ご相談から賠償金獲得までの流れ
ご相談~ご契約までの流れ
ベリーベスト法律事務所では、労働災害でお困りの方を全力でサポートいたします。労働災害専門チームの弁護士が、あなたの悩みを丁寧に聞き、最適な解決策をご提案します。
初回相談料は60分無料です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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1お気軽にご相談ください
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2弁護士との面談
労働災害専門チームに所属する弁護士が、あなたの状況やお困りごとについてお電話で詳しくヒアリングいたします。もちろんご来所いただくか、Zoom面談などでお話しすることも可能です。
弁護士との初回相談料は60分無料です。 -
3解決策のご提案
弁護士が、あなたのケースに最適な解決策をご提案します。
・後遺障害等級認定のサポート
・損害賠償の請求
・休業損害の計算
・会社との交渉 など -
4ご契約
ご面談の結果、ご納得いただけましたら、正式に弁護士と委任契約を結んでいただきます。
なお、弁護士費用は完全成功報酬となります。
報酬金は会社や労災保険から回収した賠償金、給付金の中からいただきます。
万が一、回収することができなければ、報酬金はいただきません。- 労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
- 事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
ご契約~賠償金獲得までの流れ
ご契約いただきましたら、お客様のケースに応じて最適な方法を選択し適切な賠償金獲得を目指していきます。
※以下はあくまで一般的な流れです。労災認定の状況や案件の内容によって異なるケースもございます。
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1事実関係・証拠収集
損害賠償請求を裏付けるための証拠収集を行います。
収集すべき情報や収集方法については弁護士からも適宜サポートしてまいります。集める情報、資料 ※一例です- 事故状況に関する情報
- 事故の発生日時、場所、状況が記録された資料(労働者死傷病報告、現場写真など)
- 診断書、診療記録
- 労災と怪我・病気の因果関係を証明する診断書やカルテ、レントゲン、MRI画像など
- 後遺障害等級
- 不服がある場合は等級に不備があることを主張するための医学的資料も収集します。
- 就労状況、収入資料
- 休業損害や逸失利益を算定するために、事故前の給与明細や源泉徴収票など。
- 会社の安全管理体制に関する情報
- 会社の安全配慮義務違反を立証するために、安全マニュアルや過去のヒヤリハット報告、会社の設備・人員配置に関する資料など。
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2損害賠償額の算定
証拠をもとに適切な損害賠償額を算定します。算定額をもとに相手方と交渉を進めていきます。
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3会社・加害者側へ損害賠償請求
証拠収集、賠償額算定が完了したら、会社や加害者に対し、内容証明等で損害賠償請求を行います。
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4話し合いでの解決(示談交渉)
弁護士が、依頼者に代わり、会社側と任意の示談交渉を開始します。
裁判手続を経ることなく、当事者間の話し合いで解決を目指します。特徴- 裁判所を通さず、当事者同士(または代理人を通じて)話し合いで解決する手続き。
- 裁判に比べて短期間・低コストで済むことが多い。
- 成立した場合は「示談書」を作成し、当事者双方が署名押印して法的拘束力を持たせる。
- 成立しなければ、労働審判や民事訴訟に移行する。
実施場所弁護士事務所、当事者のオフィス、オンライン、電話、書面など柔軟相手方との対面必須ではない(代理人のみで進める、電話・メール交渉なども可能) -
5裁判所を通じた解決
示談交渉で解決に至らない場合、裁判所の手続きを利用して解決を目指します。
必ずしも以下の3つの手続きすべてを行うとは限らず、どの手続きを経るかはケースや相手方の対応によって異なります。5-1.労働審判
労働問題に特化した制度で、スピーディーな解決を目指します。
労使関係に詳しい専門家が手続きに関与し、原則として最長3回の期日で結論が出されます。特徴- 裁判官1名+労働関係の専門家(労使各1名)で構成される審判委員会が担当
- 原則 3回以内の期日 で審理(短期集中型)
- 調停による合意を優先的に試みる
- 合意できない場合は「労働審判」という裁判所の判断を出す(異議申立てがあれば訴訟に移行)
実施場所裁判所の審判廷相手方との対面同席で話し合う場面があるが、緊張や対立が激しい場合は別室対応も可能5-2.民事調停
労働問題に限らず幅広い分野の紛争に対応できる制度です。
当事者同士の話し合いを基本とし、解決までの期間は案件の内容や当事者の合意状況によって異なります。特徴- 調停委員(法律の専門家+一般委員)が当事者の間を取り持つ
- 話し合いによる自主的な解決を目指す
- 裁判官も関与するが、判断を下すのではなく合意形成が目的
- 合意成立後は「調停調書」を作成し、判決と同じ強制力を持つ
実施場所裁判所の調停室相手方との対面原則なし(別室で調停委員が行き来する方式)5-3.民事訴訟
裁判によって司法に判断を委ねる方法です。
判決を待たずに裁判の過程で和解となるケースもあります。和解、判決それぞれの概要は以下のとおりです。(1)和解特徴- 裁判所の訴訟手続の中で、当事者の合意により紛争を終了させる方法
- 裁判官が和解案の提示や合意成立を主導する
- 和解内容は「和解調書」にまとめられ、判決と同等の効力(強制執行可能)を持つ
- 当事者双方の歩み寄りにより、判決より柔軟な条件設定が可能
- 裁判の途中や判決直前など、いつでも成立可能
実施場所裁判所の法廷または和解室相手方との対面あり(同じ部屋で向かい合う形が多い)※別室対応も可能(2)判決特徴- 裁判官が互いの主張や証拠をもとに、最終的な判断を下す手続
- 当事者の合意によらず、法律に基づき裁判所が結論を決定
- 判決確定後は、強制執行による回収が可能
- 控訴・上告などの不服申立て制度があり、確定まで時間がかかる場合がある
- 当事者の主張立証活動(証人尋問・書面提出など)が必要
実施場所裁判所の法廷相手方との対面原則なし(判決言い渡しは短時間で、相手が同席しないことも多い) -
6賠償金の支払い
解決に至った方法によって、賠償金の支払い手続きが若干異なります。
■示談・和解の場合示談書や和解書に記載された期限内に、会社または加害者から指定された口座に賠償金が振り込まれます。
■判決の場合判決が確定した後、会社または加害者に判決書に記載された金額を支払う義務が生じます。
相手方が任意で支払いに応じない場合は、弁護士が強制執行の手続きを検討・実施することになります。 -
7弁護士費用等の精算
賠償金はいったん弁護士の預り金口座へ振り込まれます。
その後、弁護士が依頼費用などを踏まえて精算します。 -
8依頼者への賠償金の送金
弁護士側の精算完了後、弁護士費用等が差し引かれた形で賠償金が依頼者様の口座へ振り込まれます。
■賠償金獲得までの期間について案件の複雑さや相手方の対応、裁判所での審理状況などによって解決までの期間は大きく変動する可能性があります。
必要な期間の目安については依頼者様のケースに応じてご相談時にご説明させていただきますので、まずお気軽にご相談ください。※労災認定、後遺障害等級認定等を取得されていない場合は、そちらの認定取得も必要となります。