
業務中や通勤中に生じた労働災害で仕事を休んだときは、労働基準監督署に対して「休業補償給付」または「休業給付」を請求できます。
休業補償給付・休業給付は労災保険から支払われる補償で、1ヶ月ごとに請求するのが一般的です。請求手続きは、会社が行うことが一般的ですが、個人で申請することも可能です。
本記事では労災保険の休業補償について、受給要件、金額、請求のタイミング、請求手続きの流れ、休業補償だけでは不十分な場合の損害賠償請求について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災の休業補償とは
労働者が業務上や通勤中に、けがをしたり病気にかかったりすることを「労災(労働災害)」といいます。労働災害に遭った労働者は、労災保険から給付金(=労災保険給付)を受けることができます。
労災保険給付にはさまざまな種類がありますが、その中のひとつが「休業(補償)給付」です。以下、休業(補償)給付について解説します。
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(1)休業補償給付・休業給付とは
休業(補償)給付は、労災によるけがや病気、治療、リハビリのため、労働者が仕事を休んだ場合に得られなかった収入を補償する給付です。
業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」を受給することができます。 -
(2)休業補償給付・休業給付の受給要件
休業補償給付を受給するためには「業務災害」、休業給付を受給するためには「通勤災害」の要件を満たす必要があります。
「業務災害」とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることが必要となります。
「通勤災害」とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。業務災害の要件 以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
- ① 業務遂行性:労働者が使用者の支配下にある状態のこと
- ② 業務起因性:会社の業務と労働者のけがや病気の間に、社会通念上相当な因果関係があること
通勤災害の要件 以下の4つの要件をいずれも満たす必要があります。
- ① けがや病気が以下のいずれかの移動中に発生したこと
(a)住居と就業場所の間の移動
(b)就業場所から他の就業場所への移動
(c)単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動 - ② けがや病気が就業に関する移動中に発生したこと
- ③ けがや病気が合理的な経路・方法による移動中に発生したこと
- ④ 移動が業務の性質を有しないこと
さらに、休業補償給付または休業給付を受給するためには、労災が原因で4日以上仕事を休んだことが必要です。
休業日数が3日以下の場合は、休業補償給付・休業給付は受給できません。
なお、業務災害の場合、休業初日から3日目についての待機期間については、会社が上記給付同様の補償を行う義務があります(労働基準法76条)。 -
(3)休業補償給付・休業給付の金額
休業補償給付・休業給付の金額は、給付基礎日額の60%です。給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
また、休業補償給付・休業給付とは別に「休業特別支給金」が支給されます。
休業特別支給金の金額は、給付基礎日額の20%です。そのため、休業補償給付・休業給付と合わせて、給付基礎日額の80%にあたる金額が補償されます。
ただし、通勤災害の場合は、初回の休業給付の額から一部負担金として200円(日雇特例被保険者は100円)が控除されます。
なお、休業補償給付・休業給付は、会社から支払われる損害賠償金と重複して受給することはできません。これに対して休業特別支給金は、会社から損害賠償金が支払われる場合でも、満額受け取ることができます。
2、労災の休業補償を請求するタイミング・補償期間
休業補償給付・休業給付(休業特別支給金を含みます。以下同じ)は、1ヶ月ごとに請求するのが一般的です。
休業補償給付・休業給付による補償期間は、原則として、休業4日目から治癒の診断を受ける日までとされています。
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(1)休業補償給付・休業給付を請求するタイミング|1ヶ月ごとの請求が一般的
休業補償給付・休業給付の請求権は、療養により就業することができないため、賃金の支払いを受けることができなかった日が到来するごとに発生します。
したがって、被災労働者の賃金が月給制の場合は、1ヶ月ごとに休業補償給付・休業給付の請求権が発生します。生活費等を確保する必要性を考慮すると、請求権が発生するたび、1ヶ月ごとに休業補償給付・休業給付を請求するのがよいでしょう。
なお、休業補償給付・休業給付の請求にかかる時効は、請求権が発生した日の翌日から2年ですので、1ヶ月ごとの請求が必須というわけではありません。 -
(2)休業補償給付・休業給付の期間|休業4日目から治癒まで
休業補償給付・休業給付は、原則として、労災が発生した日から「治癒」の診断を受けた日までの期間における、4日目以降の休業日について受給できます。
「治癒」とは、完全に回復をした「完治」の場合だけでなく、治療を続けても症状が改善しないと医学的に判断される状態(いわゆる「症状固定」)の場合も含みます。
したがって、治癒(症状固定)の診断を受けた日の経過後に仕事を休んだとしても、休業補償給付・休業給付を受けることはできません。
ただし、けがや病気が、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らない場合で、傷病等級第1級・第2級・第3級に当たる場合には、労働基準監督署長の職権により「傷病(補償)等年金」が支給されます。
なお、傷病(補償)等年金の支給が開始された場合は、けがや病気が治癒していなくても、休業補償給付・休業給付は打ち切られます。
- 労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
- 事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
- 労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
- 事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
3、労災の休業補償を受けるための請求手続きの流れ
被災労働者が休業補償給付・休業給付を請求する際の手続きは、以下のとおり進めます。
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(1)労働基準監督署に対する請求書の提出
休業補償給付・休業給付の請求は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に請求書を提出して行います。
請求書の様式は以下のものを用います。労働基準監督署の窓口で交付を受けられるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。- 休業補償給付(業務災害):様式第8号
- 休業給付(通勤災害):様式第16号の6
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(2)労働基準監督署による審査および支給・不支給の決定
休業補償給付・休業給付の請求書を受理した労働基準監督署は、業務災害または通勤災害の要件を満たしているかどうかを審査します。
審査の結果、業務災害または通勤災害の要件を満たしていると判断した場合には支給決定、満たしていないと判断した場合には不支給決定を行います。
労働基準監督署による決定の内容は、被災労働者に対して通知されます。
なお、労働基準監督署の決定に対しては、以下の方法によって不服 を申し立てることができます。不服申立ての方法 概要 申立先(提訴先) 期間 審査請求 原処分に関する審査の請求 労災補償保険審査官 原処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月 再審査請求 審査請求に対する決定に関する再審査の請求 労働保険審査会 審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月 取消訴訟 原処分の取り消しを求める訴訟 裁判所 以下のうちいずれか早く経過する期間
(a)裁決があったことを知った日から6ヵ月
(b)裁決の日から1年 -
(3)指定口座への給付の振り込み
労働基準監督署によって支給決定がなされた場合は、被災労働者が指定した口座に休業補償給付・休業給付が振り込まれます。
4、労災の休業補償だけでは不十分|損害賠償請求について弁護士に相談を
休業補償給付・休業給付は、被災労働者の生活費等を賄うために役立ちますが、休業によって得られない収入の8割を補償するにとどまります。また、休業補償給付・休業給付以外の労災保険給付も、被災労働者が受けた損害全額を補償するものではありません。
労災による損害について最大限の補償を受けるためには、労災保険給付の請求だけでなく、会社に対する損害賠償請求も行いましょう。労災に関する損害賠償請求は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、損害賠償請求の可否や手続きについてアドバイスを受けることができるほか、実際の請求手続きの対応を一任できます。弁護士が代理人として対応することにより、法的根拠に基づいた説得力のある主張ができるようになり、適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。
労災に当たるけがや病気について、会社に損害賠償を請求したい方は、お早めに弁護士へご相談ください。
5、まとめ
労災が原因で仕事を休んだ場合は、労働基準監督署に休業補償給付または休業給付を請求しましょう。月給制の労働者であれば、1ヶ月ごとに休業補償給付・休業給付を請求できます。
ただし、休業補償給付・休業給付などの労災保険給付は、被災労働者の損害全額を補償するものではありません。十分な補償を受けるためには、会社に対する損害賠償請求も有効な手段です。
ベリーベスト法律事務所は、労災の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。ご自身やご家族が労災に遭ってしまい、会社への損害賠償請求をお考えの際は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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