労働者が、業務上や通勤途中の事故が原因でケガを負ったり、病気になったりすることを労働災害(労災)と呼びます。労災の被害に遭った方は、適切な手続きをすることで、治療費などの補償を受けることが可能です。
しかし、いざ自分が労災の被害に遭うと、何から対応すべきか、今後の生活はどうなるのかなどと、不安になることもあるでしょう。ケガや病気の治療に集中するためにも、労災の被害に遭った際は適切な場所へ相談することをおすすめします。
本コラムでは、労災に遭ってしまったときの相談先や、治療費などの補償を受ける流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 労働災害専門チームの弁護士が解説します。
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1、労災に遭ったときの主な相談窓口は2つ
労災でケガをしたときに利用できる相談窓口は、主に「労働基準監督署」と「法律事務所」の2つです。労働基準監督署と法律事務所では、労災について対応できることが異なるほか、費用や相談方法にも違いがあります。
今後やるべきことを知りたいのか、会社の対応に悩んでいるのかなど、相談したい内容にあわせて、どちらに行くべきか確認しましょう。
| 労働基準監督署 | 法律事務所 | |
|---|---|---|
| 設置者 | 厚生労働省 ※公的機関 |
弁護士 ※民間事業者 |
| 費用 | 無料 | 原則として有料 ※相談料や着手金は無料の場合あり |
| 電話相談の可否 | 可 ※総合労働相談コーナーの電話相談 |
法律事務所によって異なる |
| 労災について担っている役割 |
|
|
-
(1)労働基準監督署
「労働基準監督署」は、厚生労働省の出先機関で、全国各地に設置されています。労働基準法に基づき企業の監督を行うほか、労災が発生したときの労災保険給付の認定などを行っています。
労災でケガをして会社を休んだ場合や、ケガが完治せず障害が残った場合は、労働基準監督署に行き、労災保険給付を請求しましょう。
請求が認められると、休業補償給付や、障害補償給付を受けることができます。
会社が労災隠し(企業のイメージダウンを防ぐためなどの理由で、労災の事実を隠すこと)を行っている場合に、それを取り締まることも労働基準監督署の役割です。
労災隠しについて申告すると、労働基準監督署が臨検(立ち入り調査)を行い、違反を発見した場合、会社に対して是正勧告を行います。
そのほか、労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」が設置されています。総合労働相談コーナーでは、労災を含む労働問題全般の相談をすることが可能です。労災については、各種補償を受けるための方法など、一般的なアドバイスを受けることができるでしょう。
なお、労働基準監督署への相談は無料です。総合労働相談コーナーについては、電話でも相談することができます。
ただし、労働基準監督署は、次に紹介する法律事務所とは異なり、会社に対する損害賠償請求や示談交渉を代理することはできません。 -
(2)法律事務所
「法律事務所」は、弁護士が法律に関する業務を行う場所です。労災については、会社に対する損害賠償請求や示談交渉を代理することができます。
法律事務所では、弁護士が被災労働者やその家族の味方となって、労災の補償を受けるためのサポートを徹底的に行います。
労働基準監督署とは異なり、弁護士は会社との示談交渉・労働審判・訴訟などを行うことが可能です。
労災で十分な補償や損害賠償を受けるためには、複雑な手続きや準備を行わなければなりません。被災労働者や、その家族が自身で対応するのは非常に大変なので、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、手続きの負担が軽減されるとともに、適正額の補償や損害賠償を受けられる可能性が高まります。 -
(3)勤め先には相談すべき?
労災保険給付の請求を行う際には、勤務先である会社の協力を得ることが望ましいです。
請求書には、会社が記載する欄(事業主の証明)があるため、会社が協力的であれば、スムーズに記載してもらうことができます。また、会社が労災保険給付の請求手続き全般を代行してくれるケースもあります。会社からサポートを受けることができそうであれば、相談してみるとよいでしょう。
ただし、必ずしも会社が協力的であるとは限りません。労災の責任を免れたいなどの理由で、会社が事業主証明を拒否するケースもあります。
もし会社の協力を得ることができない可能性がある場合、先に労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
2、労災によるケガの治療費などを補償してもらう流れ
労災に遭った労働者は、労災保険給付によって損害の補償を受けることができます。労災保険給付を受けるまでの大まかな流れは、以下のとおりです。
まずは医療機関を受診して、治療を受けましょう。今後の労災給付の申請に向けて、症状は正確に伝え、自己判断で通院をやめないようにしてください。
② 請求書の提出
労災保険給付には種類があるため、請求する給付に対応する請求書を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口へ提出します。
請求書の様式は、労働基準監督署の窓口または厚生労働省のウェブサイトから入手可能です。請求する給付の種類に応じて、添付書類の提出を求められることもあります。
なお、医療機関のうち、「労災病院」や「労災保険指定医療機関」で、労災として療養を受ける場合には、受診する医療機関の窓口に療養給付の請求書を提出します。
③ 労働基準監督署による審査
受け取った請求書や添付書類の内容を、労働基準監督署が審査し、支給要件を満たしているか否かについて審査を行います。
④ 支給決定・不支給決定
労働基準監督署は、労災保険給付の要件を満たしていると判断した場合は支給決定、満たしていないと判断した場合は不支給決定を行い、請求者に通知します。
決定に不服がある場合には、不服申立てが認められています。具体的には、不支給決定等に不服がある場合は、まず都道府県労働局の労災保険審査官に対して審査請求を行い、さらに不服がある場合には労働保険審査会への再審査請求、最終的には裁判所に対する取消訴訟を提起することができます。
⑤ 労災保険給付の支給
支給決定が行われたときは、その内容に従って労災保険給付が支払われます。
3、労災保険給付では補償が足りないときは?
労災保険給付は、被災労働者や家族の生活の支えとなる一方で、労災による損害の全額を補償するものではありません。労災保険給付で補えない分の補償を受けたい場合、会社に対して損害賠償請求を行うことを考えましょう。
-
(1)労災保険給付だけでは、補償されない損害がある
労災保険給付の額は、必ずしも実際に受けた損害の額によって決められるわけではありません。被災労働者の収入や、障害の程度などに応じて画一的に算定されるため、受けられる給付の額が、実際の損害額に届かないケースも少なくありません。
また、労災の被害に遭えば、精神的なダメージを受けることもあるでしょう。しかし、精神的な損害を補填(ほてん)できる慰謝料は、労災保険給付の対象には含まれていません。
このように、労災保険給付だけでは補償されない損害があることを知っておきましょう。 -
(2)会社に責任がある場合は、損害賠償を請求できる
慰謝料など、労災保険給付では補償されない損害については、労災の発生について会社側に責任が認められる場合、会社に対して損害賠償として請求できる可能性があります。
たとえば、ほかの従業員の不適切な行為(ハラスメント、機械の誤操作など)によって労災が発生した場合には、使用者責任に基づき、会社に損害賠償を請求できます(民法第715条第1項)。
また、職場における安全対策に不備があり、労災が発生した場合には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能です(民法第415条第1項)。
上記のような、会社に対する損害賠償請求が認められれば、労災保険給付で補填されない部分について、損害の補填を受けることができます。労災保険給付だけは足りないと感じている場合は、弁護士に相談して、損害賠償請求を検討しましょう。 - 電話でお問い合わせ
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(3)後遺障害が残った場合も、損害賠償請求を
労災によるケガや病気が完治せず、障害が残った場合で、労災発生の原因につき会社に責任が認められるときには、会社に対する損害賠償請求を検討することをおすすめします。
後遺障害が残った場合、被災労働者は、障害に関する慰謝料や逸失利益について損害賠償を請求できる可能性があります。
障害に関する慰謝料や逸失利益は、障害の内容や程度、年齢、収入状況などによって異なりますが、事案によっては総額で数百万円から数千万円以上の多額に及ぶことも少なくありません。
先述のとおり、労災保険給付では、慰謝料は一切補償されません。また、逸失利益については障害補償給付もありますが、その額は、実際の損害額に遠く及ばないケースがよくあります。
労災保険給付では補償されない、障害の慰謝料や損害について補填を受けるためには、会社に対する損害賠償請求が必要になります。損害賠償請求が認められれば、事案によっては数百万円から数千万円に及ぶ金額を得られるかもしれません。
会社に対する損害賠償請求が認められる可能性や、請求できる損害賠償額の目安については、専門的な判断が必要となりますので、損害賠償請求をお考えの方は弁護士に相談することをおすすめします。
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4、労災に遭いお困りの方は、弁護士に相談を
労災によって入通院を強いられている方は、今後の生活に対して大きな不安を抱えるのも当然のことです。そんなときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士は労災に関して、労働基準監督署にはできない以下のようなサポートを行っています。
- 後遺障害が残ったときの障害給付申請のサポート
- 会社に対する損害賠償請求の代理(示談交渉、労働審判、訴訟など)
労災について十分な補償や損害賠償を受けるためには、弁護士への相談が欠かせません。お気軽にベリーベスト法律事務所へお問い合わせください。
5、まとめ
労災に巻き込まれたときの相談先は、主に労働基準監督署と弁護士の2つが挙げられます。
労働基準監督署は、労災保険給付の請求を受け付けているほか、「総合労働相談コーナー」に相談すれば、労災の補償を受ける方法などについて一般的なアドバイスを受けることができます。
しかし、労働基準監督署は行政機関であるため、後遺障害が残った場合の障害給付申請の代理作成や、会社に対する損害賠償請求を代理して行うことはできません。
労災の補償や会社に対する損害賠償を受けるための手続きは、内容が複雑で、慎重な対応が求められる場面も少なくありません。弁護士に依頼すれば、会社との交渉や損害賠償請求などの法的手続きを代理して進めてもらうことができます。
特に後遺障害が残る可能性がある場合など、会社に対する損害賠償請求を検討した方がよいと考えられる場合には、弁護士への相談をおすすめします。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、弁護士が親身になってお話を伺い、会社に対する損害賠償請求が認められる可能性や、今後とるべき対応などについてアドバイスいたします。
ご自身やご家族が労災に遭い、十分な補償や損害賠償を受けたいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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