仕事で不特定多数と接する機会が多い方は、新型コロナウイルスの感染リスクも増えます。もしも仕事が原因で新型コロナウイルスに感染してしまった場合、労災(労働災害)として補償を受けられるか知りたい方もいるでしょう。
新型コロナウイルス感染の原因が仕事にあると認められた場合、労災保険給付の対象になります。手続きの流れを把握し、適切な補償を受けられるように準備をしましょう。
本コラムでは、仕事が原因で新型コロナウイルスにかかった場合の労災保険給付について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、職場でコロナに感染した疑いがある場合、労災保険給付を受け取れる?
業務が原因で新型コロナウイルスに感染したときは、労災保険給付を受給することができます。まずは労災認定の条件と、受給できる労災保険給付の種類を解説します。
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(1)コロナで労災認定を受けるための条件
労働者が、仕事が原因で負ったケガや病気のことを「業務災害」と呼びます。業務災害は労災の一種で、業務災害を受けた労働者は労災保険給付を受給できます。
業務災害として認定されるためには、以下の「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たさなければなりません。- 業務遂行性:使用者の支配下にある状態で、労働者にケガや病気が生じたかどうか
- 業務起因性:使用者の業務と、労働者のケガや病気の間に、社会通念上相当な因果関係があるかどうか
新型コロナウイルスについては、業務外で感染することもあり、業務遂行性や業務起因性の有無の判断は難しい側面があります。
そこで、厚生労働省は、以下のいずれかに該当する場合には、新型コロナウイルスへの感染が業務災害に当たるとしています。-
感染経路が業務によることが明らかな場合
例)複数の感染者が確認された労働環境下で業務を行っていた。 -
感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然(がいぜん)性が強い場合
例)顧客などと近づき、または接触する機会が多い労働環境下で業務を行っていた。
参考:「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」(厚生労働省)
労災認定を行う労働基準監督署は、厚生労働省の管轄下にあるため、実際の労災認定もこの基準に従って行われます。 -
(2)医療従事者と介護従事者のコロナ感染は、原則として労災認定を受けられる
医師・看護師や介護の業務に従事する方は、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則、新型コロナウイルスへの感染が労災認定の対象となります。これは、感染リスクの高い業務に従事していることが明らかといえるためです。
そのため、医療従事者や介護従事者として業務に従事し、新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付を請求するようにしましょう。 -
(3)労災認定された場合に受けられる補償の種類
新型コロナウイルスへの感染が労災として認定された場合、労災保険給付を受給することができます。
労災保険給付にはいくつかの種類がありますが、コロナ感染者が受給できる主な給付は「療養補償給付」と「休業補償給付」の2つです。-
療養補償給付
医療機関における治療や、薬局での薬剤の給付を補償する給付のことです。
労災病院や労災保険指定医療機関にて無償で治療を受けることができ、労災保険指定薬局では無償で薬剤の給付を受けることができます。
そのほかの医療機関や薬局では、費用をいったん自己負担し、後日、労働基準監督署に請求を行うことで、還付を受けることが可能です。 -
休業補償給付
労災による負傷・疾病の治療のため就労できず、受け取れなくなった賃金を補填する性質を有する給付です。休業4日目以降、平均賃金(給付基礎日額)の6割に相当する休業補償給付と、2割に相当する休業特別支給金が支給されます。
そのほか、新型コロナウイルスへの感染による労災の場合、以下の給付を受けられる場合があります。
- 傷病補償年金:重篤な傷病が1年6か月以上続いている場合に支給されます。
- 障害補償給付:労災によって生じた負傷・疾病の治療終了後、完治せず、障害が残ってしまった場合に支給されます。
- 遺族補償給付:労災によって労働者が死亡した場合、その遺族に対して支給されます。
- 介護補償給付:労災被害者が要介護の状態になった場合に支給されます。
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療養補償給付
2、コロナで労災保険給付を受け取るための流れ
業務が原因で新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付を受け取るための手続きの流れを解説します。
なお、勤務先の会社が労災保険に加入していない場合でも、労災保険給付を請求することは可能であるため、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
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(1)医療機関でコロナの診断を受ける
まずは医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。
もし新型コロナウイルスに感染していると診断された場合、業務が原因で感染した可能性があるか否かにつき、自身の行動を振り返ってみましょう。
顧客などと接触する業務を行っていた場合や、職場ですでに複数人が感染していた場合など感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合は、業務災害として労災認定を受けられる可能性があります。 -
(2)請求書類を準備する
新型コロナウイルスへの感染について労災保険給付を請求する際には、請求書を作成して提出する必要があります。
コロナ感染者が主に請求できる「療養補償給付」と「休業補償給付」の請求書様式・添付書類・提出先は以下のとおりです。療養補償給付は、受診した病院や薬剤を購入した薬局によって請求書の様式が異なります。請求書の様式 添付書類 提出先 療養の給付
※労災病院や労災保険指定医療機関にて無償で治療を受ける場合、または労災保険指定薬局にて無償で薬剤の給付を受ける場合様式第5号 なし 治療を受ける医療機関、または薬剤の給付を受ける薬局の窓口 療養の費用の支給
※上記以外の医療機関または薬局で支払った費用の還付を請求する場合様式第7号 - 看護や移送などに要した費用がある場合は、その明細書と請求書または領収書
- はり、きゅう、マッサージの施術を受けた場合は、請求書や医師の診断書など
- 費用を支払ったことが分かる領収書等
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 休業補償給付 様式第8号 - 同一の事由によって障害厚生年金、障害基礎年金などの支給を受けている場合は、支給額を証明する書類
- 所定労働時間の一部のみ休業した日が含まれる場合は、様式第8号の別紙2
- 複数事業労働者の場合は、様式第8号の別紙1~3
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 なお、請求書の様式は、請求先の窓口で交付を受けられるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロードできます。
参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」(厚生労働省) -
(3)会社と主治医に必要事項の記入を依頼する
療養の費用の支給と休業補償給付の請求書には、事業主(会社)と医師の証明を記入する欄があります。
事業主は労災の事実が請求書の記載どおりであること、医師は被災労働者の傷病の状態などを記載する必要があるため、請求書作成時はそれぞれに記入を依頼しましょう。
記入を拒否されるなど、何らかの理由で会社から証明を取得できなかった場合でも、労災保険給付を請求することはできます。その場合は、請求先の労働基準監督署の窓口にご相談ください。 -
(4)労働基準監督署に請求書類を提出する
請求書類の準備が整ったら、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署(様式第5号による療養の給付については、労災指定医療機関または薬局の窓口)に提出して労災保険給付を請求します。
療養の費用の支給と休業補償給付の請求書類については、会社が代わりに労働基準監督署へ提出してくれる可能性が高いでしょう。もっとも、会社の協力を得られない場合は、自身で労働基準監督署へ提出する必要があります。
提出のタイミングは、コロナ感染による症状が出た直後ではなく、完治または症状が落ち着いてからで構いません。
ただし、各請求には以下のような時効があるため、症状が落ち着いたらなるべく早めに申請を行うことがおすすめです。【各請求書類提出の時効】- 療養の費用の支給:療養の費用を支出した日の翌日から2年
- 休業補償給付:働くことができず賃金を受けられない日の翌日から2年
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(5)労災保険給付の支給が決定され、振り込まれる
請求書類の提出を受けた労働基準監督署は、労災認定の要件を満たしているか否かについて審査を行います。
審査の結果、要件を満たしていると判断した場合には、労災保険給付の支給を決定します。請求書類の提出から支給決定までは、1か月程度を要するのが標準的です。
労災病院・労災保険指定医療機関・労災保険指定薬局での費用が無償となる療養の給付については、窓口での自己負担がなくなるのみで、お金が振り込まれるわけではありません。
一方、療養の費用の支給と休業補償給付については、支給決定からしばらくすると指定した口座へお金が振り込まれます。
3、一人親方などの個人事業主がコロナに感染した場合、労災保険給付を受けられる?
一人親方が勤務中の建築現場で新型コロナウイルスに感染する、といったこともあります。しかし、一人親方などの個人事業主は、原則として労災保険給付を受けることができません。なぜなら、労災保険は主に労働者を対象とする保険であり、個人事業主は加入しないのが一般的だからです。
ただし、労災保険には「特別加入」の制度が設けられています。個人事業主のうち、以下の事業を常時行っている方は、労災保険に特別加入することができます。
② 土木、建築その他の工作物の建設、修理、解体など
③ 漁船による水産動植物の採捕
④ 林業
⑤ 医薬品の配置販売
⑥ 再生利用廃棄物などの収集、運搬、選別、解体
⑦ 船員
⑧ 柔道整復師
⑨ 創業支援等措置に基づいて高年齢者が行う事業
⑩ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
⑪ 歯科技工士
⑫ 特定受託事業、特定フリーランス事業
特別加入の労災保険料は自己負担ですが、業務が原因でケガをした場合や、新型コロナウイルスを含む病気にかかった場合、特別加入をしていれば労災保険給付を受けることができます。
特に、顧客と接触する機会が多い個人事業主や、ほかの作業員と共に作業する一人親方は、新型コロナウイルスに感染するリスクも高いため、労災保険への特別加入を検討するとよいでしょう。
4、休業補償給付と健康保険の傷病手当金の違い
労災保険の休業補償給付とともに、健康保険の傷病手当金を受け取ることができるか知りたいという方もいるでしょう。休業補償給付と傷病手当金は、いずれもケガや病気による休業期間の収入を補償するものです。しかし、支給の対象は以下の通り、異なります。
- 労災保険の休業補償給付:業務上の原因により、または通勤中に生じたケガや病気
- 健康保険の傷病手当金:労災保険が適用されないケガや病気
労災による負傷・疾病の治療のため就労できず、仕事を休んだ場合は「休業補償給付」を請求できます。
一方、健康保険(国民健康保険を除く)の被保険者が、労災保険の適用されないケガや病気で仕事を休んだ場合には、「傷病手当金」を請求できることがあります。
両方の補償を二重取りすることはできません。
新型コロナウイルスについても、業務が原因で感染した場合は労災保険の休業補償給付、業務外で感染した場合は健康保険の傷病手当金を請求しましょう。
5、まとめ
業務上の原因により新型コロナウイルスに感染した場合、労災認定される可能性があります。労災認定の手順や受給できる補償の内容についてわからないことがある場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
また、新型コロナウイルスに感染して症状が悪化し、後遺障害が残ってしまうこともありえます。そのような場合は、後遺障害認定を受けるために、弁護士へ相談をしましょう。弁護士は後遺障害認定を受けるためのサポートを行い、適切な等級での認定を目指します。
さらに、会社が感染対策を怠っていた場合には、弁護士は会社に対して慰謝料などの損害賠償請求を行うことが可能です。適切な証拠を集め、法的観点から会社と交渉を行うので、納得いく補償を受けられる可能性が高まります。
新型コロナウイルスに感染し、後遺障害が残った方や会社への損害賠償請求を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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