ベリーベスト法律事務所
労働災害に遭った方・ご家族に関するよくある質問

労災は使わない方がいいのでしょうか?

仕事中や通勤中の事故に遭った場合、労災は使わない方がいいと聞きました。本当ですか?

この質問に対する回答

労災は使わない方がいいと聞きました。本当ですか?

業務中や通勤中に怪我や病気になったときには、労働災害に該当しますので、労災保険を利用して治療などを行わなければなりません。

また、業務中や通勤中に交通事故に遭ったときには、自賠責保険や加害者の任意保険会社から賠償金をもらうことができますが、労災保険を利用することによるメリットもあります。

労災保険が利用できるケガであれば、利用することをおすすめします。

1、交通事故に遭ったときに使える保険

労働者が業務中や通勤中に第三者(加害者)のいる交通事故に遭ったときには、労災保険だけでなく第三者(加害者)の加入する自賠責保険からも補償を受けることが可能です(自損事故の場合に使えるのは労災保険だけです)。

また、労災保険や自賠責保険のような公的な保険ではありませんが、交通事故の加害者が任意保険に加入していたときには、任意保険会社からも賠償金をもらうことができます。

なお、健康保険については、労働災害のケースでは利用できませんので注意しましょう。

2、労災保険を利用するメリットとは

労災保険と自賠責保険(または任意保険)から補償を二重取りするということはできません。しかし、両方の保険をうまく組み合わせて利用することによって、どちらか一方のみを利用する場合に比べて多くの補償がもらえる可能性があります。

たとえば、交通事故によって仕事を休むことになったときには、それぞれの保険は以下のように支給されます。

自賠責保険……原則として給付基礎日額100%の休業補償

労災保険……給付基礎日額の60%に相当する休業給付と給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金

そして、労災保険からの休業特別支給金については、加害者に対する損害賠償額から控除しない扱いとなっています。

そのため、労災保険と自賠責保険(または任意保険)を組み合わせて利用することによって、最終的には120%に相当する保険給付を得ることが可能です。

また、詳細については別稿に譲りますが、業務中(通勤中)の交通事故に関して被災労働者に過失があったとしても労災保険の給付に際して被災労働者の過失分だけ給付を割り引くようなことはありませんし、第三者(加害者)加入の任意保険会社より賠償を受ける際に労災保険からの給付金全額を控除する必要があるわけでもありません(「費目間流用禁止の原則」という考え方から)ので、交通事故にあたって被害者側の過失が大きかったような場合には、労災保険を利用した方がメリットが大きいといえます。

そのほかにも、労災保険を利用するメリットはたくさんありますので、一度弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。

3、労災保険では慰謝料の支払いはない

上記のようなメリットのある労災保険ですが、労災保険からは、慰謝料の支給はありません。

また、労災保険や自賠責保険は、最低限度の補償を目的とする制度であるため、それによってすべての損害が回復するわけでもありません。

そのため、最終的には、交通事故の加害者または加害者が加入する任意保険会社に損害賠償請求をしていくことになります。

このとき、交通事故の損害算定にあたってはさまざまな基準がありますが、最も高額な裁判基準によって請求していくためには、弁護士に依頼しなければなりません。ベリーベスト法律事務所では、交通事故に詳しい専門チームを組織していますので、被害者の状況に応じたサポートを行うことが可能です。

労災事故や交通事故の被害者の方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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