労災申請手続きに関するよくある質問
労災で休業補償を受け取るために必要な書類はなんですか?
労災に遭い、会社を休んで療養しています。休業補償を受けたいと思うので、必要な書類を教えてもらえますか?
この質問に対する回答
労災で休業補償を受け取るためには、労働基準監督署に「休業補償給付支給請求書」または「休業給付支給請求書」を提出する必要があります。
1、そもそも、休業補償とは何か
休業補償とは、仕事中や通勤中に怪我を負ったり、病気になったりして、会社を休まなくてはならない状況になったときに、休業中の収入を補償するために労災保険によって保険給付として支給されるお金です。
休業補償としては、以下の3つの要件を満たす場合に、休業4日目から、休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。
「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」に記入すべき事項は以下のとおりです。
- 業務上の事由、または通勤による負傷や疾病による療養のためであること
- 労働することができないこと
- 賃金を受けていないこと
また、休業補償の支給額は以下のとおりです。
- 休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
- 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数
2、請求に必要な書類
休業補償をもらうためには、以下の書類を提出する必要があります。
- 休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 休業給付支給請求書(様式第16号の6)
労災が業務中に起きた場合には、「休業補償給付支給請求書」を、通勤中に起きた場合には、「休業給付支給請求書」を提出します。
3、提出先
上記書類は、被災労働者の所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。労働者本人が提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。
4、記入すべき事項
「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」と「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」に記入すべき内容には大きな違いはありません。
記入すべき事項は、以下のとおりです。
- 労働保険番号
- 請求する労働者の住所、氏名、性別、生年月日などの個人情報
- 治療のため労働できなかった期間
- 給付金の振込先口座に関する情報
- 労働災害が発生した日時やその経緯
- 請求する労働者の平均賃金
- 通勤経路や通勤状況(休業給付支給請求書のみ)など
上記以外にも事業主の証明が必要になる部分や医療機関が記入する部分がありますので、職場や通院先に依頼して記入してもらうようにしてください。
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