労災保険の加入条件や加入対象などを教えてください
この質問に対する回答
労災保険は、従業員を1人でも雇用している事業者に加入義務があり、正社員以外にもパートタイマーやアルバイトなどすべての労働者が加入対象になります。
1、労災保険の加入条件
労災保険は、労働者を1人でも雇用している事業者に対して強制的に適用される労働保険の1種です。そのため、労働者を1人でも雇用している事業者は、労災保険に加入しなければなりません。
労災保険は、他の公的保険とは異なり、個人単位ではなく事業(工場、事業所、商店等)単位で適用されます。保険ですので保険料もありますが、全額が事業主負担とされていますので、労働者自身が負担する必要はありません。
2、加入対象
労災保険は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、日雇労働者など、雇用形態を問わず、すべての労働者が加入対象になります。
業務委託(いわゆるフリーランス)など、労働者に該当しない場合には労災保険の対象にはなりませんが、特定の業種の場合、特別加入制度を利用することによって、労災保険に加入することができます。特別加入制度とは、労働者に該当しない場合であっても、業務実態などからみて労働者に準じて保護をすることがふさわしいとみなされる方に対して、特別に労災保険への加入を認める制度のことをいいます。
労災保険の特別加入が認められるのは、以下の方々です。
- 中小事業主等
- 一人親方等
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
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