地道な立証活動の結果、和解金1000万円を獲得!
業務内容
造園業、ユンボを利用した石積作業
災害の状況
本件事故は個人事業主同士の労災事故でした。ご依頼者であるAさんがユンボのアーム先にワイヤーを掛ける作業を行っていたところ、相手方が誤ってユンボのアームを動作させたことによりAさんの左手薬指がワイヤーとユンボのアーム先との間に挟まれ、同指の先が切断されました。
相談内容
上記傷害を負ったAさんは、労災の手続き、相手方に対しての損害賠償請求の可能性や金額、方法について理解したいとのご意向から、弁護士対応を視野に当事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
Aさんへの聴取の結果、労災保険による療養給付等の給付を受けた上で、給付で補償されなかった損害について相手方の不法行為(民法709条)を理由として損害賠償請求をすることが可能であると考えられました。
そこで当事務所は、Aさんに対して、まずは労災申請を進めていただき治療に専念いただいた上で、労災での後遺障害等級認定後、補償されなかった損害について損害賠償請求をしていくことをお勧めしました。
Aさんとしても重い傷害を負わされたこともあり、相手方と一定金額による金銭的解決を図っていきたいとのご意向から、当事務所へ正式にご依頼いただくことになりました。
Aさんの左手薬指につき12級9号の後遺障害等級認定後、当事務所では労働局等に資料開示を行い、Aさんの被った損害を計算しました。
損害計算の結果を相手方に通知したところ、相手方は不法行為責任を負わないことを理由に裁判外での話合いには全く応じないという姿勢をとりました。
そこで当方はやむなく相手方に対して訴訟提起をしました。
訴訟内では、Aさんと相手方とで本件事故の経緯の認識が全く異なったことから立証に難を要しましたが、当方は緻密且つ正確な立証活動を行い勝訴判決を得ることができました。第一審の勝訴判決が出てから相手方は控訴しましたが、1000万円の和解金を支払うという内容の和解を成立させることができました。
本件は相手方の主張が認められればAさんに認められる金額はゼロであった事案です。しかし、当方が訴訟内での緻密且つ正確な立証活動を行ったことにより、Aさんに補償されるべき損害賠償金が認められた上、納得する内容での控訴審和解により解決に至りました。
業務中に労働災害に遭い後遺障害を負って苦しんでいる方や、相手方が労働災害について何らの対応もしてくれないため被った損害を填補できずに困っている方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所に相談してみてください。本件のように当事務所がお力添えできればと思います。
担当弁護士
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