ベリーベスト法律事務所

障害補償給付申請のサポート

労災により障害が残ったことが理由で、以下のようなことにお困りではありませんか?

仕事中や通勤中に負ったケガで障害が残り、生活に支障が出ている
労災による障害について、給付の受け方がわからない
労災により後遺障害等級認定を受けたが、認定された等級に不満がある

少しでも心当たりがある方は、適切な金額の障害(補償)給付を請求できる可能性があります。

労災によって障害が残ってしまった方は、弁護士への相談を検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所では、障害(補償)給付申請のサポートも行っております。申請手続きの手間を省きつつ、適切な障害(補償)給付額を受け取るためにも、お気軽にご相談ください。

労災被害でお悩みの方へ

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※労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

1、労災により後遺障害が残ってしまったら

労災(労働災害)によるケガで障害が残ってしまうと、仕事のほか、生活に支障をきたしてしまうおそれもあります。労災によるケガで障害が残った場合、どのような手続きが必要になるのか紹介しましょう。

(1)後遺障害とは

障害(後遺障害)は、ケガや病気が重傷で、完治せずに症状が残った状態です。

障害の例
  • 手足や指の切断
  • 可動域制限
  • 痛み・しびれ
  • 脳の障害

ケガや病気が障害として定着したとみなされるのは、医師から「治癒(症状固定)」の診断を受けたときです。労災における治癒とは、ケガが完治した場合のほか、治療を続けても症状が改善する見込みがないと医学的に判断された状態を含みます。

(2)労災の後遺障害が残ったら、障害(補償)給付を受給できる

労災による損害の一部を補償するものとして労災保険給付があります。会社などの加害者から十分な損害賠償を受けられなくても、労災保険給付の請求によりある程度の補償を受けることが可能です。

障害(補償)給付は労災保険給付のひとつで、障害を負ったことによる被災労働者の逸失利益(=将来得られなくなった収入)を補償するもので、障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給されます。業務災害の場合は「障害補償給付」、通勤災害の場合は「障害給付」を請求できます。

なお、障害(補償)給付として、通常の障害(補償)年金、障害(補償)一時金の他に、以下の一時金または年金の受け取りが可能です。

以下の一時金・年金の額は、労働基準監督署が認定する障害等級に応じて決まります。症状が重いほど等級の数字は小さくなり、支給される金額は大きくなります。

後遺障害認定により受け取れる給付金
障害特別支給金
  • 障害等級認定を受けた際に支給される給付
  • 支給形態:一時金
  • 対象となる障害等級:第1級~第14級
障害特別年金
  • 労災によるケガで重い障害が残った方の生活支援を目的とした年金
  • 支給形態:年金
  • 対象となる障害等級:第1級~第7級
障害特別一時金
  • 労災によるケガで障害が残った方の生活支援を目的とした給付
  • 支給形態:一時金
  • 対象となる障害等級:第8級~第14級

(3)障害(補償)給付の内容は、障害等級によって決まる

障害(補償)給付などの内容は、障害等級に応じて下表のとおり決まります。

障害等級 障害(補償)年金及び一時金
※給付基礎日額に下記の日数をかけた額
障害特別支給金(一時金) 障害特別年金
※算定基礎日額に下記の日数をかけた額
障害特別一時金
※算定基礎日額に下記の日数をかけた額
第1級 313日分(年金) 342万円 313日分 -
第2級 277日分(年金) 320万円 277日分 -
第3級 245日分(年金) 300万円 245日分 -
第4級 213日分(年金) 264万円 213日分 -
第5級 184日分(年金) 225万円 184日分 -
第6級 156日分(年金) 192万円 156日分 -
第7級 131日分(年金) 159万円 131日分 -
第8級 503日分(一時金) 65万円 - 503日分
第9級 391日分(一時金) 50万円 - 391日分
第10級 302日分(一時金) 39万円 - 302日分
第11級 223日分(一時金) 29万円 - 223日分
第12級 156日分(一時金) 20万円 - 156日分
第13級 101日分(一時金) 14万円 - 101日分
第14級 56日分(一時金) 8万円 - 56日分

※給付基礎日額:事故直前3か月の賃金総額を日割りしたもの
※算定基礎日額:賞与などの総額を日割りしたもの

障害等級第1級~第7級は年金と一時金を、第8級~第14級は一時金のみを受け取れます。先述のとおり、障害等級の数字が小さいほど症状は重く、受給できる障害(補償)給付などは高額となります。

障害等級がひとつでも違うと補償金額に差が生じるため、適正な障害等級の認定を受けることが大切です。

2、労災の障害等級の認定基準

障害(補償)給付などの内容を左右する障害等級は、障害等級表に沿って労働基準監督署が認定します。

(1)労災の障害等級表

労災による障害は、厚生労働省が公表する「障害等級表」により、障害の部位や程度などに応じて障害等級が認定されます。

参考:後遺障害等級表

なお、障害等級表には障害の概要のみ記載されていますが、実際の認定では、さらに細かい基準が参照されます。詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

参考:「障害等級の認定基準」(厚生労働省)

(2)障害等級は労働基準監督署が認定する

労災の障害等級を認定する労働基準監督署は、管轄地域内の事業場における労働基準法や労働安全衛生法の遵守状況を監督しています。
労働災害の補償(=災害補償)は労働基準法によって定められているので、障害等級の認定も労働基準監督署が行います。以下は、障害等級認定の手続きの流れです。

障害等級の認定の流れ

①医師による治癒(症状固定)の診断
②(後遺)障害診断書などの必要書類の作成
③労働基準監督署に対する障害(補償)給付の請求
④労働基準監督署による審査・等級認定・被災労働者への通知

障害が残った被災労働者は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、障害(補償)給付などを請求可能です。請求を受けた労働基準監督署は、書類確認や被災労働者との面談を行い、認定した障害等級を被災労働者に通知します。

(3)障害等級の認定に必要な資料

障害(補償)給付の請求には、次の書類が必要です。

①請求書

以下の様式によって請求書を作成します。
請求書の様式は労働基準監督署の窓口で交付を受けられるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードも可能です。

(a)業務災害の場合
障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号)

(b)通勤災害の場合
障害給付支給請求書(様式第16号の7)

②障害診断書

障害の状態などを記載した診断書で、医師が作成します。

③後遺障害の状態に関する、そのほかの資料

医学的検査の結果など、障害の状態をよりよく伝えやすい資料があれば、添付します。

④障害厚生年金、障害基礎年金などの支給額を証明できる書類

同一の事由で障害厚生年金や障害基礎年金などを受給している場合は、提出が必要です。

障害等級の認定では、特に障害診断書の内容が重要です。
医師が作成する障害診断書は、医学的に適切な内容です。ただし、障害等級の認定基準に沿った記載ないなど、障害等級の認定を受ける観点からは、必ずしも適切でないケースもあるでしょう。その際は、認定基準に沿った記載を求めていきます。

3、障害(補償)給付の申請を弁護士に依頼するメリット

障害(補償)給付の申請をする際は、弁護士に依頼しましょう。

(1)障害診断書を確認し、必要に応じて主治医と交渉できる

弁護士は、障害診断書の内容を認定基準に沿って細かく確認します。
記載内容が不十分と思われた場合は、障害等級の認定に役立つ記載に変更してもらえるよう、主治医と交渉します。
弁護士が行う主治医との交渉は、医学的な診断をねじ曲げるのではなく、あくまでも障害等級の認定基準を踏まえた記載への変更を求めるものです。

もちろん、被災労働者(患者)本人も、主治医と交渉可能です。しかし、障害等級の認定基準を熟知した弁護士が交渉することで、障害診断書を的確に修正してもらいやすいでしょう。
弁護士と主治医の話し合いにより、障害診断書の内容が改善されれば、実際の障害に見合った障害等級の認定を受けやすくなります。

(2)手続きの手間が省ける

障害(補償)給付の請求には、障害診断書などの必要書類をそろえなければなりません。
被災労働者が自力で必要書類をそろえるには手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば、請求の手間が大幅に省けます。

労災保険給付は、障害(補償)給付以外にも種類があります。複数の給付を請求する場合には、弁護士へ任せることで、少ない労力で手続きを進められるでしょう。

(3)会社に対する損害賠償請求も併せて依頼できる

労災保険給付は、受けた損害の全額を補償するものではありません。さらに、慰謝料は補償対象外です。

業務災害は、労災保険給付の請求と併せて、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる場合があります。労災保険給付で補償されない損害については、損害賠償請求を検討しましょう。

弁護士は、労災保険給付の申請サポートに加えて、会社に対する損害賠償請求の代理も可能です。会社との和解交渉や訴訟などには、専門的な対応が必要ですが、経験豊かな弁護士に任せれば安心です。

4、労災の後遺障害が残ったら、ベリーベスト法律事務所へご相談を

労災により障害が残った際は、障害(補償)給付を請求することで、ある程度の補償を受けることができます。しかし、障害(補償)給付の申請を自分ひとりで行うと、主治医との交渉や手続きに手間と労力がかかるでしょう。

ベリーベスト法律事務所は、労働災害専門チームを設けております。経験豊かな弁護士が、障害(補償)給付の請求手続きを代理可能です。

また、障害(補償)給付の請求手続きとともに、会社への損害賠償請求を検討している場合も、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士であれば、法的な観点から適切に損害賠償請求の手続きを行うことが可能です。

労災による損害について十分な補償を受けるためには、ベリーベスト法律事務所の高品質なリーガルサポートが役立ちます。ぜひお気軽にご相談ください。

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