労災保険を使う場合、病院でどのような手続きが必要ですか?
この質問に対する回答

労災指定病院で治療を受ける場合には、所定の書類を提出することによって、無償で治療を受けることができます。労災指定病院以外で治療を受ける場合には、いったんは治療費などを窓口で支払う必要がありますが、後日、労働基準監督署に申請することによって補償されます。
1、労災を使う場合に必要な病院での手続きについて
労災によって負傷し、または病気になった場合には、病院で治療をすることになります。労災保険を利用して治療を行う場合には、受診する病院によって以下のような手続きが必要になります。
(1)労災指定医療機関で治療を受けた場合
労災指定医療機関を受診した場合には、窓口での費用負担なく、無償で治療を受けることができます。そのため、労災によって負傷し、または病気になった場合には、労災指定医療機関を受診すると手続きが簡単ですのでおすすめです。
労災指定医療機関を受診する際には、窓口で労災であることを伝えて治療を受けてください。以下の書類は、持参してもいいですし、労災指定医療機関に用意があることも多いでしょう。
・「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」(業務災害の場合)
・「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」(通勤災害の場合)
これらの請求書は、労働基準監督署で入手することができるほか、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることが可能です。記載例などを参考に必要事項を記入し、病院に提出するようにしましょう。
(2)労災指定医療機関以外で治療を受けた場合
労災指定医療機関以外を受診した場合には、いったんは、被災者が治療費を窓口で支払い、後日、労働基準監督署に申請することによって、立て替えて支払った治療費が支給されます。労災による負傷・疾病の治療には健康保険を利用することができませんので、窓口で支払わなければならない治療費は、労災保険を適用することを前提とするものとはいえ、全額負担となります。そのため、一時的ではあるものの、高額な治療費を負担しなければならないという点に注意が必要です。
労災指定医療機関以外で治療を受ける場合には、以下の書類を病院および事業主に提出して証明を受けた後、労働基準監督署に提出します。
・「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」(業務災害の場合)
・「療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)」(通勤災害の場合)
なお、費用請求にあたっては、病院の領収書やレシートが必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
2、健康保険を使用した場合の切り替えについて
労災によって負傷し、または病気になった場合には、健康保険ではなく労災保険を利用して治療を行わなければなりません。
労災であるにもかかわらず健康保険を利用してしまった場合には、すぐに病院にその旨連絡して健康保険から労災保険への切り替えを申し出てください。
労災指定医療機関では「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出すれば、3割の自己負担分の治療費を返還してもらえるはずです。
労災指定医療機関以外では、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を労働基準監督署に提出し、切り替えの手続きを進めることになります。治療費の処理のタイミング次第で対応が異なるものの、病院から健康保険の自己負担分の返金を受け、新たに労災保険の適用を前提とする治療費を支払ったりする必要があるかもしれませんので、いずれにせよ病院と労働基準監督署の指示に従いましょう。