労働災害に遭った方・ご家族に関するよくある質問
労災保険は、労働契約を締結していないと受給が認められないのでしょうか?
アルバイトやパートでも労災保険は受給できますか。
また、労働契約を締結していない個人事業主(一人親方)の場合は受給が認められないのでしょうか?
この質問に対する回答
原則として、労働者を1人でも使用する事業は、その会社や労働者の意思にかかわらず、労災保険の適用事業となります(ただし、国の直営事業など、適用が除外される事業もあります)。
アルバイトやパートも被保険者に含まれる
労災保険の被保険者となる労働者は、名称を問わず、会社のもとでの使用従属関係があり、賃金を支払われる者をいうと解されており、正社員だけではなく、いわゆるアルバイト・パート・日雇労働者や、就労資格を有しない外国人も含まれると解されています。
また、法人の取締役や業務委託契約を締結している者についても、実態に照らして使用従属関係があり、賃金が支払われている場合と解されるような場合には、労働者と判断される場合もあります。
法人の代表者や事業主は労働者とは解されないのですが、中小事業主、一人親方等は、特別加入制度により労災保険の給付を受けることができる場合もあります。
また、建設事業など、数次の請負契約による請負事業の場合には、原則として、その事業を一括して元請負人を事業主とみなし、下請負人の労働者はすべて元請負人が使用する労働者とみなされています。