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労働災害(労災)コラム

労災がおりるまでの生活費が不安! 工面する方法を弁護士が解説

更新:2026年04月01日
公開:2023年05月08日
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労災がおりるまでの生活費が不安! 工面する方法を弁護士が解説

労災事故でケガをしたり、病気にかかったりすると、入院や通院のために金銭的な負担が発生します。また、仕事を休む必要があれば、収入が途絶えてしまいます。労災の被災者や家族の経済的負担は大きく、今後の生活に不安を感じている方もいるでしょう。

労災に遭った方は、労働基準監督署長に対し、労災保険給付を請求可能です。労災保険給付が支給されるまでには一定の期間がかかりますが、会社の協力を得て「受任者払い制度」や「労災上積補償制度」を利用すれば、生活費に充てるお金を早めに受け取れる可能性があります。

本記事では、労災がおりるまで(労災保険給付を受け取れるまで)の期間や、支給までに生活費を工面する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 労災専門チームの弁護士が解説します。

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1、労災保険からの給付が受けられるまでの流れ・期間

労災(労働災害)とは、仕事中や通勤中に、労働者がケガや病気などの被害を受けることです。労災に遭った方は、「労災保険給付」によって補償を受けることができます。

労災保険給付は、主に労働基準監督署に対して請求(申請)しますが、実際に支給されるまでにはある程度の期間がかかるので、ご注意ください。

  1. (1)労災保険給付の種類

    労災保険給付には、さまざまな種類があります。労災によって受けた被害により、請求できる給付の種類が異なるため、どの給付が支給対象になるか確認しましょう。

    労災保険給付の種類 概要
    療養(補償)等給付 労災によるケガ・病気の治療を受けるための費用が補償されます。以下の2種類があります。
    (a)療養の給付
    労災病院や労災保険指定医療機関などで、無償で療養を受けることが可能です。
    (b)療養の費用の支給
    上記以外の医療機関で、療養を受けるための費用が支給されます(一度全額を立て替える必要あり)。
    休業(補償)等給付 労災の影響で仕事を休んだ場合に、休業4日目以降の賃金の80%相当額が補償されます。
    障害(補償)等給付 労災によるケガや病気が完治せず、障害が残った場合に、労働能力の喪失による逸失利益が補償されます。障害の内容に応じた障害等級によって、給付金額が決まります。
    遺族(補償)等給付 労災によって被災労働者が亡くなった場合に、遺族が年金や一時金を受給できます。
    葬祭料等(葬祭給付) 労災によって被災労働者が亡くなった場合に、遺族に対して葬儀費用の補償が行われます。
    傷病(補償)等年金 労災による重度の傷病が1年6か月以上治らない場合に、休業(補償)等給付から切り替えて支給されます。
    ※労働基準監督署長の職権によって切り替えが行われるため、被災労働者による請求は不要
    介護(補償)等給付 労災によって要介護状態になった場合に、介護費用が補償されます。
    • ※労働災害には、業務災害と通勤災害があります。通勤災害の場合は、いずれもカッコ内の「補償」等の名称はつきません。
  2. (2)労災保険給付を受けるまでの流れ

    労災保険給付を受け取るまでの流れは、給付の種類を問わず共通です。大まかな流れを確認しておきましょう。

    ① 請求書の提出
    以下の窓口へ請求書を提出します。請求書の様式は、窓口または厚生労働省のウェブサイトから入手できます。給付の種類によっては、治療費領収書などの添付書類の提出を求められることもあります。
    • 療養等給付のうち「療養の給付」:療養を受ける労災病院または労災保険指定医療機関など
    • それ以外の給付:職場のある地域を管轄する労働基準監督署

    ② 労働基準監督署による審査
    請求書を受け取った労働基準監督署が、労災保険給付の要件を満たしているかどうか、支給すべき額はいくらかなどの審査を行います。

    ③ 支給決定・不支給決定
    労働基準監督署が、労災保険給付の支給または不支給を決定し、その内容を通知します。決定に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求や、裁判所への取消訴訟の提起などが可能です。

    ④ 労災保険給付の支給
    支給決定がなされた場合は、その内容に従って労災保険給付が支払われます。


    なお、請求書の提出は、会社が代行してくれる場合もあります。会社が労災について認め、労災保険給付の申請に協力的な場合は、会社に相談してみましょう。

  3. (3)給付を受けられるまでどれくらいかかる?

    労災保険給付は、その種類によって以下の「標準処理期間」が定められています。標準処理期間とは、労災保険給付の請求から、支給決定または不支給決定を行うまでの期間の目安です。

    労災保険給付の種類 標準処理期間
    療養(補償)等給付
    休業(補償)等給付
    1か月
    ※業務災害であって、疾病によるものは6か月、精神障害によるものは8か月、包括的救済規定(法律に明記されていない病気でも、仕事が原因であれば幅広く補償するための決まり)によるものは標準処理期間を定めない
    障害(補償)等給付 3か月
    遺族(補償)等給付
    葬祭料(葬祭給付)
    4か月
    介護(補償)等給付 1.5か月

    上記のように、休業(補償)等給付の標準処理期間は原則として1か月で、ほかの給付と比較すると、短期間で決定される可能性が高いでしょう。

    ただし疾病については、業務との因果関係の判断に時間がかかるので、標準処理期間が6か月と長めに設定されています。うつ病などの精神障害については8か月と、標準処理期間がさらに長くなっています。

    なお、支給が決定してから実際に口座へ振り込みが行われるまでは、銀行の営業日などによってかかる日数が異なります。
    労災保険給付を受給するまでには、申請した給付の種類によっては長い期間がかかるケースがあるのでご注意ください

  4. (4)休業3日目までは、会社に対して休業補償を請求できる

    休業(補償)等給付によって補償されるのは、休業4日目以降の賃金のみです。休業3日目までの賃金は、休業(補償)等給付では補償されません。

    ただし、労働者の負傷や疾病が業務上の原因による場合(=業務災害の場合)は、平均賃金の60%に相当する休業補償が使用者に義務付けられます(労働基準法76条)。労災保険によって補償されない休業3日目までの賃金についても、被災労働者は会社に対して休業補償を請求できます。

    実務上は、翌月の給料に休業補償が上乗せして支払われるケースが多いです。もし休業補償が支払われなければ、会社に対して速やかに支払うよう求めてください。

2、労災保険給付が出るまでの生活費が不安! どうしたらいい?

先述のとおり、労災保険給付を請求しても、実際に支給されるまでには時間がかかります。その間、収入が途絶えてしまうことが不安な場合は、「受任者払い制度」や「労災上積補償制度」の利用をご検討ください
これらの制度を利用するには、会社の協力が必要になります。

  1. (1)受任者払い制度を利用する

    「受任者払い制度」とは、本来、被災労働者が受けるべき労災保険給付につき事業主から立て替え払いを受けたとき、被災労働者が同給付の受領を事業主に委任した場合に、その事業主に国が同給付を支給する制度です。

    簡単にいうと、会社が被災労働者に対し労災保険給付を先払いし、その後に国がその給付分を会社に支払うという制度です。

    休業(補償)給付が、受任者払い制度の対象となります。
    もっとも、労働基準監督署によっては、療養(補償)給付、休業特別支給金も対象になる場合があるので、どこまでが対象になるのか気になる場合は、所轄労働基準監督署にお問い合わせください。

    また、受任者払い制度を利用するためには、会社の協力が必要です利用したい旨を会社に伝えて、協力を求めましょう

    所轄労働基準監督署長の承認が必要な場合もあるため、手続きの詳細は、所轄労働基準監督署にお問い合わせください。

  2. (2)会社の労災上積補償制度を利用する

    会社によっては、労災保険給付では補償されない損害をカバーするため、上積みとしての補償を行う保険に加入しているケースがあります。これは「労災上積補償制度」などと呼ばれるものです。

    会社が労災上積補償制度を設けている場合は、人事担当者などに相談してみましょう。制度を使うことで、労災保険給付よりも早期に、治療費や生活費に充てるためのお金を受け取れるかもしれません。

3、会社が労災を認めない場合の対処法は?

労災保険給付は、会社が協力することでスムーズに請求できます。しかし、会社が労災への責任を否定していて、労災保険給付の請求にも協力してくれないケースも考えられます。

会社の協力を得られなかった場合は、会社記入欄を空欄にしたまま、請求書を提出しましょう。また、労災保険給付によって補償されない損害については、会社に損害賠償を請求できる可能性があることも知っておきましょう

  1. (1)労災申請は自分でもできる

    1章でお伝えしたとおり、労災保険給付の請求は、会社が代行してくれるケースもありますが、被災労働者自身で行うこともできます。

    労災保険給付の請求書には、「事業主の証明」という、会社が記入する欄がありますが、会社の協力を得られない場合は、空欄でも受理する運用がなされています。
    労働基準監督署の窓口で事情を話して、必要な手続きについて案内を受けてください。

  2. (2)労災保険の不足分は、会社へ損害賠償請求を

    労災保険給付は、労災による損害全額をカバーするものではありません。
    たとえば休業損害は、休業4日目以降しか補償されませんし、金額も平均賃金の80%相当額にとどまります。また、労災による精神的苦痛に対しての慰謝料は、一切補償されません。

    これらの労災保険給付では補償されない損害については、会社に損害賠償として請求可能です。労災について、ほかの従業員の過失や、会社の安全対策の不備などが認められる場合は、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    労災の損害賠償請求については、弁護士が相談を受け付けています。会社の責任を追及したいと考えている方やそのご家族は、弁護士への相談を検討してみてください。

4、労災で今後の生活に不安がある方は、弁護士にご相談を

労災によって働けなくなった方が、今後の生活に不安を抱えるのは無理のないことです。労災保険給付によって、ある程度の補償は受けられますが、金額が十分でないケースや、支給のタイミングが遅れて生活費が足りなくなってしまうケースもあります。

生活の不安を解消するためには、利用できる制度ややっておくべき手続きを理解し、的確に行動することが大切です。そのためには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。労災に遭ったら、ぜひ早い段階で弁護士にご相談ください

ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、以下のようなサポートを通じて、被災労働者やご家族の不安を解消できるように尽力いたします。

  • 後遺障害が残ったときの障害給付申請サポート
  • 会社に対する損害賠償請求の準備、代行
など


労災に関するご相談は、初回60分無料にて承ります
まずはお近くのベリーベスト法律事務所のオフィスへ、お気軽にお問い合わせください。

5、まとめ

労災によってケガをし、または病気にかかった方は、労災保険給付を受給できますが、請求してから実際に支給されるまでには時間がかかります。

生活費などに充てるためのお金を早めに受け取りたいときは、会社に対して受任者払いを依頼してみましょう。会社が独自に労災上積補償制度を設けている場合は、その制度を利用することも考えられます。

被災労働者やご家族が十分な補償や損害賠償を受けるためには、さまざまな制度の特徴や利用条件などを理解し、的確に対応を進める必要があります。そのためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。

ベリーベスト法律事務所は、労災に関するご相談を随時受け付けております

会社に対する損害賠償請求をはじめとして、お客さまが抱えている不安を解消するために、経験豊かな弁護士が親身になってサポートいたします。

労災後の生活に不安を感じている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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この記事の監修者
外口 孝久
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プロフィール
外口 孝久
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ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321
この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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