ベリーベスト法律事務所

労働災害(労災)・後遺障害が
認定されなかった方

審査請求を行うことが可能です
― 手続の流れと可能性について ―

労災と認定されなかったら

骨折した人

労災保険制度から受けた被害に応じた給付を受けるには、業務上の原因により傷病が発生し、その傷病が障害等級表に掲げる障害等級に該当していると認定されることが前提です。

たとえば、「過労死」といいうる状況であるにもかかわらず「持病や私生活が主たる原因である」など、業務上発生した傷病でないと判断され、労災と認定されないと、給付を受けることはできません。

このような、労災に該当しないとの「保険給付に関する決定」に対しては、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をする(労災でないとの判断に不服があるから、再度の判断を求める)ことができます。(労災保険法38条1項)

審査請求手続の流れ

書類手続き

まず、労働者の側において、労災に該当しないとの「保険給付に関する決定」があったことを知った日から3ヶ月以内(ややこしいのですが、現実に知った日ではなく、通知等を知りうる状態になった日を意味します)に、審査官に対して審査請求を行う必要があります。

その後、審査官から審査請求を受理した旨の通知が送られ、また、審査官から労働基準監督署長に対して意見書を提出するよう依頼がなされます。

さらに、審査請求人からも意見を聴取するため、日程調整をした上で、審査官による審査請求人への意見聴取手続が行われます(監督署長の提出した「意見書」についての意見も聴かれることになります)。

このように当事者の意見を聴いた上で審査請求の審理が行われます。その中では、同じ事業場で働く同僚からも意見聴取がなされたり、医師に意見書の作成を依頼したりと、関係者からの情報収集も行われます。

以上のような経緯を経て、審査結果が記載された「決定書」が審査官から送付されます。

なお、この「決定」においても労災として認められなかった、あるいは、請求から3か月を経過しても「決定」がなされなかった場合、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。

再審査請求の決定(裁決)に不服がある場合には、裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に、地方裁判所に対し、原処分の取消訴訟または裁決の取消訴訟を提起することもできます。

フローチャート フローチャート

審査請求が認められる可能性

相談風景

労災として認められなかった場合の手続きは以上のとおりであり、もちろん、労働者個人で手続きを進めていくこともできます。

しかしながら、労災保険制度における後遺障害認定手続は、しっかりと労働基準監督署の担当者や医者との面接を経た上で行われるため、経験則上、交通事故における後遺障害認定手続などと比べて、不当な判断がなされることがそもそも少ないと思われます。したがって、一般的に、労災保険における審査請求を行ったとしても結果が覆る可能性は高くないといわざるを得ません。

専門家に相談せずに自力でなんとかしようとすると、自身のケースにおいてどの点がネックになって労災と認められなかったのか把握した上で、その問題点を乗り越えられる有効な意見を述べることができず、時間だけかかって結局同じ判断になってしまう可能性がさらに高まってしまいます。

労災案件の経験豊富な弁護士であれば、当該ケースにおいて、どの点を強調すれば労災として認められやすくなるのかアドバイスすることができますし、また、そもそも労災として認められる余地があるのかについても判断することができます。

作業中の怪我など原因が分かりやすいケースではなく、過労死や精神疾患 など客観的な状況から原因を推測していくことが必要となるケースについては、「傷病が発生する前、どれくらい残業をしていたのか」など労災として認められるための一定の基準があるため、労災の定める基準への理解が特に重要です。

労災と認められなかったとしても諦める必要はありません。ぜひ一度、労災案件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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