家族が長時間労働の末に亡くなってしまった場合、過労が死因だったとして考える方もいるでしょう。しかし、過労死として認められるには、長時間労働以外にもいくつかの基準を満たしているかどうかを確認されます。
過労死が認められると、労災保険給付の請求や会社に対する損害賠償請求を行うことが可能です。その際、弁護士のサポートを受ければ、家族の過労死について適正な補償を受けられる可能性が高まります。
本記事では、過労死の労災認定基準や、過労死した家族のためにとるべき対応などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、過労死とは
「過労死」の定義や、過労死として労災が認定される際の基準について解説します。
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(1)過労死の定義
過労死とは、長時間労働や過重労働などによって引き起こされる脳・心臓疾患または精神疾患で亡くなることです。
具体的には、過労死等防止対策推進法2条によって、以下のように定義されています。- 業務上の過重な負荷による脳血管・心臓疾患が原因となる死亡
- 業務上の強い心理的負荷による精神障害が原因となる自殺による死亡
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(2)過労死が労災と認定される基準
労働基準監督署が労災保険給付の決定をすることを、一般的には「労災認定」と呼びます。
労働基準監督署は、厚生労働省が定める労災認定基準を使用し、労災認定するかどうか判断します。労災認定基準は、「脳・心臓疾患の労災認定基準」と「精神障害の労災認定基準」に分けられ、それぞれ内容は以下のとおりです。① 脳・心臓疾患の労災認定基準
労働者が発症した以下の対象疾患が、業務による明らかな過重負荷を受けたことによるものかどうかを判定する基準です。
(a)脳血管疾患
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む)
- 重篤な心不全
- 大動脈解離
② 精神障害の労災認定基準
労働者が発症したうつ病などの精神障害が、業務による強い心理的負荷を受けたことによるものかどうかを判定する基準です。
参考:「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(厚生労働省) -
(3)過労死の労災認定基準と「過労死ライン」の違い
過労死のリスクが高まる労働時間の目安として、「過労死ライン」という言葉を用いる例が見られます。
過労死ラインとは、労災認定基準のうち、労働時間の目安についての内容を指すケースが一般的です。
具体的には、「1か月に100時間を超える時間外労働」や「2~6か月間の平均で、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働」が過労死ラインとされています。
労災認定において、労働時間は重要な判断要素のひとつですが、それ以外の要素も考慮したうえで判断されます。したがって、過労死ラインを超えていなくても、労災認定を受けられる可能性はあります。労働時間以外の判断要素については3章で詳しく紹介しましょう。
2、過労死が労災認定された事例
過労死で家族を亡くされた場合、遺族から会社を提訴して損害賠償を請求することが可能です。ここで、過労死について会社側の責任が認められた事例を2つ紹介します。
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(1)広告代理店に入社した男性が、うつ病により自殺した事例
最高裁平成12年3月24日判決では、広告代理店に入社した男性がうつ病によって自殺した事案が争われました。男性は連日深夜残業を行い、心身ともに疲れ果てた状態となっていました。
最高裁は、男性が恒常的に長時間労働を行っており、健康状態が悪化していることを認識していたにもかかわらず、負担を軽減する措置を講じなかった会社側の過失を認定しました。
会社側は、男性の傷つきやすい性格などを考慮した素因減額を主張し、原審の東京高裁では3割の素因減額が認められていました。
しかし最高裁は、労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れていない限り、性格を考慮した素因減額は認められないと指摘し、原審判決を破棄して審理を東京高裁に差し戻しました。
最終的には、会社が遺族に対して約1億6800万円を支払う和解が成立しています。 -
(2)調理師が急性心筋炎を発症して死亡した事例
大阪地裁令和2年2月21日判決では、レストランで働いていた調理師が急性心筋炎を発症し、最終的に脳出血で死亡した事案が争われました。調理師は恒常的な長時間労働に従事した結果、過労によって体力や免疫力が低下していました。
大阪地裁は、疲労回復の措置を取らなかったことや、体調不良を認識した時点で直ちに休息を命じるなどの対応を取らなかったことについて、レストラン側の過失を認定しました。
さらに、レストラン側の過失による恒常的な長時間労働が、調理師の体力や免疫力の低下を引き起こし、それが急性心筋炎や脳出血の発症につながったという一連の因果関係を認めました。
結論として大阪地裁は、レストランの運営会社および代表者に対して、総額8400万円余りの損害賠償を命じました。
運営会社と代表者は控訴しましたが、大阪高裁令和3年3月25日判決も一審の判断を支持し、控訴を棄却しました。
3、過労死の認定基準は長時間残業以外にもある!
先述のとおり、労災認定基準では長時間労働が認定事由のひとつとして挙げられているものの、それ以外の要因によっても労災認定を行う旨が明記されています。
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(1)労働時間に関する判断要素
労働時間に関しては、以下の労災認定基準が定められています。「時間外労働時間数」とは、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数を指します。
脳・心臓疾患の労災認定基準 ① 発症前1~6か月間の時間外労働時間が、1か月当たり45時間以下
業務と発症との関連性が弱い
② 発症前1~6か月間の時間外労働時間が、1か月当たり45時間超
時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる
③ 発症前1か月間の時間外労働時間が100時間超
業務と発症との関連性が強い
④ 発症前2~6か月間の時間外労働時間が、1か月当たり80時間超
業務と発症との関連性が強い精神障害の労災認定基準 ① 発病直前1か月間の時間外労働時間が160時間超、または1か月に満たない期間にこれと同程度(例:3週間に120時間以上)
心理的負荷の総合評価を「強」とする
② 発病直前2か月間の時間外労働時間が、1か月当たり120時間以上
心理的負荷の総合評価を「強」とする
③ 発病直前3か月間の時間外労働時間が、1か月当たり100時間以上
心理的負荷の総合評価を「強」とする
④ ①~③の場合を除き、発症前1か月間の時間外労働時間が80時間以上
心理的負荷の総合評価を「中」とする
⑤ ①~③の場合を除き、発症前1か月間の時間外労働時間が80時間未満
心理的負荷の総合評価を「弱」とする
なお、先述した「過労死ライン」は、脳・心臓疾患の労災認定基準を参照しています。このうち、「発症前1か月間の時間外労働時間が100時間超」または「発症前2~6か月間の時間外労働時間が、1か月当たり80時間超」を指すことが一般的です。
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(2)労働時間以外の判断要素
労災認定基準では、労働時間以外にも、以下の要素などを考慮して労災認定を行う旨が述べられています。
脳・心臓疾患の労災認定基準 ① 勤務時間の不規則性
以下の勤務をした場合には、業務と発症との関連性が強まります。
- 拘束時間の長い勤務
- 休日のない連続勤務
- 勤務間インターバルが短い勤務
- 不規則な勤務、交替制勤務、深夜勤務
② 事業場外における移動を伴う業務
出張の多い業務などに従事した場合には、業務と発症との関連性が強まります。
③ 心理的負荷を伴う業務
身の危険が生じる業務、責任の大きい業務、危険物質を取り扱う業務など、強い心理的負荷がかかる業務に従事した場合には、業務と発症との関連性が強まります。
④ 身体的負荷を伴う業務
重量物の運搬作業や人力での掘削作業など、身体的負荷の大きい業務に従事した場合には、業務と発症との関連性が強まります。
⑤ 作業環境
温度環境が過酷な職場や、騒音の激しい職場で勤務した場合には、業務と発症との関連性が強まります。精神障害の労災認定基準 ① 事故や災害の体験
業務による重い病気やけがを経験した場合などには、心理的負荷が強いと判断されやすくなります。
② 仕事の失敗、過重な責任の発生等
仕事に関して重大な失敗をした場合や、過大な責任を課された場合などには、心理的負荷が強いと判断されやすくなります。
③ 仕事の量・質
能力や経験に比べて大変すぎる量や質の仕事を課された場合や、勤務形態が変化した場合などには、心理的負荷が強いと判断されやすくなります。
④ 役割・地位の変化等
退職の強要や転勤・配置転換、昇進などの出来事があった場合は、心理的負荷が強いと判断されやすくなります。
⑤ パワーハラスメント
上司からパワーハラスメント(パワハラ)を受けた場合は、心理的負荷が強いと判断されやすくなります。
⑥ 対人関係
上司・同僚・部下や取引先との人間関係に問題がある場合は、心理的負荷が強いと判断されやすくなります。
⑦ セクシュアルハラスメント
職場でセクシュアルハラスメント(セクハラ)を受けた場合は、心理的負荷が強いと判断されやすくなります。
4、過労死した被災労働者のために、遺族がするべきこと
ご家族を過労死で亡くされた遺族の方は、以下のような対応をとりましょう。
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(1)労働基準監督署に労災保険給付を請求する
過労死と業務との間に関連性が認められる場合には、労働基準監督署に労災申請をしましょう。労災認定を受けることにより、遺族の方に対して労災保険から各種補償が支払われます。
労災申請は、被災した労働者やその家族の負担を軽減するために、会社が手続きを行うことが一般的です。したがって、ご家族が過労死された場合には、まずは会社の担当者に労災申請の手続きについて相談してみましょう。
会社が労災申請の対応を行わない場合には、遺族の方がご自身で労災申請をすることも可能です。
手続きに不安がある場合には、労働基準監督署の窓口に相談することもできます。 -
(2)会社に対して損害賠償を請求する
労災が認定されると、過労死によって亡くなられた労働者の遺族に、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料といった補償が支払われます。
しかし、労災保険から支払われる補償は、被災労働者やその家族に対する最低限の金額しか支給されません。そのため、過労死による損害のすべてを補償するものではないのです。
労災保険からの補償で不足する部分については、会社に対して損害賠償を請求できること場合があります。ただし、労災認定を受けているからといって、必ずしも会社に対する損害賠償請求が認められるとは限りません。
会社に対して損害賠償請求をするためには、労働者の遺族側が、会社側の落ち度(過失)や因果関係を証拠によって立証する必要があります。
会社側の過失を立証するためには、法律の専門的な知識が欠かせません。会社への損害賠償請求を検討される場合、まずは弁護士に相談しましょう。
5、家族を過労で亡くしたら弁護士に相談を
ご家族が過労死してしまったら、速やかに弁護士へご相談ください。弁護士は被災労働者のご遺族を支えるべく、主に以下のサポートを行っています。
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(1)損害賠償請求に必要な調査や証拠収集
過労死が業務に起因して起こったことを証明するには、事実関係の調査や証拠収集が必要です。弁護士は、遺族から事情をヒアリングしたうえで、損害賠償請求を成功させるために調査や証拠収集を丁寧に行います。
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(2)会社との示談交渉の代行
過労死について会社に損害賠償を請求する際には、まず会社との間で示談交渉を行います。
しかし、ご家族を死に追いやった会社と示談交渉を行う際は、精神的に大きな負担がかかります。また、示談金の適正額を把握していないと、低すぎる金額で示談に応じてしまうかもしれません。
弁護士は、会社との示談交渉を全面的に代行可能です。労力やストレスが軽減されるとともに、適正額の示談金を得られる可能性が高まります。 -
(3)労働審判や訴訟の代行
会社との示談交渉が決裂した場合は、労働審判や訴訟を通じて損害賠償を請求することになります。
労働審判と訴訟は裁判所で行われる手続きで、適切に対応するためには十分な法的知見が必要不可欠です。弁護士に依頼すれば、示談交渉に続いて労働審判や訴訟にも全面的に対応できます。
6、まとめ
過労死について労災認定を受けられるのは、長時間労働が認められる場合(いわゆる「過労死ライン」を超えている場合)に限りません。
不規則な勤務や精神的プレッシャー、トラブルなどの要因が認められる場合は、長時間労働をしていなくても労災認定を受けられることがあります。
家族が過労死してしまったら、労働基準監督署に対して労災保険給付を請求するとともに、会社に対しても損害賠償を請求しましょう。
ベリーベスト法律事務所は、労災の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けておりますので、お早めにご相談ください。
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