ベリーベスト法律事務所

労災保険とは

休業した場合の労災給付

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害または通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者またはその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

労災保険はどのような場合に支給されるのか

労災保険が支給されるのは、以下の災害の場合です。

業務災害に関する保険給付
労働者が就業中に業務が原因となって被った負傷、疾病または死亡
(以下「負傷、疾病または死亡」を「傷病等」という)した場合の保険給付
通勤災害に関する保険給付
通勤によって労働者が被った傷病等に関する保険給付
二次健康診断等給付
脳血管疾患・心臓疾患の予防・治療のため二次健康診断等給付

この中で、問題となることが多いのは、以下の業務災害と通勤災害に関する保険給付になります。

業務災害の注意点

業務災害かどうか(「業務上」かどうか)は、当該労働者の業務と傷病等との間に、一定の因果関係があるかどうか、という観点から判断され、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて、会社の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して保険給付がされます。

業務災害の場合の保険給付

療養補償給付/休業補償給付/傷病補償年金/障害補償給付/介護補償給付/遺族補償給付/葬祭料

通勤災害の注意点

通勤災害かどうか(「通勤による」かどうか)は、就業に関し、

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 1の往復に先行または後続する住居間(単身赴任先住居と帰省先住居との間)の移動を、合理的な経路および方法で行うもの

上記の条件で、業務の性質を有するものを除くかどうかという観点から判断されます。

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とは判断されないのですが、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」と判断されます。

通勤災害の場合の保険給付

療養給付/休業給付/傷病年金/障害給付/介護給付/遺族給付/葬祭給付

労災保険の給付一覧

労災保険の給付一覧

労災保険で支給される労災保険給付をご紹介しています。

療養(補償)給付
傷病の療養のための給付です。給付の内容は、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅における看護、病院への入院・看護などです。
休業(補償)給付
療養のための休業補償としての給付です。療養中の休業の4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と併せると80%)が支給されます。
障害(補償)給付
治癒しても障害が残った場合の補償としての給付です。障害の程度に応じて支給されます。
遺族(補償)給付
被災者が死亡した場合の給付です。労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹が受給資格者となります。
葬祭給付(葬祭料)
被災者が死亡した場合の葬祭費用としての給付です。葬祭に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額が給付されます。
傷病(補償)年金
業務上の負傷・疾病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても一定の障害の程度で治っていない場合に支給されます。
介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける者のうち一定の障害の程度で現に介護を受けている場合に支給されます。

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