労災保険は、会社に落ち度がなくても、一定の金額を被災労働者に給付する制度です。
もっとも、例えば、労働災害による休業の場合、平均賃金の80%までしか給付を受けることができません(休業補償として60%、休業補償特別支給金として20%)。つまり、労災保険は、労働災害による休業のために受け取ることができなかった給料分の損害(「休業損害」といいます)のすべてをカバーするものではないのです。
また、労働災害によって、長期間の入通院を余儀なくされ苦しい思いをしても、その精神的損害に対する慰謝料は、労災保険によっては補償されませんし、後遺障害が残ってしまっても、それに対する慰謝料も同様に補償されません。
労災保険は上記のような制度ですから、労災保険の給付では賄うことができない損害については、民事上の損害賠償請求により損害の回復を図ることを検討する必要があります。
たとえば、既に述べた休業損害の一部分の他にも、労働災害が発生した場合には、精神的な損害に対する慰謝料(入通院を余議なくされたことに対する「入通院慰謝料」、後遺障害の等級に応じた「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」等)も損害として生じますが、これらについてはそもそも労災保険給付の種類として存在しないため、民事上の損害賠償請求という手段に訴えるしかありません。
つまり、労働災害に遭ってしまったことによって被った損害の全てについての補償・賠償を受けるためには、労災保険の給付手続に加え、会社に対する民事上の損害賠償請求をする必要があるということです。
ただし、会社に対して民事上の損害計算請求をして慰謝料等の賠償を受けるためには、会社が被災労働者に発生した損害の責任を負うべき法律上の理由が必要です。
会社に「落ち度」があることが必要だということです。
法律上の理由として考えられるのは、労働災害が別の労働者の故意・過失によって発生した場合(不法行為における使用者責任)や、労働者が危険にさらされることなく安全に働ける環境を整備する義務を会社が怠った結果として労働災害が発生した場合(安全配慮義務違反)などです。
例えば、「工場内での業務中、フォークリフトを運転していた従業員Aが、前方不注意で従業員Bにフォークリフトを衝突させてケガをさせた」というような場合に、従業員Aを雇用していた会社が負う責任のことです。
会社は従業員を働かせることで利益を得ていることから、業務中に従業員の故意・過失によって損害が生じた場合には、それを賠償する義務があると定められているのです(民法709条・715条)。
会社と労働者との間に存在する雇用契約においては、「労働者が労働力を提供した対価として、会社が賃金を支払う」という根幹的な内容とは別に、会社に対して「労働者が安全な環境で働くことができるようにする義務」が課せられていると考えられており、この義務を安全配慮義務といいます。
会社がこの義務に反して劣悪な環境で労働者を働かせた結果として労働災害が発生した場合、労働者は、会社に対して、安全配慮義務違反を根拠として損害賠償を請求することができます。
例えば、
などが考えられます。
また、作業環境や作業内容自体が危険であるわけではないものの、長時間労働や肉体的負荷の高い作業をさせ続けるなどによって、労働者が心筋梗塞や精神障害等を発症して健康を害してしまったり、過労死・過労自殺をしてしまうことがありますが、これらも会社の安全配慮義務により生じた労働災害ということができます(健康配慮義務)。
会社に対して上記のような責任追及ができる場合に、賠償請求できる損害の主な種類は以下の通りです。
ご自身が被災された労働災害についてどのような損害が生じているのか、また、そもそも会社に責任が問えるのか否かといった点については、高度な法的判断を必要とします。
そこで、「労災に遭ってしまったけれども、労災保険から支給される金額だけで納得しなければならないのか疑問」であるとか「自分が被災した労災が生じたことについて、会社にも何かしらの非があると思うから、会社の責任も問いたい」と思われた方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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