派遣社員(派遣労働者)であっても、業務上の原因によってケガをし、または病気にかかった場合は労災保険給付を請求できます。
労災保険給付の種類や手続きを正しく理解して、該当する給付を漏れなく請求しましょう。
本記事では、派遣社員が労災(労働災害)に遭った際に受給できる労災保険給付について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、派遣社員も労災保険給付の対象となる
労災保険給付とは、業務中または通勤中に生じた負傷・疾病・障害・死亡(=労災)につき、被災労働者の損害を補償する給付です。
派遣社員も、業務災害または通勤災害の要件に該当すれば、労災保険給付を受給できます。
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(1)労災保険給付の受給要件|業務災害・通勤災害
労災保険給付は、業務災害または通勤災害の要件に該当する場合に受給できます。
業務災害の要件 以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
- ① 業務遂行性:使用者の支配下にある状態で怪我などが発生したこと
- ② 業務起因性:会社の業務と労働者の怪我などの間に、社会通念上相当な因果関係があること
通勤災害の要件 以下の4つの要件をいずれも満たす必要があります。
- ① 怪我などが以下のいずれかの移動中に発生したこと
(a)住居と就業場所の間の移動
(b)就業場所から他の就業場所への移動
(c)単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動 - ② 怪我などが業務と密接な関連のある移動中に発生したこと
- ③ 怪我などが合理的な経路・方法による移動中に発生したこと
- ④ 移動が業務の性質を有しないこと
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(2)派遣社員も労災保険給付を受給可能
労災保険給付は原則として、雇用形態を問わずすべての労働者が受給できます。派遣社員も労働者であるため、業務災害または通勤災害に該当する場合には、労災保険給付を受給可能です。
2、派遣社員が受給できる労災保険給付の種類・内容
労災保険給付には、下表に挙げるようにさまざまな種類があります。派遣社員が労災に遭った場合には、受給できる労災保険給付を漏れなく請求しましょう。
| 労災保険給付の種類 | 受給できる場合 | 補償内容 | 申請期限 |
|---|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | ケガや病気の治療を受けた場合 | ケガや病気の療養に必要な費用全額の給付 | 療養の費用を支出した日の翌日から2年 |
| 休業(補償)給付 | ケガや病気の療養のために4日以上休業した場合 | 休業4日目以降の賃金(給付基礎日額)の計80%相当額の給付 | 休業日の翌日から2年 |
| 障害(補償)給付 | ケガや病気が完治せず障害が残った場合 | 障害の程度に応じた額の年金または一時金の給付 | 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)給付 | 死亡した場合 | 遺族の数等に応じた額の年金および一時金の給付 | 死亡日の翌日から5年 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 死亡した者の葬祭を行う場合 | 葬儀費用を補填するための一時金の給付 | 死亡日の翌日から2年 |
| 傷病(補償)年金 | 傷病等級第1級から第3級までに該当するケガまたは病気が療養開始から1年6か月を経過しても治らない場合 | 傷病の程度に応じた額の年金または一時金の給付 | - ※労働基準監督署長の職権により支給が開始される |
| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、第1級または第2級に該当する者が現に介護を受けている場合 ※第2級については、精神神経の障害または胸腹部臓器の障害に限る |
介護費用を補填するための給付(月額) | 介護を受けた月の翌月1日から2年 |
| 二次健康診断等給付 | 定期健康診断の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目(血圧・血中脂質・血糖・肥満)のすべてについて異常所見が認められた場合 | 1年度につき1回の二次健康診断、および二次健康診断1回につき1回の特定保健指導の費用 | 一次健康診断の受診日から3か月 |
3、派遣社員による労災申請の手続き
派遣社員が労災に遭った際には、以下の流れで労災保険給付を請求しましょう。
-
(1)派遣元に労災の発生を連絡する
まずはご自身を雇用する派遣元(派遣会社)に対して、労災が発生したことを連絡しましょう。派遣元の協力が得られれば、労災保険給付の請求をスムーズに進めることができます。また、通勤中に事故に遭った場合は、派遣先にも連絡を行いましょう。
-
(2)医療機関を受診する
労災によって生じたケガや病気については、速やかに医療機関を受診して治療を受けましょう。
労災によるケガや病気の治療については、健康保険を適用することができません。被災労働者としては、以下のいずれかを選択することになります。- (a)労災病院または労災保険指定医療機関において、無償で治療を受ける
- (b)その他の医療機関において全額自己負担で治療を受け、後日還付を受ける(労働基準監督署に対して「療養の費用の支給」を請求する)
労災保険指定医療機関については、厚生労働省のウェブサイト「労災保険指定医療機関検索」から検索可能です。
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(3)請求書を作成する|派遣元に事業主の証明を記載してもらう
労災保険給付の請求に当たっては、給付の種類に応じた請求書を作成・提出する必要があります。
各労災保険給付の請求書の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けられるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロード可能です。ご自身の請求に対応する請求書を確認して、ダウンロードされるとよいでしょう。
労災保険給付の請求書には、「事業主の証明」を記載する欄があります。請求書に労働者が記載事項につき、事業主(会社)がそのとおりである旨を証明するものです。
会社に依頼して、事業主の証明を記載してもらいましょう。
なお、会社が事業主の証明を記載してくれない場合には、空欄でも申請を行うことが可能ですので、労働基準監督署の窓口にご相談ください。 -
(4)労働基準監督署へ順次請求書を提出する
労災保険給付を請求する時期が来たら、事業場を管轄する労働基準監督署に対して、請求書を順次提出しましょう。
各労災保険給付の請求時期は、以下のとおりです。労災保険給付の種類 請求時期 療養(補償)給付 医療費の支出後、随時
※労災病院または労災保険指定医療機関で治療を受ける場合は、当該医療機関の窓口で手続きを行うため、労働基準監督署に対する請求書の提出は不要休業(補償)給付 休業4日目以降、随時 障害(補償)給付 医師から治癒(症状固定)の診断を受けた後 遺族(補償)給付 被災労働者の死亡後 葬祭料(葬祭給付) 被災労働者の死亡後 傷病(補償)年金 -
※労働基準監督署長の職権で支給が開始されるため、請求不要介護(補償)給付 要介護状態に陥った後、原則として毎月
※3か月分をまとめて請求することも可能二次健康診断等給付 二次健康診断の受診時
※指定された病院・診療所を通じて請求書を提出する
4、労災については、会社に対する損害賠償請求も可能
派遣社員が労災に遭った場合には、労災保険給付の請求とは別に、会社に対する損害賠償請求も認められることがあります。
会社に対する損害賠償請求の法的根拠は、使用者責任または安全配慮義務違反です。
会社が雇用する従業員の故意または過失によって労災が発生した場合は、会社に対して使用者責任に基づく損害賠償を請求できます。
② 安全配慮義務違反(労働契約法第5条、民法第415 条)
会社は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるように、必要な配慮を行う義務を負っています。会社が安全配慮義務に違反した結果として労災が発生した場合には、会社に対して損害賠償を請求できます。
使用者責任と安全配慮義務違反は、派遣元企業・派遣先企業の双方について認められる余地があります。労災に遭った派遣社員の方は、派遣元・派遣先の双方に対する損害賠償請求の可能性を検討しましょう。
5、会社が「労災隠し」をしている場合の対処法
社内で労災が発生した場合、会社は労働基準監督署に対して「労働者死傷病報告書」を提出する義務を負います(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)。したがって、会社が労災の事実を隠蔽することは法令違反に当たります。
「派遣社員は労災の対象外だ」などと、理不尽な理由で労災隠しをされた場合には、以下のいずれかの対応をとりましょう。
会社の労災隠しについては、労働基準監督署に対して申告して、是正のため適当な措置をとるよう求めることができます(労働安全衛生法第97条第1項)。
申告を受けた労働基準監督署は、事業場に対する立ち入り調査を行った上で、違反を発見した場合には行政処分等を行うことがあります。
なお、労働基準監督署への申告を行ったことを理由として、会社が労働者を不利益に取り扱うことは禁止されています(同条第2項)。
② 社会保険労務士に相談する
社会保険労務士は、労災申請の代行業務等を行っています。社会保険労務士に相談すれば、会社の協力が得られない状況でも、スムーズに労災保険給付の請求を行うことができます。
6、まとめ
派遣社員も、労災に遭った場合には労災保険給付を受給できるため、該当する給付を漏れなく請求しましょう。
ただし労災保険給付は、労災による損害全額をカバーするものではありません。労災保険給付の額と実際の損害の差額については、会社に対する損害賠償を請求しましょう。
損害賠償請求に当たっては、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
ベリーベストには弁護士をはじめ社会保険労務士も在籍しており、労災の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。労災に遭ってしまった派遣社員の方はぜひご相談ください。
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交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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