労災(労働災害)によってけがをし、または病気になった労働者(従業員)は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、労災保険から補償を受けることができます。
労災保険給付を請求してから受け取るまでには時間がかかりますが、「受任者払い制度」を利用すれば給付金の一部を会社に先払いしてもらえます。生活費や治療費が足りなくなりそうなら、会社に受任者払い制度の利用を依頼してみましょう。
本記事では労災保険の受任者払い制度について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、労災で休業……当面の生活費や治療費はどうなるのか?
「労災(労働災害)」とは、業務上または通勤中に労働者がけがをしたり、病気にかかったりすることです。労災に遭った労働者は「被災労働者」などと呼ばれます。
被災労働者は「労災保険給付」を受給できますが、請求から受給まではある程度の期間がかかるため、一時的に生活費などが足りなくなってしまうこともあります。
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(1)被災労働者は「労災保険給付」を請求できる
「労災保険給付」とは、労災保険法に基づき、労災に遭った労働者の損害を補償する保険です。被災労働者は、以下の労災保険給付を受給できます。
労災保険給付の種類 概要 療養(補償)等給付 - ① 療養の給付
労災病院や労災保険指定医療機関等において、無償で治療を受けることができる - ② 療養の費用の支給
上記以外の医療機関等において治療を受ける場合に、治療費などが還付される
休業(補償)等給付 労災の影響で仕事を休んで賃金を得られなくなった場合に、休業4日目以降1日あたり給付基礎日額の80%相当額※が支払われる
※内訳:休業(補償)給付60%、休業特別支給金20%障害(補償)等給付 労災によるけがや病気により後遺症が残ってしまった場合に、その程度に応じて年金または一時金が支払われる 遺族(補償)等給付 労災によって労働者が亡くなった場合に、遺族等に対して年金または一時金が支払われる 葬祭料等(葬祭給付) 労災によって労働者が亡くなった場合に、葬儀費用等に充てるための費用が支払われる 傷病(補償)等年金 傷病等級第1級~第3級にあたる傷病が1年6か月以上治癒しない場合に、年金と一時金が支払われる 介護(補償)等給付 労災によって要介護状態となった場合に、将来にわたる介護費用が支払われる - ① 療養の給付
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(2)労災保険給付を受け取るまでには時間がかかる|一時的にお金が足りなくなることも
仕事を休んだことによって得られなくなった賃金は「休業(補償)等給付」によって補償されることになります。
ただし、休業(補償)等給付は、労災によって仕事を休んだ場合でも休業4日目以降の分しか支払われません。最初の3日間は「待機期間」と呼ばれ、給付の対象外となります。
労災によるけがや病気にかかる治療費は「療養(補償)等給付」によって補償されます。
ただし、労災病院や労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合、治療費をいったん自己負担したうえで、後日労働基準監督署に還付を請求する必要があります(=療養の費用の支給請求)。
この場合、労災には健康保険を適用できないので、治療費全額を自己負担しなければなりません。治療費相当額が還付されるまでには、少なくとも労働基準監督署に対する請求から1か月程度を要します。
休業(補償)等給付も同じく労働基準監督署に対して請求しますが、支払いまでには同じく請求から少なくとも1か月程度かかります。残念ながら、本来賃金を受け取るべき時期より、大幅に遅れてしまう可能性が高いといえるでしょう。
このような給付金のスケジュールとの関係で、治療費の負担や休業などが重なった場合、被災労働者はお金が足りなくなり困ってしまうケースが少なくありません。
2、被災労働者の生活の不安を解消する「受任者払い制度」とは?
労災保険には「受任者払い制度」が存在します。勤務先の協力を得て受任者払い制度を利用すれば、治療費や生活費に関する不安を解消することができます。
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(1)労災保険給付の一部を会社に先払いしてもらえる
「受任者払い制度」は、治療費や休業中の賃金をカバーする労災保険給付を、会社に先払いしてもらえるというものです。受任者払い制度の対象となるのは、療養(補償)等給付と休業(補償)等給付の2つです。
勤務先は、療養(補償)等給付と休業(補償)等給付を、基本的には全額、立て替えて被災労働者に支払います。そして労働基準監督署長に対して、該当する労災保険給付を勤務先に直接支払うこと(=受任者払い)を申請します。
受任者払いが承認されると、労働基準監督署から勤務先の口座へ該当する労災保険給付が支払われます。
受任者払い制度のメリットは、被災労働者が療養(補償)等給付や休業(補償)等給付を受け取れる時期が早まる点です。その結果、生活費や治療費が一時的に足りなくなってしまうリスクを軽減できます。 -
(2)会社に受任者払い制度の利用を依頼する際の手続き
労災保険給付の受任者払い制度を利用する際には、会社の協力が必要不可欠です。まずは会社に対して、受任者払い制度を利用したい旨を伝えて協力を求めましょう。
労災保険給付の立替払いを受けるにあたり、会社からは労災が発生した経緯を質問されたり、治療費の領収書の提出を求められたりすることがあります。会社の求めに応じて、質問への回答や書類の提出などを行ってください。【受任者払い制度を利用するときの具体的な流れ】
- ① 会社の人事部門または労務担当者に、受任者払い制度を利用したい旨を口頭または書面で伝える
- ② 会社から労災発生の経緯や治療の状況について質問された際は、事実に基づいて回答する
- ③ 治療費の領収書など、会社が求める書類を提出する
- ④ 会社が立替払いを行った後、委任状(会社または労働基準監督署から交付)に署名・押印して会社へ提出する
- ⑤ 会社が労働基準監督署へ受任者払いの申請を行い、給付金が会社口座へ振り込まれる
会社から依頼された調査は適切に行ってください。調査などを踏まえて、会社が立替に支障がないと判断したら、療養(補償)等給付と休業(補償)等給付を立て替えて支払ってくれます。
なお、立替払いを受けたら、具体的な流れで記載したとおり、会社に委任状を提出することになります。委任状の目的は、労災保険給付の受領権限を勤務先に委任するというものです。委任状の様式は勤務先から交付してもらえることが多い傾向にありますが、労働基準監督署から取り寄せることもできます。
また、療養(補償)等給付や休業(補償)等給付の立替払いは、複数回に分けて行われるケースがあるでしょう。その場合は、立替払いを受けるたびに委任状を提出しなければなりません。
被災労働者側で対応する必要がある手続きが終わったら、勤務先が労働基準監督署に必要書類を提出し、労災保険給付を受領します。 -
(3)受任者払い制度に関する被災労働者の注意点
勤務先には、受任者払い制度の利用に協力する義務はありません。「手続きが面倒」などの理由で、協力を断られてしまうこともあります。
特に勤務先との関係性が悪化すると、さらに受任者払い制度の利用に関する協力が得られなくなる可能性があることも否定できません。受任者払い制度を利用したい場合は、勤務先との間で過度に対立することは避けた方が無難です。
後に勤務先に対して損害賠償を請求するつもりだとしても、その準備は弁護士と相談しながら冷静に進めてください。
3、会社に受任者払い制度の利用を拒否されたら?
会社に受任者払い制度の利用を拒否されたら、労災申請への協力を求めましょう。労災申請への協力も拒否されたら、労働基準監督署への相談をおすすめします。
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(1)労災申請への協力を求める
会社に受任者払い制度の利用を強制することはできません。
受任者払い制度に関する協力を拒否されたら、自分で労働基準監督署に療養(補償)等給付や休業(補償)等給付を請求しましょう。
請求に必要となる主な書類は以下のとおりです。請求書の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けられるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロードできます。① 療養(補償)等給付(療養の費用の支給)
- (a)業務災害の場合
・療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
・治療費を支払ったことが分かる領収書 - (b)通勤災害の場合
・療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
・治療費を支払ったことが分かる領収書
② 休業(補償)等給付
- (a)業務災害の場合
・休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)
・賃金台帳、出勤簿の写し - (b)通勤災害の場合
・休業給付支給請求書(様式第16号の6)
・賃金台帳、出勤簿の写し
参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」(厚生労働省)
労働基準監督署に提出すべき請求書には、会社が記載すべき「事業主の証明」という欄があります。会社は被災労働者から求められたら、速やかに事業主の証明を記載しなければなりません。
受任者払い制度については協力してもらえなくても、被災労働者自身による労災申請については協力してもらえるように、引き続き会社に対して依頼することをおすすめします。 - (a)業務災害の場合
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(2)労災申請への協力も拒否されたら、労働基準監督署に相談する
事業者は、被災労働者等から事業主の証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない義務を負っています(労働者災害補償保険法施行規則23条2項)。
また、事業者が労働基準監督署に対して「労働者死傷病報告」を行わないこと(いわゆる「労災隠し」)は法令違反です。違反した事業者は50万円以下の罰金に処されることがあるでしょう(労働安全衛生法第100条および第120条)。
会社からこれらの不適切な対応を受けた場合は、労働基準監督署に相談してください。会社に対して是正指導や処分を行ってもらえる可能性があります。
4、労災に遭ったら弁護士に相談を
労災によってけがをし、または病気にかかった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)被災労働者が弁護士に相談すべきケース
たとえば以下のようなケースでは、労災の損害賠償請求について弁護士にご相談ください。勤務先に労災についての責任があれば、労災保険給付では補償されない損害の賠償を受けられる可能性があります。
- 勤務中に事故が起こってけがをした
- 上司からパワハラを受けて、精神疾患を発症した
- 労災によるけがや病気が重症で、後遺症になった
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(2)労災の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット
弁護士は、労災の損害賠償請求を成功させるために綿密な調査と検討を行います。きちんとした法的根拠に基づいて請求を行うことで、適正な損害賠償を受けられる可能性が高まります。
また、損害賠償請求に要する手間やストレスが軽減できる点も、弁護士に依頼する大きなメリットのひとつです。
労災の被害に遭ったら、勤務先に対する損害賠償請求について、早い段階で弁護士にご相談ください。
5、まとめ
労災保険の「受任者払い制度」を利用すれば、治療費や休業中の賃金をカバーする労災保険給付に相当する金員を、通常よりも早く受け取ることができます。
ただし、受任者払い制度の利用には勤務先の協力が必須です。勤務先に協力を拒否されたら、その後の対応や進め方を検討するため、速やかに弁護士へ相談しましょう。
ベリーベスト法律事務所では、労災によって発症したけがや病気について、会社に責任を問いたい、十分な補償を受けたいと考えている方のご相談を随時受け付けています。
労働災害専門チームの弁護士が適切な対応方法についてのアドバイスを行いますので、まずはお気軽にご相談ください。
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交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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