会社への損害賠償請求
労災保険給付はすべてを補償するものではない

労災保険による給付は、労災で被った損害のすべてを補償するものではありません。
例えば、精神的な損害に対する慰謝料(入通院を余議なくされたことに対する「入通院慰謝料」、後遺障害の等級に応じた「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」等が考えられます)については、労災保険では補償されません。また、休業損害や後遺障害による逸失利益についても、全額が補償されるものではありません。
さらに、労災保険は一定率で算出した金額が支給されるものにすぎませんので、職業上の特性など、個別の事情で損害が多大なものになったとしても、そのような個別の事情は考慮してもらえません。
不足する部分は会社に対して損害賠償請求を検討してみましょう

会社には、労働者を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)があるとされているため、この安全配慮義務に違反し、労働者に損害を発生させてしまったのであれば、その損害について賠償すべき義務があるのです。
労働者側としては、会社が安全配慮義務に違反したという具体的な事実を立証する必要があるなど、一定のハードルを越えなければなりませんが、労災保険だけでは補償が不十分なケースが数多くあることからすると、会社に対する損害賠償請求を検討する価値は十分にあります。
損害賠償請求をするためには、法律の専門家である弁護士の助けが必要不可欠となりますので、是非とも当事務所に一度ご相談ください。
なお、損害賠償請求の対象となるのは直接の会社だけに限られず、勤務する会社の親会社や元請会社などを対象にできる場合もあります。