ベリーベスト法律事務所
損害賠償(慰謝料)請求に関するよくある質問

労災で会社にペナルティは与えられないの?

労災を発生させた会社に、刑事罰や行政処分などのペナルティは与えられるのでしょうか。 また会社に責任を取ってもらいたいと考えています。損害賠償請求はできますか。

この質問に対する回答

労災で会社にペナルティは与えられないの?

労災事故が発生したときには、会社に対してペナルティが与えられることがあります。ただし、必ずペナルティが与えられるというわけではなく、労災保険料の支払い実績、労災の原因、会社の落ち度,労災への適切な対処の有無などを考慮した上で判断されることになります。

1、刑事罰や行政処分

労働災害が発生した会社には、以下のようなペナルティが課せられる可能性があります。

(1)労災保険料の増額

一定の規模の会社には、過去3年間の労災保険からの支払い実績に応じて、労災保険料が変化するという「メリット制」が導入されています。何度も労災事故が起きている会社の場合には、最大で40%も労災保険料が増額されるというペナルティがあります。このメリット制の存在によって、会社に安全な環境で仕事をさせることについてのインセンティブが働くことになります。

(2)刑事罰

労災によって労働者が死亡したり重傷を負ったとき、会社側が危険な働かせ方をしていた結果として労災が発生したと評価しうる場合には、会社やその責任者に対して刑事罰(労働安全衛生法違反、業務上過失致傷罪、業務上過失致死罪など)が問われることがあります。

(3)行政処分

国や都道府県の許認可を受けている業種については、重大な労災事故が発生した場合には、行政処分の対象となることがあります。

(4)指名停止処分(入札参加企業)

入札参加企業については、重大な労災事故が発生したことによって指名停止処分を受けることもあります。

2、労災隠しをしていた場合

労災には会社にとって上記のようなペナルティがあることから、労災が発生すると、会社が労災の発生を隠蔽し、被災労働者に対して労災保険ではなく健康保険を利用して治療するように指示をすることがあります。

しかし、事業主は、労災事故が発生した場合に労働基準監督署へ報告することが法律上義務付けられています。そのため、それを怠ることは「労災隠し」にあたり、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労働安全衛生法120条)。

3、会社への損害賠償請求

労災事故の発生について会社にも責任がある場合、労災事故に遭った労働者自身が、会社に対して損害賠償請求をするという方法があります。

労災事故に遭った場合には、労災保険から一定の保険給付を受けることができますが、労働者が被った損害を回復するものとしては十分なものとはいえません。そのため、労災保険からの補償では不足する部分について、会社に対して請求することが可能です。この場合、会社は損害賠償支払義務を負うわけですから、広い意味でのペナルティといえるでしょう。

もっとも、労災事故があったからといってすべての事案で損害賠償請求ができるというわけではなく、労災事故にあたって会社に一定の落ち度があったということが必要になります。

会社に対して損害賠償請求を検討している従業員の方は、一度弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。

よくある質問一覧へ