
仕事中や通勤中にケガをして仕事を休むと、休業(補償)給付を受けることができます。
仕事を休んでいる間に、休業給付だけでなく、有給休暇も取得したいとお考えの方もいるでしょう。
本コラムでは、休業給付と有給休暇が併用できるのかどうか、また、労災保険給付と併せて、会社に対する損害賠償請求ができるかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
目次
労災被害でお悩みの方へ
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※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
1、労災で仕事を休んだときに受けられる補償、休業補償給付とは
「労災(労働災害)」とは、仕事中や通勤中にケガをしたり、災害性疾病、職業性疾病にかかったりすることをいいます。労災認定された労働者は「労災保険給付」を受けることが可能です。
労災保険給付のひとつである「休業補償給付」は、労災によって仕事を休んだときに受けられます。業務が原因のケガや病気などについては「休業補償給付」が、通勤中に生じたケガについては「休業給付」を受給可能です。本コラムでは、便宜上、まとめて「休業補償給付」と表記して紹介します。
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(1)休業補償給付が支払われるケース
休業補償給付を請求するためには、業務災害または通勤災害の要件を満たす必要があります。
業務災害の要件 業務起因性
使用者の業務と、労働者のケガや病気の間に、社会通念上相当な因果関係があること
通勤災害の要件 - ① ケガや災害性疾病が、以下のいずれかの移動中に発生したこと
(a)住居と就業場所の間の移動
(b)就業場所から他の就業場所への移動
(c)単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動 - ② ケガや災害性疾病が業務と密接な関連のある移動中に発生したこと
- ③ ケガや災害性疾病が合理的な経路・方法による移動中に発生したこと
- ④ 移動が業務の性質を有しないこと
さらに、労災が原因で4日以上仕事を休むことも要件となります。休業日数が3日以下である場合は、休業補償給付を請求できません。
- ① ケガや災害性疾病が、以下のいずれかの移動中に発生したこと
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(2)休業補償給付の金額と支給期間
休業補償給付の金額は、給付基礎日額の60%とされています。給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です。
ただし通勤災害の場合は、初回の休業給付から一部負担金として通常200円が控除されます。
また、休業補償給付とは別に「休業特別支給金」が支払われます。
休業特別支給金の金額は、給付基礎日額の20%です。休業補償給付と合わせると、給与の80%相当額が補償されることになります。
休業補償給付および休業特別支給金の支給期間(休業補償期間)は、休業4日目以降、再び仕事ができるまでの休業期間です。 -
(3)加害者がいる「第三者行為災害」の場合、支給調整が行われる
業務中に同僚などからケガを負わされた場合や、通勤中の交通事故に巻き込まれた場合などには、加害者が存在します。被災した労働者は、加害者に対して慰謝料などの損害賠償を請求可能です。
加害者がいる労災は「第三者行為災害」と呼ばれます。第三者行為災害の場合、被災労働者は労災保険給付と損害賠償の両方を請求できるものの、二重取りは認められません。
もし先に加害者から損害賠償を受けたなら、それに対応する額が労災保険給付から控除されます。休業補償給付についても、休業損害の賠償金に相当する金額が控除されることになります。
ただし、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金は、先に損害賠償を受けていても満額受け取ることができます。
2、休業補償給付と有給休暇は併用できる?
有給休暇を取得した場合、休業日に賃金が支払われるため、休業補償給付は併用できません。
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(1)有給休暇は、労災によるケガの通院にも使える
そもそも有給休暇は、労働基準法に基づいて労働者に与えられる有給の休暇です。6か月以上継続勤務し、かつ出勤率が8割以上である労働者には、有給休暇が付与されます。
労働者は原則として、付与された有給休暇を自由に取得することが可能です。労災によるケガや病気を治療するために入院や通院をする際にも、有給休暇を取得できます。 -
(2)休業補償給付と有給休暇は併用できない
労災について休業補償給付を請求する場合でも、一部の休業期間については有給休暇を取得可能です。
ただし、有給休暇を取得した日は出勤扱いになるので、休業補償給付の支給期間に含めることはできません。
あくまでも有給休暇を取得していない日につき、得られなかった賃金の補償として休業補償給付を受けられるにとどまります。 -
(3)有給休暇を利用するメリット・デメリット
有給休暇を併用するメリットとデメリットについて、それぞれ解説しましょう。
① メリット
労災による休業期間の一部に有給休暇を充てれば、その日については賃金を100%受け取り可能です。有給休暇を利用しない場合、休業補償給付が賃金の60%相当額、休業特別支給金が賃金の20%相当額で、合計賃金の80%までしか支給されません。一方有給休暇を併用すると、賃金の満額を受け取ることができるため、受け取れる賃金が増えます。
② デメリット
当然ながら、有給休暇を取得すれば、将来取得できる有給休暇の日数が減ってしまいます。特に残っている有給休暇の日数が少ない場合は、今後病気などで会社を休む際、有給休暇がなくて欠勤扱いになるおそれがあるため、注意が必要です。
また、休業補償給付は、所得として扱われないため、税制上のメリットが生じます。
また、休業補償給付は賃金の60%相当額にとどまりますが、不足分に当たる40%相当額は、業務災害について会社に責任が認められる場合には、会社に対して損害賠償として請求することが可能です。
損害賠償請求をしても、賃金の20%相当額に当たる休業特別支給金は受け取れるため、損害賠償請求が認められれば、合計で賃金の120%相当額を受け取ることができます。
有給休暇を利用する場合、有給休暇を取得した日については、休業特別支給金が支払われないので、賃金の120%相当額を受け取ることはできません。有給休暇を取得したために、かえって受け取れる金額が減ってしまうことになるのです。
会社に対する損害賠償請求の余地がある場合は、有給休暇を併用しないほうが、賃金を多く受け取ることができる可能性があります。
3、労災保険給付は不十分|会社に対する損害賠償請求も検討を
休業補償給付を含む労災保険給付は、被災労働者の損害を一定程度補償しますが、それだけでは不十分です。
特に業務上の原因によって労災が発生した場合は、会社に対する損害賠償請求を検討しましょう。
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(1)労災保険給付だけでは不十分である理由
労災保険給付によって補償されるのは、休業損害や逸失利益の一部のみです。
休業補償給付を例にとっても、支給されるのは賃金の60%相当額(休業特別支給金と合わせて80%相当額)で、全額ではありません。
また、労災保険給付では、慰謝料が補償されません。特に入院や通院が長期間にわたった場合や、ケガが治癒せず後遺障害が残った場合などには、被災労働者の精神的苦痛も大きくなり、多額の慰謝料を請求できる可能性があります。 -
(2)会社に対して労災の損害賠償を請求できるケース
会社に対して労災の損害賠償を請求できるのは、以下のいずれかの責任が発生する場合です。
① 使用者責任
ほかの労働者の故意または過失によって労災が発生した場合には、被災労働者が受けた損害の賠償を会社に対して請求できます(民法第715条第1項)。
② 安全配慮義務違反
会社は、労働者が生命や身体などの安全を確保しながら働けるように、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法第5条)。
会社が安全配慮義務に違反したために労災が発生した場合は、被災労働者が受けた損害の賠償を会社に対して請求できます。
たとえば以下のような場合には、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。- ほかの従業員のミスに巻き込まれてケガをした場合
- 設備の欠陥が原因で事故が起こり、ケガをした場合
- 上司からパワハラを受けた場合
4、労災の損害賠償請求を弁護士に依頼すべき理由
会社に対して労災の損害賠償を請求する際には、弁護士に相談しましょう。
労災の損害賠償請求について弁護士に依頼することには、主に以下のメリットがあります。
- 会社の法的責任を立証するため、必要な証拠の収集をアドバイス、サポート可能
- 会社との交渉を代わりに行うことができる
- 交渉が決裂しても、引き続き労働審判や訴訟の対応ができる
このように、弁護士であれば会社との交渉や法的手続きを代行できるため、精神的ストレスを大幅に軽減できます。労災について適正な補償を受けるためには、経験豊かな弁護士のサポートが大いに役立つため、ぜひお早めにご相談ください。
5、まとめ
労災で仕事を休む場合は、有給休暇を取得した日は出勤扱いになるため、休業補償給付の支給日数から除外される点にご注意ください。
また、休業補償給付を含む労災保険給付には慰謝料が含まれないなど、被災労働者の損害全額を補償するものではありません。不足額については、会社に対して損害賠償を検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所は、労災の損害賠償請求についてのご相談を随時受け付けております。労災被害に遭いお困りの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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