仕事中や通勤中の出来事が原因で生じた「労働災害」(労災)の被害に遭った労働者は、労働基準監督署に労災申請を行い、労災認定を受けることによって、労災保険から保険給付を受けることができます。
労災の被害に遭われた労働者のなかには、「労災の申請をするための書類は、労働者か会社側か、誰が書く必要があるのだろうか?」ということがわからず、悩まれる方がおられます。
また、とくに会社側が労災申請に消極的な場合には、労働者側で申請を行う必要があります。このような場合でも、「どのような書類を準備して、どのように手続きを進めればよいのか」がわからずに困ってしまう方が多々おられるのです。
本コラムでは、労災を申請するための書類は誰が書くのか、労災申請の書類の記入方法や手続きの流れなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災が発生した直後にとるべき対応とは?
もし労働災害が発生してしまったら、労働者は事故の直後にどのような対応をすべきなのでしょうか?
以下では、労災の基礎知識や、労災直後の対応について説明します。
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(1)労災の基礎知識
労災とは、業務上または通勤中の出来事が原因となって、労働者が負傷したり障害を負ったりすること、または病気に罹患したり、死亡したりすることをいいます。このうち、業務上の出来事が原因となって傷病を負うことを「業務災害」といい、通勤中の出来事が原因となって傷病を負うことを「通勤災害」といいます。さらに、業務災害は、「業務上の負傷」と「業務上の疾病」に分けることができます。
① 業務災害
業務災害として認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。
業務遂行性とは、「事業主の支配下・管理下にある状態で災害が生じたこと」を指します。業務起因性は、「傷病と業務との間に一定の因果関係があること」を指します。
たとえば、勤務時間中に負傷したような事例では、特段の事情がなければ業務災害として認定されます。しかし、業務とは無関係な個人的な恨みによって暴行を受けて、負傷したような場合には、業務起因性が否定されるため業務災害とはいえません。
また、業務上の疾病については、因果関係の立証が困難であることから、「一定の認定基準を満たした場合には業務上の疾病として扱う」という運用をされています。
② 通勤災害
通勤災害として認定されるためには、仕事のために、下記のような移動を「合理的な経路および方法によって行っている」ことが要件になります。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任者の住居間の移動
たとえば、通勤途中に仕事や通勤とは関係ない目的で、通常の通勤経路から逸れたり、通勤経路上で通勤とは関係ない行為を行った場合、その後の移動については、通勤災害の対象外となります。 -
(2)労災が発生した直後の対応
仕事中または通勤中に傷病を負った場合には、まずは、労働者から、会社に「労災が発生したこと」を連絡しましょう。災害状況によっては二次災害が発生する可能性もありますので、すぐに報告を行い、会社の指示を仰ぐようにしてください。
また、労働者は、傷病の治療を行う必要がありますので、直ちに病院で受診して、治療を受けるようにしましょう。
病院で治療を受ける場合には、労災保険指定医療機関で受診することがおすすめです。
労災保険指定医療機関では、所定の請求書を提出するだけで、自己負担なく治療を受けることができます。労災保険指定医療機関以外の病院だと、労働者が病院で治療費の全額を支払い、後日労災保険から支払いを受けるという手続きをとらなければなりません。
2、労災の申請書類は、誰が書くのか?
労災保険給付の種類と、申請書類の作成者について解説します。
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(1)保険給付の種類
労災保険から支払われる保険給付の種類としては、以下のものがあります。
① 療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労働者が労災によって傷病を負ったときに、無償で治療を受けることができる制度です。
療養(補償)給付を受けるために提出する必要のある書類は、受診する病院が「労災保険指定医療機関」であるか否かによって異なります。
具体的には、以下のようになっております。【労災保険指定医療機関で受診する場合】
労災保険指定医療機関で受診する場合、以下の書類を病院の窓口に提出します。- 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」(業務災害の場合)
- 「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」(通勤災害の場合)
【労災保険指定医療機関以外で受診する場合】
労災保険指定医療機関以外の病院を受診する場合には、労働者自身が病院の窓口で治療費を支払った後、立替えた費用の請求を行うために、労働基準監督署に以下の書類を提出します。- 「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」(業務災害の場合)
- 「療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)」(通勤災害の場合)
② 休業(補償)給付
労災によって休業した場合には、休業4日目から休業補償給付が支給されます。
休業(補償)給付の額は、休業1日につき給付基礎日額の60%の金額が支払われますが、さらに、給付基礎日額の20%が特別支給金として支払われます。
休業(補償)給付を受けるためには、労働基準監督署に、以下の書類を提出する必要があります。- 「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」(業務災害の場合)
- 「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」(通勤災害の場合)
③ その他の保険給付
労災保険からの保険給付には、上記のもの以外にも、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料、傷病(補償)年金、介護(補償)給付などがあります。これらの保険給付を受ける場合にも、所定の様式の書類や診断書などを労働基準監督署に提出する必要があるのです。 -
(2)申請書類は誰が書くのか?
労災保険の申請書類は、被災者本人の負担を軽減するために、会社が書いて提出することが一般的な運用となっています。
しかし、働いている会社によっては、労災保険の申請をお願いしても協力してくれないということもあります。そのような場合には、被災した労働者本人、またはその家族が、申請書類を書いて提出する必要がでてきます。
会社が労災申請に協力しない理由には、さまざまなものが考えられますが、いわゆる「労災かくし」が行われている可能性もあるため、労働者は会社側の対応に注意すべきでしょう。
3、労災保険の申請書類の書き方と、手続きの流れ
会社が労災保険を申請してくれない場合に、労働者やその家族が申請書類を書く方法や、手続きの流れについて解説します。
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(1)申請書の入手方法
労災保険の申請に必要な書類については、労働基準監督署の窓口で入手するほか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。
申請する書類の種類は申請する保険給付の内容によって様式が異なるため、注意してください。① 療養(補償)給付- 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」(業務災害の場合)
- 「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」(通勤災害の場合)
② 休業(補償)給付- 「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」(業務災害の場合)
- 「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」(通勤災害の場合)
③ 障害(補償)給付- 「障害補償給付支給請求書(様式第10号)」(業務災害の場合)
- 「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」(通勤災害の場合)
④ 遺族(補償)給付- 「遺族補償年金支給請求書(様式第12号)」(業務災害の場合)
- 「遺族年金支給請求書(様式第16号の8)」(通勤災害の場合)
⑤ 葬祭料請求- 「葬祭料給付請求書(様式第16号)」(業務災害の場合)
- 「葬祭給付請求書(様式第16号の10)」(通勤災害の場合)
⑥ 傷病(補償)年金- 「傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)」
⑦ 介護(補償)給付- 「介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)」
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(2)申請書の書き方
上記の書類を入手したら、記入例に従いながら、必要事項を記入していきましょう。
記入する内容自体は難しいものではないため、記入例を参照すれば、基本的には問題なく記入できるはずです。
ただし、記入にあたって問題となるおそれがある部分として、「事業主証明書欄」の記載が挙げられます。
事業主証明書欄とは、傷病の年月日・時刻、災害の原因および発生状況などついて、事業主が証明を行う部分です。
会社が労災申請に協力的ではない場合には、事業主証明書欄への記入を会社に求めても、断られてしまうおそれがあります。
どうしても会社の協力を得られないという場合には、「会社から事業主証明書欄への記載を拒否された」ことについての報告書を申請書類に添付することで、労災申請が可能になります。 -
(3)手続きの流れ
必要書類を入手して、必要事項の記入を終えた後には、その書類を労働基準監督署に提出しましょう。労働基準監督署では、申請書類の内容や被災労働者本人との面談などの調査結果をふまえたうえで、労災保険の給付を行うかどうかが決定されます。
4、もし会社が「労災かくし」を行っている場合の対応とは?
会社が労災保険の申請書類を書いてくれなかったり、労災申請に非協力的であったりする場合には、会社側が「労災かくし」を行おうとしている可能性があります。このような場合には、以下のような対応が必要になります。
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(1)「労災かくし」とは?
労災かくしとは、労災事故が起きたにもかかわらず、その事実を事業主が意図的に隠蔽することをいいます。
事業主には、休業4日以上の労災事故が生じた場合には、労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」の提出が義務付けられており、休業4日未満の労災事故の場合には、一定期間ごとに発生した労災事故をまとめて報告することが義務付けられています。
労災かくしは、労働基準監督署への報告を故意に怠ったり、虚偽の報告をしたりする行為です。このような行為は犯罪であるため、法人・事業主には刑事罰が科されることになります。 -
(2)個人で会社と交渉して、協力を頼む
労災かくしの可能性がある場合には、まずは、労働者個人で会社と交渉して、労災申請に協力することを求めていくことになります。
その際には、上記のとおり、労災かくしが犯罪であることを伝えて、粘り強く交渉する必要があるのです。 -
(3)労働基準監督署や社会保険労務士に相談してみる
労災かくしによって、会社が労災申請に協力してくれない場合には、所轄の労働基準監督署に相談をすることも有効な方法です。
労働基準監督署では、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法令違反に関する相談に対応しているほか、企業に対する行政指導を行っています。労災かくしがあった場合には、労働基準監督署から企業に対して厳しい対応がなされるでしょう。
また、個人で労災申請を行うことが難しいという場合には、社会保険労務士に相談をして、労災申請の代行を依頼することも可能です。
5、まとめ
労災申請は、通常は会社が行うものですが、会社が消極的な場合には労働者の側で記入して申請を行う必要があります。
ベリーベスト法律事務所グループには、弁護士だけでなく社会保険労務士も在籍しています。そのため、労災申請の書類の記入から会社に対する損害賠償の請求まで、ワンストップで幅広いサポートを行うことができます。
労災被害にあってお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にまで、お気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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