労働災害(労災)による後遺障害
後遺障害と症状固定
労働災害(労災)による負傷や疾病が「治ったとき」に、身体に障害が残った場合、その障害を後遺障害といいます。後遺障害が(厚生労働省令で定められている)障害等級に該当すると認定されたときは、障害(補償)給付が支給されます。
ここで「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、これを症状固定といいます。
症状固定になるとどうなるの?
症状固定になると、もはや治療を続ける必要の無い状態にあるということになるので、原則として、症状固定後の治療費については労災保険などから支給されないことになります。
また、症状固定後に休業し、収入が減少することになったとしても、休業補償は支給されません。
このような症状固定後の損害については、後遺障害が認められた場合に、後遺障害により失われた利益について、障害(補償)給付などにより賄われることとなります。
どのように対応すればいいの?
症状固定後は原則として治療費が出ないというのであれば、できるだけ症状固定を先延ばしにした方がいいのでしょうか。
そういうわけではありません。
症状固定までの期間があまりにも長くなった場合、後遺障害の等級認定を得る上で、マイナス要素になってしまうおそれもあるのです。
症状固定時期の判断は基本的に主治医の判断によることとなりますが、大事なのは早い段階で後遺障害などのことも見据え、出来るだけ多くの補償・賠償を受けることが出来るように、ベストな対応を目指すことです。
ベリーベスト法律事務所は交通事故案件を数多く扱い、後遺障害の等級認定についても豊富な実績を有しています。
したがって、当事務所は後遺障害の等級認定に関することも含め、あなたが労災に遭われてしまった直後から、出来るだけ多くの補償・賠償を目指した全体的なサポートをさせていただくことが可能です。