- 所属弁護士 約 350 名 2024年10月現在
- 拠点数全国No.1 76 拠点 2024年10月現在
当てはまる方は、
ぜひご相談ください。
- 会社の指示どおりに作業する中でケガをしてしまった
- 使用する重機や道具の使い方について、会社から十分な説明がない中でケガをしてしまった
- 労働災害に認定されたが補償が不十分
- 後遺障害が残ってしまったので、今後の補償をしてほしい
- 家族が仕事中に亡くなり、遺族として会社の責任を問いたい
労災保険から支払われる補償は損害のほんの一部です。
後遺障害に対する補償など、全ての損害の賠償を実現するためには、労災保険とは別に会社に対して請求する必要があります。
損害賠償請求を行った事例
豊富な解決実績
解決金額:3億4,698万2,130円
- 上記件数は、2011年1月から2024年10月末日までに解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
安心の弁護士費用後払い
労災事故発生から解決までの流れ
労災の状況を確認し、写真などの証拠を確保しておきます。
労災発生の状況によっては警察に連絡をします。
まずは治療に専念します。
労働基準監督署に労災保険給付の申請を行い、認定されなければ審査請求を行います。
完治せずに症状が固定してしまった場合は、障害(補償)給付の申請を行い、等級の認定を受けます。
会社側に、使用者責任や安全配慮義務違反などの労災発生の責任がある場合は、損害賠償請求をすることができます。
会社との交渉が決着しない場合には裁判で解決を目指します。
べリーベストが選ばれる理由
明瞭な料金体系
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弁護士が対応
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労災保険サポート
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東京オフィスでは平日21:00までご相談可能です。全国のオフィスではご希望の日時をお知らせください。
お客様の声
労働災害で
知っておきたいこと
労災被害で亡くなられた方の
ご遺族からのご相談にも対応いたします
交通事故による
労働災害被害を受けた方
交通事故による労働災害の注意ポイントをご説明いたします。ベリーベスト法律事務所では、交通事故専門チームと連携し、交通事故による労働災害被害者をサポートいたします。
労働災害(労災)コラム
業務中の出来事が原因で労働者が怪我などを負ってしまった場合には、労災認定を受けることで労災保険からさまざまな補償が支払われます。このような労災のうち、労働者や会社以外の第三者の行為が原因となって生じ...
労災保険は、労働者を対象とした保険制度ですので、役員や事業主などは労災保険に加入することはできません。しかし、一定の要件を満たす役員や事業主は、特別加入制度により労災保険に加入することが認められてい...
業務中に機械や器具に挟まれたり巻き込まれたりして、負傷または死亡してしまうケースがあります。このような労働災害の被害にあった場合には、労災保険から補償を受けられるだけでなく、会社に対して損害賠償請求...
業務上の原因によってケガをした、または病気になったなどの場合には労災保険給付を受給できるほか、会社に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。損害賠償の交渉をする際、会社が示談を提示してくるケー...
自分の不注意で怪我をした場合にも、仕事中または通勤中の怪我であれば、労働基準監督署に申請して労災保険給付を受けられます。さらに、会社に対する損害賠償請求も認められる余地があります。労災(労働災害)に...
1、労働災害(労災)とは?
労働災害とは、労働者が通勤する途中(通勤災害)、または業務中に発生したケガや病気のこと(業務災害)を指します。労働災害と認められると、労災保険からさまざまな補償を受けることができます。
(1)業務災害
業務災害とは、労働者が仕事中に、業務そのものや業務と関連のある行為をしたことによってケガや病気になった場合を指します。
たとえば、自動車整備工場で作業中に、整備用の機械に手を挟まれてケガをした場合は、自動車整備という業務そのものが原因となってケガをしたとえます。したがって、このケガは労働災害にあたります。
また、長時間の残業が続き過労死したケースなどについても、業務を遂行する中で病気になり死亡してしまったという関連性が認められれば、業務災害として認定されることになります。
(2)通勤災害
通勤災害とは、労働者の通勤途中(帰り道も含む)に、ケガまたは病気になった場合を指します。
たとえば、バイクで勤務先に向かう途中で交通事故に遭い、足を骨折した場合は、通勤中のケガとして労災にあたります。
なお、会社に届け出た通勤ルート、通勤方法でなければ労災とは認められないという話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、これは正しくありません。労災と認められるためには、会社に届け出たルートや通勤方法である必要はなく、合理的な経路や方法で通勤していれば認められます。
2、労災と認定される基準
業務中に発生したケガや病気のすべてが労災と認定されるわけではありません。労災だと認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの条件を満たさなければなりません。
(1)業務遂行性
「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づく使用者の支配下、管理化にある状況のことを指します。
労働者のケガが、使用者の指示とはまったく関係なく、支配を受けない状態で起こったものであれば、それは労働者の責任であって労災とは認められず、労災保険から治療費等の支給はなされないことになります。
(2)業務起因性
「業務起因性」とは、業務とケガや病気との間に因果関係があることを指します。労働災害と認められるためには、その業務をしたからこそケガをしてしまったということを客観的に立証できる必要があります。
よく問題になるのは、過労死や自殺の場合です。たとえば、工場の機械に挟まれて死亡した場合などは、業務と死亡との因果関係ははっきりしています。他方で、過労死や自殺の場合は、業務そのものと死亡という結果が、必ずしも直結していないケースも少なくありません。
このような場合は、死亡する前の業務の実態を調査し、業務が労働者にどのような影響を与えていたかを判断する必要が生じます。業務が労働者に大きな負担を与え、死亡という結果を導いた原因となったのか否か、すなわち「業務と死亡との間に因果関係があるかどうか」について調査がなされます。調査の結果、因果関係があると認定された場合には、「業務起因性」の要件が満たされるので、労災と認められます。
(3)労働者側にも原因の一部がある場合
労働中に起きる事故やケガ等の中には、その原因が複雑にからんでいる場合もあります。たとえば、工場機械で手を挟んでケガをした場合、労働者側がうっかり操作方法を誤ったためにケガをしてしまったというようなケースもありえます。
このような労働者側にもケガが発生した原因の一部があるという場合でも、労災は認められます。労働者の過失分が、補償から差し引かれてしまうということもありません。
労災は、労働者が安心して働くことができるように、労働者を守る制度として作られています。したがって、災害の原因が業務にありさえすれば労災保険の適用があり、たとえ労働者側にミスや過失があったとしても、業務起因性は否定されません。
ただし、労働者がわざと(故意に)ケガをした場合や、故意に近いような重大な過失があった場合には、業務起因性が否定される可能性があります。その場合は、労災と認められません。
3、整理しておきたい労災保険(労働者災害補償保険)の種類
労災保険には、労働者の災害の実態に合わせて、さまざまな給付項目が用意されています。労働者災害補償保険法に基づいて、通勤災害または業務災害を受けた本人またはその遺族に対し、保険給付が行われます。
(1)労災保険における給付の種類
労災保険における給付としては、次のような種類があります。
●療養(補償)給付
ケガや病気をした時に、その治療費を給付する制度です。
●休業(補償)給付
ケガや病気で働くことができない期間の生活費を補償するための給付です。療養による休業の4日目から支給され、1日あたり、給付基礎日額の60%(特別支給金20%と併せると80%)相当額が支給される仕組みです。
●障害(補償)給付
治療を続けても心身に障害が残った場合の後遺障害に対する補償給付です。後遺障害の程度に応じて支給され、一時金と年金の二種類があります。
●遺族(補償)給付
労災によって労働者が死亡した場合に、その遺族に給付されるものです。障害給付と同様に、一時金と年金の二種類があります。
●葬祭給付(葬祭料)
労災により労働者が死亡した場合の葬儀費用を補償するのが葬祭費です。
●傷病(補償)年金
労災でのケガや病気による治療が開始した後、1年6か月を経過しても治癒しておらず、一定の傷病等級に該当する場合に支給されます。
(2)労災保険以外に請求できるものはある?
労災でケガや病気をした場合、労災保険からは「慰謝料」は支払われませんし、障害(補償)給付が支払われるとしても、それは逸失利益として発生している損害のうちの一部分を補償するに過ぎません。
しかし、労働災害発生の原因が会社にあれば、これらの労災保険から支給されない損害について、会社に対して賠償を請求することを検討できます。損害賠償の金額は、場合によっては数千万円に及ぶこともあります。
ただし、損害賠償請求を起こすには、労災の認定だけでは足りません。会社側に、労働災害の発生について安全配慮義務違反が認められるか、使用者責任を問える必要があるのです。
安全配慮義務とは、会社が労働者に対して負っている、労働者が安全に働けるように配慮をするべき義務のことです。会社が安全配慮義務を怠り、その結果として労働者がケガ等を負ったと認められる場合には、労災保険の適用が認められるのと同時に、会社に対する責任追及をすることもできます。
ただし、損害賠償を請求するためには、会社が安全配慮義務を怠ったということを、客観的に証明する必要があります。
使用者責任とは、他の従業員の故意、過失によってケガを負ったような場合に、事故を起こした従業員を雇用している会社が負う責任のことです。
会社は、雇用している従業員の過失により生じた業務中の損害について賠償する義務を負います。たとえば、従業員の重機の操作ミスが原因で他の従業員がケガを負ったようなケースについて、会社は責任を負う義務があるのです。
このようなケースにおいては労働災害が発生した原因がはっきりとしているケースが多いので、損害賠償請求が認められる可能性も高いでしょう。
4、弁護士へ依頼するべきケースとタイミング
通常の労災保険への申請手続きは、会社が手続きを行ってくれるケースがほとんどです。また、会社が協力してくれない場合は、労働者本人が申請を行うこともできます。わかりやすい書式が用意されているので、申請と認定自体はスムーズに進むことが多いものでしょう。
労働基準監督署や労働局の各種窓口でも、記入の仕方や添付書類に関して丁寧に教えてもらえます。申請に関してわからないことがあった場合はまずは労基署の窓口に相談してみましょう。
では、労働災害に関して、弁護士に相談したほうが良いのはどのようなケースなのでしょうか。
(1)損害賠償請求をするケース
会社に対する損害賠償請求を行う場合は、会社側と対立関係になるため、労働者はひとりで戦わざるを得ません。
また、損害賠償請求においては、法的な主張の仕方によって、結果がまったく異なってくるものです。この場面では、ぜひ早めに弁護士に相談して、アドバイスを受けることが望ましいでしょう。
(2)通勤災害に遭ったケース
仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合は、すぐに弁護士へ相談されることをおすすめします。通常、交通事故の被害者の方は加害者側の加入保険より慰謝料や休業損害等を受け取ることが可能ですが、通勤災害の場合はさらに労災保険からプラスして受け取れる支給金などがあります。
労災保険を使用しないと損をしてしまう場合もありますので、適切な賠償額を受け取るためにも、早めに弁護士へ相談されると良いでしょう。
(3)重いケガや後遺障害、死亡などの重大な結果が起きたケース
高所から転落してしまい半身不随になった場合など、大きな事故に遭い重い後遺障害を負ってしまった場合や、亡くなられてしまった場合も、なるべく早く弁護士へ相談されることをおすすめします。
死亡や重い後遺障害など、労災によって重大な結果が起きてしまった場合には、早い段階で弁護士に相談することで解決の糸口を見つけていけることが期待できます。
5、弁護士へ依頼するメリットと費用
(1)弁護士に相談するメリット
弁護士に相談するメリットは、全面的に労働者側の味方となり、会社を相手に交渉や訴訟を行ってくれる点です。
会社に対して損害賠償を請求する場合は、単に労災認定がおりているだけでは足りず、会社側が安全配慮義務に違反していることや使用者責任があることを労働者側が立証しなければなりません。さらには、被害の実態に合わせて具体的な金額を細かく計算して、適切な損害額を主張していく必要もあるのです。
これらをすべて立証するには、膨大な資料と法的な知識が必要であり、個人で対応することは非常に難しいでしょう。そのため、労災問題の知見が豊富な弁護士に依頼することは必須といえます。
(2)弁護士費用
弁護士に相談する時に、費用がネックになるという方も多いでしょう。 ベリーベスト法律事務所では、労働災害に関するご相談を初回60分無料で承っています。まずはご相談いただき、ご自身の状況を弁護士と共に把握し、今後の手続きや費用を確認した上で、実際に会社に対する請求を行うかを検討されることをおすすめします。
費用の詳細をお知りになりたい方は、費用・料金をご覧ください。
労働災害に遭ってしまい今後の不安を抱えている方や、会社への損害賠償請求を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所の弁護士へご相談ください。しっかりと状況をヒアリングした上で、費用面や今後の対応についてアドバイスし、少しでも早く、十分な解決を得られるよう尽力します。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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