労働災害(労災)とは
労働災害(労災)とは、業務中や通勤中に、労働者がケガや病気に見舞われたり、死亡したりすることです。
労災として認定されると、労災保険から治療費などの給付(お金の支給)を受けることができます。
労災保険は、雇用形態に関係なく、会社に雇われているすべての労働者が受給対象となります。
労災保険の受給対象になる方の例
正社員、契約社員、パート、アルバイトなど
労災というと、工場で作業中に機械に手足が巻き込まれてケガをしたり、建設現場での高所作業中に転落して死亡したりするようなケースをイメージするかもしれません。
しかし、以下のような状態も、労災によるものと判断されることがあります。
- 職場における長時間労働、ストレスなどによる脳・心臓の疾患(いわゆる過労死や過労自殺なども含む)
- 業務が原因で発生した腰痛や腱鞘炎などの慢性症状
- セクハラ、パワハラなどの心理的負荷による精神障害(うつなど)
- 通勤中の事故などによるケガ
どのようなときに「労災」と認定される?
労災として認定されやすい例と、認定されにくい例を紹介しましょう。
労災と認定される可能性が高いケース
-
製本作業中に工場内の
製本機に指を挟まれ切断した -
日雇いの清掃員が休憩中に
自動車事故に遭った -
出張先のホテルで
火災に遭い焼死した -
会社から自転車で
帰宅途中に転倒しケガをした
- 工場内の製本機を用いて製本作業中、製本機に指を挟まれ切断した場合。
- 道路清掃工事の日雇い労働者が、休憩場所がないため道路の傍らで休憩していたところ自動車事故に遭った場合。
- 出張で宿泊していたホテルで就寝中、火災により焼死した場合。
- 会社から自転車で帰宅途中、通勤経路上にある行きつけの理容室で1時間程度散髪をして再び帰宅していた途上、凍っていた路面で滑り転倒して負傷した場合。
労災と認定されない可能性が高いケース
-
従業員慰安旅行中
はしけが沈没して溺死した -
集金人が業務と関係なく
ケンカになり負傷した -
社宅のガラスが破損して
負傷した -
遅番の日に会社の運動部の
朝練に行く途中事故に遭った
- 事業場主催の毎年恒例の従業員慰安旅行中、船からはしけに乗り換える際、定員を超えていたためはしけが沈没して溺死した場合。
- 電気料金集金人が、集金先で集金業務と関係なく第三者とケンカになり、殴られて負傷した場合。
- 自己の居住する社宅において、台風によるガラス戸の破壊を防ごうとしたところ、ガラス戸が破損して負傷した場合。
- 午後の遅番の出勤者だったが、会社の運動部の練習に参加するため、朝から住居を出て会社に行く途中、事故に遭って負傷した場合。
労災被害に遭われた方は
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通勤でも認定されることがある! 業務災害・通勤災害とは
業務中だけではなく、通勤中の事故によるケガなどでも、労災として認定されることがあります。主に業務中の労災は「業務災害」、通勤中の労災は「通勤災害」と呼びます。
業務災害とは
業務上の負傷、疾病、障害または死亡のことです。「業務上」といえるかについては、以下がポイントとなります。
- 会社の支配ないし管理下にあった(業務遂行性)
- 労働契約に基づき、事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと、経験則上認められる
通勤災害とは
通勤による負傷、疾病、障害または死亡のことです。通勤災害と認められるためには、その被害を「通勤中に受けた」といえるかがポイントとなります。
たとえば、以下のようなケースでは、個別の具体的な事情も認定に影響します。
- 通勤途中にどこかに立ち寄った場合
- 生活の本拠がほかにもある場合
労災に遭ったときにやること
労災に遭ったら、以下の手続きが発生することがあります。
| 労災保険の給付申請 | 申請の方法は、「労災保険給付の申請手続きページ」にて詳しく紹介しています。 なお、病院で治療を受ける場合の手続きについては、「労災保険を使って病院の手続きを行う方法のFAQページ」をご覧ください。 |
|---|---|
| 民事手続き | 労災保険の給付では不十分な場合、会社に対し民事訴訟を提起するなどして、慰謝料などを請求することが考えられます。 詳しくは、「会社への損害賠償を考えている方向けのページ」をご参照ください。 |
| 刑事手続き | 加害者がいる場合、刑事責任を問われる可能性があります。被害者としては、告訴を行うことや、加害者の刑事手続きのなかで被害者参加することが可能な場合もあります。 |
労災認定されるともらえる給付
業務災害や通勤災害と認められれば、労災保険から給付を受けることができます。給付には、以下のようにいくつかの種類があります。
| 療養補償給付 | 診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術そのほかの治療、居宅における看護、病院などへの入院・看護などの療養の給付が受けられます。 |
|---|---|
| 休業補償給付 | 療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。 |
| 障害補償給付 | 障害が残った場合、一定額の年金または一時金が支給されます。 |
| 遺族補償給付 | 労災により労働者が死亡した場合、遺族には原則として遺族補償年金が支給されます。 |
ほかにも、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが支払われます。
いずれも、給付を受けるには申請をしなければなりません。申請手続きの流れは、以下のページで詳しく紹介しています。申請には期限があるため、早めに対応するようにしましょう。
なお、労災被害を受けたことによる精神的苦痛などへの慰謝料は、労災保険では支給されません。慰謝料などの損害賠償は、会社に対して請求していくことになります。
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給付額に納得いかなければ、損害賠償請求の検討を
会社に労災の原因についての責任があれば、労災保険とは別に、会社に対して刑事告訴や、慰謝料などの損害賠償請求をすることが可能です。労災認定を受けたものの、労災保険給付の支給額に納得がいかない場合は、弁護士と相談して会社の責任の有無を確認していきましょう。
会社が労災の責任を問われる可能性のあるケース
- 業務上過失致死傷などの刑法違反
(例)建設現場で、足場が不安定なのに、従業員をそのまま作業させ負傷させた - 労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法違反
(例)従業員に危険な作業をさせる際、義務付けられた安全教育を行っていなかった - 労働契約法などの安全配慮義務違反
(例)以前従業員が転倒した場所に対策をせず、後日別の従業員が転倒して大ケガをした
さらに、労災が原因で障害が残ってしまった場合は、会社へ高額な損害賠償を請求できる可能性が高まります。
納得いく損害賠償を受け取るためには、証拠を集める、適切な治療を受けるといった準備が欠かせません。また、法的知識の豊富な弁護士に、会社との交渉を依頼することも有効です。
なお、会社が労働災害の手続きを行ってくれないこともあるかもしれません。しかし、会社が手続きをしてくれなくても、被災者労働者本人やそのご家族が、労働基準監督署で手続きを行えます。
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労災被害に遭ったら、弁護士に相談を
労災に遭ったら、まずは病院で適切な治療を受けましょう。その後、労災認定を受けることで、労災保険から給付を受けることができます。ただし、労災保険給付には、慰謝料などが含まれません。給付額に納得がいかないときは、会社への損害賠償請求を行いましょう。
ベリーベスト法律事務所では、労災被害に遭った方やご家族に向けて、障害補償給付申請や損害賠償請求のサポートを行っております。労災被害により、今後の生活への不安などがある方は、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
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