ベリーベスト法律事務所

交通事故による労働災害(労災)の注意点

加害者の保険の他に労災保険を利用することができます

加害者の保険の他に労災保険を利用することができます

交通事故の加害者が任意保険会社に加入をしている場合でも、労災保険を使用することにメリットがある場合があります。以下、メリットのいくつかを簡単にご紹介いたします。

交通事故で労災保険が給付される場合

  • 業務中の交通事故であること
  • 通勤途上の交通事故であること

労災保険を利用したほうがメリットがある場合があります

労災保険から休業給付等が支給されます

労災保険から休業給付等が支給されます

労災保険を使用すれば、交通事故により仕事を4日以上休んだ場合、4日目以降の休業日について休業補償給付や休業特別支給金が支給されます。その支給額は、休業給付が給付基礎日額の6割の金額、休業特別支給金が2割の金額となり、合わせて8割の金額が支給されます。

一方、加害者の任意保険会社が休業補償を支給してくれる場合、保険会社は日額全額を支給してくれますし、労災保険を使用しても休業給付を二重に受給することはできませんので、この場合には労災保険を使用する必要がないようにも思えます。
しかし、保険会社が休業補償を支給した場合でも、休業特別支給金(2割)は支給されますので、労災保険を使用することにメリットがあるのです。(ただし、症状固定前の治療中に労災保険の手続きをすると、治療費をどちらが払うか等で混乱が生じることがありますので、保険会社からの支給を先行させる場合には、治療終了後に手続きをした方がいいでしょう)

また、任意保険会社が一方的に休業の必要なしと判断して休業補償の支給を打ち切ってくることがありますが、その場合にも労災保険に切り替えれば、打ち切られた後の休業給付を受けられる場合があります。

加害者が任意保険に加入していなかった場合には、自賠責保険からの給付を先行させると、自賠責保険の傷害部分の支給額は120万円が限度になりますので、治療費が高額になった場合には休業給付等が被害者に渡らなくなることがあります。
そのため、このような場合には労災保険を使用するメリットが大きいといえます。

治療費も労災保険から支払われます

治療費も労災保険から支払われます

通常、交通事故において被害者にも過失があった場合、過失割合に応じた分の治療費は被害者自身が負担することとなります。そのため、加害者が過失割合について争っている場合には、最終的に加害者側が支払わなければならない治療費の金額がはっきりしないことから、保険会社も容易には支払いません。

他方、労災保険を使用すれば、上記のような過失割合に応じた減額等は行われず、治療費は全額労災保険金から支払われます。
また、保険会社が一方的に治療の必要性がなくなったと判断して治療費を打ち切ってくることもありますが、このような場合にも労災保険に切り替えるとその後の治療費が支給されることがあります。

後遺障害の等級認定審査を労災保険でも行います

後遺障害の等級認定審査を労災保険でも行います

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険の後遺障害等級認定とは別に、労災保険の方でも独自に後遺障害の等級認定を行います。
その認定方法は自賠責保険とは異なり、労働基準監督署での面談も行われます。
ただし、自賠責保険と労災保険の双方に申請をする場合、支給調整が必要になりますので、一般的には自賠責の後遺障害等級認定を受けた後に労災保険に申請した方がスムーズに手続きができます。

労災保険から給付を受けるためには、第三者行為災害届等の書類を労働基準監督署に提出する必要があります。

「労働災害(労災)による後遺障害」後遺障害と症状固定

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