業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

「業務上」といえるかについては、会社の支配ないし管理下にある中で(業務遂行性)、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)が必要です。以下に、例を挙げつつ具体的な内容を見ていきます。

労働時間内に会社や作業場などで災害が発生した場合
― 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 ―

作業場などで災害が発生

所定労働時間内や残業時間内に、事業場施設内(つまりは会社・作業場のことです)において業務に従事している場合に生じた災害については、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。「労災」と聞いて、真っ先にイメージするのがこの類型だと思います。

工場内の製本機を用いて製本作業中、製本機に指を挟まれ切断した場合などがその典型例です。

例外
  • 労働者が仕事中に仕事とは無関係の私的な行為を行ったり、業務を逸脱する勝手な行為をしたりしていて、それが原因となって労働災害が生じた場合
  • 労働者がわざと労働災害を発生させた場合
  • 労働者が個人的な恨みなどから、業務とは無関係の第三者から暴行を受けるなどしてケガをした場合
  • 地震、台風などの自然災害によって被災した場合(事業場の立地条件や作業環境などから、自然災害に際して被害を受けやすい業務の事情があるときは別)

休憩時間などに災害が発生した場合
― 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合 ―

休憩時間などに災害が発生

昼休みや就業時間前後に生じた災害については、それが私的な行為によって生じた場合には、業務災害とは認められません

例えば、休み時間中にタバコを吸おうとしてライターに火を付けたところ、誤って服に燃え移ってヤケドをしたとしても、それは業務災害ではないということです。

なお、トイレなどの生理的行為は業務に付随する行為として取り扱われるため、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります

出張先などで災害が発生した場合
― 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 ―

出張先などで災害が発生

このような場合に生じた災害についても、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあることになるため、積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限り、一般的には業務災害として認められます。

例えば、出張や社用での外出中や、会社の外での仕事中にケガをした場合などがこれにあたります。

通勤災害とは

通勤災害

通勤災害とは、通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し[▼要件1]、下記のような移動を指し、業務の性質を有するものを除くとされています(業務の性質を有していれば、それは業務災害として把握されることになります)。

「通勤」とは
  1. 住居[▼要件2]と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所[▼要件3]への移動
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法[▼要件4]で行うこと

なお、移動の経路を逸脱し、または中断した場合[▼要件5]には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません(ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合は別です)。

1から3までの移動が労災保険法における通勤の要件を満たしていれば、通勤災害として認められることになります。その要件について、以下に詳しく見ていきます。

労災保険法における通勤の要件
「就業に関し」とは

通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行わなければなりません。

例えば、通勤経路においてケガをしたとしても、それが出勤日の出来事でなければ、通勤災害とは認められません。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の通勤時刻とある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。

また、3の移動の場合、原則として、就業日とその前日又は翌日までに行われるものについては通勤と認められます。

「住居」とは

「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。したがって、仕事の関係で家族の住む場所とは別に会社の近くにアパートを借りてそこから通勤している場合には、そこが住居となります。

また、翌朝の通勤時間帯に大雪が予想されることから会社の近くのホテルに泊まる場合などは、そのホテルが住居となります。

「就業の場所」とは

「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。

一般的には会社や工場などをいいますが、営業の外回りなどで複数の担当会社を受け持ってそれらの会社と自宅との間を往復している場合には、自宅を出て最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所になります。

「合理的な経路及び方法」とは

「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び方法をいいます。

通勤のために通常利用する経路が複数ある場合、それらの経路はいずれも「合理的な経路」となります。

また、当日の交通事情から迂回した場合や、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路です。

しかし、合理的な理由なく著しく遠回りをした場合なとは、「合理的な経路」と認められません。

なお、「合理的な方法」については、平常用いているかどうかにかかわらず、通常用いられる交通方法であれば認められます。例えば、普段は電車で通勤し、それを前提として通勤手当等も受け取っていたとしても、自転車で通勤中に事故に遭った場合には、その事故現場が合理的な経路上であった場合には、通勤災害として認められるということです。

「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは

「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路を逸れることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。

たとえば、通勤の途中でゲームセンターに入ったり、居酒屋に立ち寄る場合などをいいます。
もっとも、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や、経路上の店でタバコを買ったり、自動販売機でジュースを買ったりする場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。

通勤の途中で逸脱又は中断があると、その後は原則として通勤とは認められませんが、下記の法律上認められた例外的な行為についてやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的経路に復した後は再び通勤となります

再び通勤となる行為
  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院又は診療所において診察又は治療を受けること、その他これに準ずる行為
  • 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

業務災害と通勤災害に関する例について、更に詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

労災として認められるケガとは?

第三者行為災害について

第三者行為災害

労災保険給付の原因である災害が、第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者またはその遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものを「第三者行為災害」といいます。

典型例としては、車での通勤途中に他人の運転する車に追突された場合や、仕事で道路を通行中に建設現場からの落下物に当たる場合などが挙げられます。

このような場合にも労災保険の適用を受けることができます。
第三者行為災害に関する労災保険給付の請求に当たっては、労災保険給付の請求書とともに、「第三者行為災害届」などの関係書類を提出する必要があります。

なお、自動車事故の場合、同一の理由によるものについては、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払との間で損害に対する二重のてん補とならないように支給調整が行われます。したがって、両方から休業損害が二重に支払われて、普通に仕事をしているよりももらえる額が大きくなるということは起こりえません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ご自身のケガが労災保険給付の対象となるかについては、上記のような基準によって判断されています。

もっとも、基準はあくまでも基準であって、場合によっては、労働災害に当たるか否かについて非常に微妙な判断となることもあります。例えば、会社の社長が監督を務める草野球チームの試合に駆り出されてそこで突き指をした場合、労災保険給付の対象になるでしょうか。この場合、休日出勤として賃金が支払われているか、交通費が出ているか、業務として参加することが義務づけられているか、などの事情を総合的に考慮して決定されると考えられますが、結局のところはケースバイケースであって、個別具体的な判断によらざるをえません。

参考サイト:公益財団法人 労災保険情報センター

最初に触れたとおり、ご自分のケガが労災保険給付の対象となるかどうかについて判断するのは労働基準監督署ですので、判断に迷ったら、まずは労働基準監督署に相談してみるのがいいでしょう

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