会社での業務中に負傷、または疾病にかかってしまった場合、まずは労災保険給付の申請を行う必要があります。
とはいえ、これらの手続きについて明るい方は少ないでしょう。詳しい専門家へ相談し、アドバイスを受けたいところです。
労働災害に関する相談先には、大きく分けて労働基準監督署と弁護士の2つがあります。
労働基準監督署と弁護士は、それぞれ労働災害に関して担っている役割が異なるので、自身のニーズに合った相談先を選択しましょう。
労働災害に遭ってしまった場合の相談先や、その他労働災害への対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 労働災害専門チームの弁護士が解説します。
1、労働災害による損害を補填してもらうために労働者が行うべきことは?
労働災害によって労働者が負傷したり、疾病にかかったりした場合には、被った損害を何らかの方法で補填してもらわなければなりません。
被災労働者が損害補填のために取ることのできる対処法は、以下のとおりです。
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(1)労災保険給付の申請
労働者を雇用している会社は、労災保険への加入が義務付けられています。
実際に労働災害が発生して、労働者が負傷・疾病などの損害を被った場合には、労働者に発生した損害を補填するための保険給付を労災保険に対して請求することが可能です。
労災保険給付の申請については労働基準監督署が取り扱っているので、詳しくは労働基準監督署の窓口に相談してみましょう。 -
(2)後遺症の障害等級認定を申請
労災保険はさまざまな損害項目に対する補償を設けていますが、そのうちのひとつに、後遺症に対応する「障害(補償)給付」というものがあります。
「障害(補償)給付」は、労働災害が原因で発生した負傷などについて、治療を継続しても完治しない障害が残ってしまった場合に、その後遺症の程度に応じて認定される「障害等級」に従って給付されます。
そのため、障害(補償)給付を受けるためには、事前段階として障害等級の認定を受けることが必要です。
障害等級の認定申請は、ほかの労災保険給付に関する申請と同様、労働基準監督署が取り扱っていますので、詳細は窓口に問い合わせてみてください。 -
(3)会社に対する損害賠償請求
労災保険給付などの申請に加えて、会社に対する損害賠償請求を行うことも考えられます。
事案によっては、労災保険給付により受け取れる金額以上の金銭的補償を受けられる可能性があるので、弁護士に相談しながら会社への損害賠償請求についても準備をしておくのが得策です。
会社に対して損害賠償を請求するための手段としては、①交渉、②労働審判、③訴訟などがあります。いずれの手続きも、弁護士に任せておけば安心です。
2、労働災害に遭った場合の知っておきたい相談先
冒頭でも触れたとおり、労働災害に遭ってしまった場合の相談先は、大きく分けて労働基準監督署と弁護士の2つです。
それぞれ、どのような場合に相談すれば良いかについて解説します。
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(1)「労働基準監督署」労災保険給付等の申請窓口
労働基準監督署は、労災保険給付や障害等級認定の申請を取り扱っている公的機関です。したがって、労働者が労災保険給付などの申請を行う際には、まず労働基準監督署の窓口に相談をして、必要書類などの準備を行いましょう。
また、労働基準監督署は、労働問題に関して地域ごとに企業を管轄する監督官庁としての性格も有しています。
たとえば会社が劣悪・違法な労働条件・労働環境を放置しているなどの状況がある場合には、その旨を労働基準監督署に申告して、自分が所属している会社に対する行政指導などを求めることもできます。 -
(2)「弁護士」会社に対する損害賠償請求にも対応
弁護士は、法律の専門家として労働問題を幅広く取り扱っています。労働災害のケースで弁護士が大きな役割を果たすのは、労働者が会社に対して直接損害賠償を請求する場合です。
会社に対する損害賠償請求をする際には、会社との交渉や、労働審判・訴訟などの法的手続きを行う必要があります。
一個人である労働者にとっては、会社との交渉にひとりで立ち向かうのは不利な戦いを強いられますし、労力・精神面でも大きな負担がかかってしまいます。また、労働審判・訴訟は専門的な手続きのため、法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要不可欠です。
これらの理由から、労働災害に関して会社に直接損害賠償を請求する場合には、弁護士に相談することを強くおすすめします。
3、労災保険給付等に関する労働基準監督署の判断に納得できない場合の対処法
労災保険給付や障害等級認定の申請に関して、労働基準監督署の判断が納得できない場合には、不服申立ての手続きを取ることができます。
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(1)審査請求
労働基準監督署長が行った保険給付に関する処分について不服がある場合には、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対する審査請求を行うのが第一段階です。
審査請求が受理されると、原則として3か月以内に、請求内容の当否に関する決定が行われます。 -
(2)再審査請求
審査請求に対する決定内容に不服がある場合や、審査請求後3か月を経過しても審査官による決定が行われない場合には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
再審査請求の期限は、審査請求に関する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内です。
再審査請求についても、審査請求と同様、原則として3か月以内に請求内容の当否に関する決定が行われます。 -
(3)取消訴訟(行政訴訟)
審査請求についての決定が行われ、その内容に不服がある場合には、保険給付に関する処分の取り消しを求めて取消訴訟を提起することも可能です。
なお、再審査請求を経ずに、審査請求に続いて直接取消訴訟を提起することもできます。
取消訴訟では、保険給付に関する処分の不当性について、証拠による立証を行います。
極めて専門的な手続きになるので、行政事件に詳しい弁護士への依頼が必須でしょう。
なお、取消訴訟の出訴期間は、- ① 保険給付に関する決定があったことを知った日から6か月
- ② 同決定があった日から1年
のいずれか早く経過する期間となります。
4、労災保険給付だけでなく会社への損害賠償請求も行いましょう
労災保険給付に加えて、会社に対する損害賠償請求を並行して行うことで、労働者が得られる補償金額が増えるかもしれません。
そのため、弁護士に依頼をして会社への損害賠償請求について準備をしておくことをおすすめします。
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(1)労災保険給付だけでは損害をすべて補填することはできない
労災保険給付の金額は、実際に発生した損害の金額を詳しく認定したうえで決められるわけではなく、労働者の収入や障害の類型などに応じて、大部分が画一的に決定されます。
また、労災保険給付には、被災労働者が被った精神的損害である慰謝料を補填する趣旨の給付項目がありません。
そのため、実際に発生した損害の金額よりも、労災保険給付の金額が少なくなってしまうことが通常です。
不足分については、会社に対して損害賠償を請求することによって初めて補填を受けることができます。 -
(2)会社へ損害賠償を請求できる損害項目の一覧
会社に対して損害賠償を請求することができる損害項目の例としては、具体的には以下のものが挙げられます。
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 付添費
- (障害に対応するための)建物改造費
- 介護費用
- 装具などの購入、利用料金
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺症による逸失利益
など
上記の中には、労災保険給付によって補償されるものもありますが、実際に発生した損害に対して不足している分については、会社に対して損害賠償を請求できます。
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(3)逸失利益は増額される可能性がある|弁護士に相談を
労働災害により労働者に発生する損害として、大きな金額になりやすいのが、後遺症による逸失利益です。
障害が残った場合、被災労働者の労働能力の全部または一部が喪失したものとみなされ、その後に得られるはずだった経済的利益の補填を受けることができます。
後遺症による逸失利益は、労災保険給付においても補償の対象に含まれています(障害(補償)給付)が、障害(補償)給付の金額を算定するための計算式と、会社に対して請求できる逸失利益を算定するための計算式は異なり、通常は後者の方が高額となります。
つまり、労災保険給付の申請と並行して会社に対する損害賠償請求を行うことにより、後遺症による逸失利益に関する補償金額が大幅に増額される可能性があるのです。
実際に逸失利益の金額を計算し、会社や裁判所に対して説得的に説明するためには、専門的な知識が不可欠です。
後遺症による逸失利益に関して、より多額の補償を受けたい場合は、弁護士にご相談ください。
5、まとめ
労働者が労働災害に遭ってしまった場合、労働基準監督署と弁護士が相談先の候補に挙がります。
労働基準監督署は労災保険給付などの申請、弁護士は会社に対する損害賠償請求を主に取り扱っているので、ご自身の状況に合わせて相談先を選択してください。
なお、補償金額が増える可能性などを考慮すると、労災保険給付の申請のみで済ませるのではなく、会社に対する損害賠償請求を並行して行うことが得策といえます。
労働災害に関して会社に損害賠償を請求したい労働者の方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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