ベリーベスト法律事務所
労働災害に遭った方・ご家族に関するよくある質問

労災として認められるケガとは?

労災として認められるケガとは?
XXのような状況でケガをしました。今回の災害は労災として認められますか?

この質問に対する回答

まずは労働基準監督署へのご相談をおすすめします

労働基準監督署へ相談

弁護士があなたの手助けを行うには、あなたのケガが「業務災害」か「通勤災害」として労災と認められることが必要です。

労災として認められるかどうかはそれぞれの状況によりますので、まずは労働基準監督署に直接お問い合わせされることをおすすめします。やはり、初めの段階でもっとも的確にアドバイスをくれるのは労働基準監督署の職員でしょう。

労災とは「業務災害」と「通勤災害」に分類されます

「業務災害」とは何か

「業務災害」とは、労働関係から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。

平たくいえば、「仕事中にケガをした場合」です。自分のミスでケガをしてしまった場合でも「業務災害」ですし、他人のミスでケガをさせられてしまった場合でも「業務災害」ですので、労災からの補償を受けることができます。

業務災害として認められる可能性が高い例
  • 研磨機を使って材料を加工していたところ、誤って指を巻き込みケガをしてしまった
  • 他の作業員の操作ミスでクレーンがつり下げている資材が身体に激突し、ケガをしてしまった

では、「仕事中のケガ」であるにもかかわらず、「業務災害」に当たらない場合はどんな場合が考えられるでしょうか。

業務災害として認められる可能性が低い例
  • 仕事中に、業務とは関係ない私的行為をしていて、それが原因でケガをしてしまった
  • 仕事中に、同僚にいたずらをしていて、それが原因でケガをしてしまった
  • 仕事中に、わざとケガをした
  • 仕事中に、個人的に恨みをもたれている人と遭遇し、暴行を受けてケガをしてしまった

これらの場合には、「業務に起因して発生した災害」といえないため、労災とは認められません。

「通勤災害」とは何か

「通勤災害」とは

「通勤災害」とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

平たくいえば、「通勤中にケガをした場合」です。

一番ありがちな例としては、通勤中に交通事故にあってしまった場合です。このような場合でも、「通勤災害」として労災からの補償を受け取ることができます。

もっとも、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

通勤災害として認められる可能性が高い例①

住居→(通勤経路上にある)コンビニ→就業場所と移動した場合には、コンビニで購入したものが日用品の購入等、日常生活上必要な行為である場合には、コンビニ→就業場所における災害も「通勤災害」と認められます。

一部のルートが通勤災害として認められない例

住居→(通勤経路上にある)ジム→就業場所と移動した場合には、住居からジムまでの経路における災害であれば通勤災害ですが、ジム→就業場所における災害は「通勤災害」とは認められません。

また、会社に届け出ている通勤経路以外で災害に遭った場合は「通勤災害」と認められないかというと、必ずしもそうとは言えません。届け出ている経路とは別の経路を使用したとしても、「合理的な経路及び方法」であれば、その経路上における災害は「通勤災害」と認められます。

通勤災害として認められる可能性が高い例②

住居→電車遅延のため振替輸送を利用(通常の通勤経路とは別経路)→就業場所と移動した場合は、やむを得ない事情による合理的な経路となるため、別経路上における災害も「通勤災害」と認められます。

時効にも注意!

労災の補償を受ける権利は、一定期間行使しないと、請求できなくなってしまいます。これを時効といいます。

一般の債権は10年で時効となりますが、労災保険はもっと短く、以下の図のような期間で時効になってしまいます。

したがって、労働災害がかなり昔に発生したものである場合には、時効になってしまっていて請求できないということもありうるので注意が必要です。

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種別/項目 起算日 時効完成
療養(補償)給付
(療養の費用請求の場合)
療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日 2年
休業(補償)給付 労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日 2年
葬祭料 労働者が死亡した日の翌日 2年
葬祭給付 労働者が死亡した日の翌日 2年
障害(補償)給付 傷病が治った日の翌日 5年
遺族(補償)給付 労働者が死亡した日の翌日 5年
介護(補償)給付 介護補償給付の対象となる月の翌月の1日 2年
二次健康診断等給付 一次健康診断の結果を知り得る日の翌日 2年

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