ベリーベスト法律事務所
損害賠償(慰謝料)請求に関するよくある質問

今回の災害について、会社の責任を問うことはできますか?

仕事中の事故でケガをしました。 会社にも責任があると思うので、損害賠償請求をしたいと考えています。可能でしょうか。

この質問に対する回答

会社の責任

労災であることが認められて、労災からの補償を受け取ることができたとしても、それはあくまでも損害の一部分の補償であり、例えば「慰謝料」などは労災から受け取ることができません。

そこで、その労災が発生した原因が会社にある場合には、会社に対して慰謝料等を含めた、発生している損害全額の賠償を求めていくことが考えられます。

会社に対する責任の追及の仕方

  • 安全配慮義務違反を指摘し、債務不履行責任を追及する
  • 他の従業員の不法行為責任について、使用者責任を追及する

安全配慮義務違反

安全配慮義務違反

安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、その法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるものです。

すなわち、会社には、従業員が安全な環境で働くことができるように配慮する義務があるとされており、この義務に反して労災が発生したと認められる場合には、会社に対して損害賠償を求めていくことができます。

安全配慮義務違反が認められるか否かというのはケースバイケースですので、まずは弁護士に相談してみましょう。

安全配慮義務違反の具体例
  • 月に100時間以上の残業という過酷な状況が6ヶ月以上続いた後、仕事中に心筋梗塞を発症し、死亡した
  • 会社が業務効率を優先し、作業用の機械から事故発生防止のためのカバーを取り外した結果、作業員の手が巻き込まれ、全ての指を切断する大けがを負った

不法行為責任

不法行為責任

業務中に、他の従業員の故意・過失によってケガを負った場合には、その従業員に対して損害賠償を求めることができることはもちろんですが、その従業員を雇用し利益を得ている会社に対して損害賠償を請求していくこともできます。

このように、従業員が業務中に第三者に損害を加えた場合に、会社が賠償義務を負担しなければならないとする不法行為責任のことを、使用者責任といいます。

不法行為責任の具体例
  • 工事現場で作業中、他の作業員がクレーンの操作を誤り、つり下げていた資材が身体に激突してケガを負ってしまった
  • トラックの助手席に乗って作業現場に向かっていたところ、運転していた他の従業員が居眠り運転をして電柱に激突し、ケガを負ってしまった

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