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労働災害(労災)コラム

労災の障害等級認定で受け取れる補償金額はいくら?

更新: 2023年10月02日
  • 労災
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労災の障害等級認定で受け取れる補償金額はいくら?

労働災害によって負傷した場合、ケガの内容や程度によっては、治療によっても完治することなく障害が残ってしまうことがあります。

労働災害によって障害が残ってしまった場合には、障害等級認定を受けることによって障害の程度に応じて、労災保険給付を受けることができます。

今回は、労災の障害等級認定で支払われる補償金額や障害等級認定のためのポイントなどについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、労災の障害等級について

業務または通勤が原因となって傷病が生じた場合には、医療機関を受診して治療を行うことになります。治療によって労災前の健康的な状態に回復すればよいですが、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態になることがあります。このような状態を「症状固定」といい、その時点で身体に一定の障害が残った場合には、労災保険の障害等級認定を受けることによって、障害補償給付の支給を受けることができます
労災保険では、障害による労働能力喪失率に基づき、障害の内容および程度に応じて細かく障害等級を定めており、認定された障害等級によって給付される補償額が異なってきます。

2、後遺障害等級によって異なる支給金額

労災によって障害が残った場合には、障害等級認定で認められた等級に応じて保険給付がなされます。以下では、具体的な補償金額や保険給付に関する基本的な用語について説明します。

  1. (1)労災の障害等級一覧

    労災によって障害が残った場合には、以下の障害等級一覧表記載の障害内容および程度に応じた保険給付がなされます。

    障害等級 身体障害 障害(補償)給付金 障害特別年金・一時金 障害特別支給金
    1級 1. 両眼が失明したもの
    2. そしゃく及び言語の機能を廃したもの
    3. 神経系統の機能又は神経に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    5. 削除
    6. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
    7. 両上肢の用を全廃したもの
    8. 両下をひざ関節以上で失ったもの
    9. 両下肢の用を全廃したもの
    当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分(年金) 算定基礎日額の313日分(年金) 342万円
    2級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
    2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
    2-2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    2-3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
    4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
    同277日分 同277日分 320万円
    3級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
    2. そしゃく又は言語の機能を廃したもの
    3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
    4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
    5. 両手の手指の全部を失ったもの
    同245日分 同245日分 300万円
    4級 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
    2. そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
    3. 両耳の聴力を全く失ったもの
    4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
    5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
    6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
    7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
    同213日分 同213日分 264万円
    5級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
    1-2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    1-3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    2. 1上肢を手関節以上で失ったもの
    3. 1下肢を足関節以上で失ったもの
    4. 1上肢の用を全廃したもの
    5. 1下肢の用を全廃したもの
    6. 両足の足指の全部を失ったもの
    同184日分 同184日分 225万円
    6級 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
    2. そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
    3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
    3-2. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    4. せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
    5. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
    6. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
    7. 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
    同156日分 同156日分 192万円
    7級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
    2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    2-2. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    3. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    4. 削除
    5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    6. 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
    7. 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
    8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
    9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
    10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
    11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
    12. 外貌に著しい醜状を残すもの
    13. 両側のこう丸を失ったもの
    同131日分 同131日分 159万円
    8級 1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
    2. せき柱に運動障害を残すもの
    3. 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
    4. 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
    5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
    6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
    7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
    8. 1上肢に偽関節を残すもの
    9. 1下肢に偽関節を残すもの
    10. 1足の足指の全部を失ったもの
    給付基礎日額の503日分
    (一時金)
    給付基礎日額の503日分
    (一時金)
    65万円
    9級 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
    2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
    3. 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
    4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
    5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
    6. そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
    6-2. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    6-3. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
    7. 1耳の聴力を全く失ったもの
    7-2. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
    7-3. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
    8. 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
    9. 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
    10. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
    11. 1足の足指の全部の用を廃したもの
    11-2. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
    12. 生殖器に著しい障害を残すもの
    同391日分 同391日分 50万円
    10級 1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
    1-2. 正面視で複視を残すもの
    2. そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
    3. 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
    3-2. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
    4. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
    5. 削除
    6. 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
    7. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
    8. 1足の第1の足指又は外の4の足指を失ったもの
    9. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
    10. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
    同302日分 同302日分 39万円
    11級 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
    2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
    3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
    3-2. 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
    3-3. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
    4. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    5. せき柱に変形を残すもの
    6. 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
    7. 削除
    8. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
    9. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
    同223日分 同223日分 29万円
    12級 1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
    2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
    3. 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
    4. 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
    5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
    6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
    7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
    8. 長管骨に変形を残すもの
    8-2. 1手の小指を失ったもの
    9. 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
    10. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
    11. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
    12. 局部にがん固な神経症状を残すもの
    13. 削除
    14.外貌に醜状を残すもの
    同156日分 同156日分 20万円
    13級 1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
    2. 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
    2-2. 正面視以外で複視を残すもの
    3. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
    3-2. 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
    3-3. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
    4. 1手の小指の用を廃したもの
    5. 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
    6. 削除
    7. 削除
    8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
    9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
    10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
    同101日分 同101日分 14万円
    14級 1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
    2. 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
    2-2. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
    3. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
    4. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
    5. 削除
    6. 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
    7. 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
    8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
    9. 局部に神経症状を残すもの
    10. 削除
    同56日分 同56日分 8万円
  2. (2)用語の説明

    障害等級一覧を正確に理解するためには、そこで用いられている用語を理解する必要があります。以下では、障害等級に関する基本的な用語を説明します。

    ① 障害(補償)給付
    障害(補償)給付とは、労災による傷病が治癒したときに障害が残った場合に支払われる保険給付です。障害(補償)給付には、障害(補償)年金と障害(補償)一時金という2種類の保険給付があります。
    障害(補償)年金は、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に給付されるものであり、障害(補償)一時金は、障害等級第8級から14級までに該当する障害が残った場合に給付されるものをいいます。

    ② 障害特別支給金
    障害特別支給金とは、障害(補償)給付に上乗せして支払われる給付金です。

    ③ 障害特別年金
    障害特別年金とは、障害(補償)年金の受給権者に対して、上乗せして支払われる年金です。

    ④ 障害特別一時金
    障害特別一時金とは、障害(補償)一時金の受給権者に対して、上乗せして支払われる一時金です。

    ⑤ 給付基礎日額
    給付基礎日額とは、障害(補償)給付金の算定基礎となる金額であり、原則として労働基準法の平均賃金に相当する金額をいいます。
    労働基準法の平均賃金は、労災発生日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額をいいます。なお、平均賃金の計算にあたっては、ボーナスや臨時に支払われる賃金は含まれません。

    ⑥ 算定基礎日額
    算定基礎日額とは、障害特別年金および障害特別一時金の算定基礎となる金額であり、労災発生日以前1年間に支払われた特別給与の総額を365で割った1日あたりの賃金額をいいます。
    特別給与とは、給付基礎日額の計算で除外されたボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金のことをいいます。ただし、特別給与の総額が給付基礎日額の365日分に相当する額の20%を上回る場合には、給付基礎日額の365日分の20%に相当する額が算定基礎日額になります。

3、労災による障害認定までの流れ・必要書類

労災によって障害が残った場合には、以下のような流れで障害等級認定を受けることになります。

  1. (1)医師による診断

    障害等級認定を受けるためには、まずは、医師による症状固定の診断を受ける必要があります。医師による症状固定の診断を受けた場合には、残存している障害の内容を明らかにするために、医師に「労働者災害補償保険診断書」を作成してもらいます

  2. (2)障害(補償)給付の申請

    業務災害の場合には「障害補償給付支給請求書(様式第10号)」、通勤災害の場合には「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」という所定の請求書を作成し、上記の診断書とともに所轄の労働基準監督署長に提出します。

  3. (3)労働基準監督署による審査・面接

    被災労働者から提出された書類を踏まえて、労働基準監督署において等級認定の審査が行われます。等級認定の審査は、提出された書面だけでなく、必要に応じて被災労働者との面談も行われます。

  4. (4)認定結果の通知

    労働基準監督署による審査の結果、障害認定がなされる場合には、支払決定通知が送付され認定結果に応じた保険給付がなされます。なお、等級認定が受けられなかった場合には、不支給決定通知が送付されます。

4、適切な障害等級認定のために重要となるポイント

適切な障害等級認定を受けるためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  1. (1)障害の認定基準の把握

    障害等級は、障害の内容および程度によって細かく等級が分けられています。そして、各等級について詳細な認定基準が定められています。
    医師は、治療に関しては専門家ですが、労災の障害等級認定に関しては専門家ではありません。単に障害等級認定の診断書の作成を依頼したとしても、それだけでは適切な障害等級認定に必要十分な内容になるとは限りません。
    そのため、適切な障害等級認定を受けるためには、障害の認定基準を把握し、認定基準を満たすために必要な検査や診断書の記載を医師に依頼しなければなりません

  2. (2)障害を証明するための証拠

    労災の障害等級認定にあたっては、障害等級の認定基準を満たす障害が存在していることを示す証拠が必要になってきます。障害の証明に必要なものとしては、レントゲンやMRIなどの検査結果や医師の作成する診断書が重要になってきます。
    医師の診断書は、特に重要な証拠となってきますので、過不足のない診断書を作成してもらえるようにしっかりと医師に働きかけていくことが必要です。

  3. (3)初回の申請がカギ

    障害等級認定の結果に不服がある場合には、後述する審査請求の手続きをすることができます。
    しかし、審査請求は、期限が決まっているうえに、審査請求によって等級認定の変更を得ることは非常に困難です。後日争うことができるからといって、不十分な内容の申請をすると思わぬ不利益を被ることがありますので、初回の申請からしっかりと証拠をそろえて申請することが重要です。

5、労災の障害等級認定が受けられなかった場合は?

障害(補償)給付の申請をしたところ、適切な障害等級認定が受けられなかった場合にはどうすればよいのでしょうか。

  1. (1)認定結果に不服があるときは審査請求

    障害等級認定の結果に納得がいかない場合には、審査請求という手続きをとることによって、認定内容を争うことが可能です。
    審査請求とは、労災保険の給付決定について不服がある場合に、再度審査をやり直してもらう手続きのことをいいます。審査請求をすることによって、労働基準監督署の判断が覆る可能性がありますが、同様の証拠に基づいて審査請求を行ったとしても判断は変わりませんので、労災認定に関する新たな証拠がなければ判断を覆すのは難しいといえます。
    そのため、審査請求をする際には、弁護士のサポートを受けながら進めていくことが必要となるでしょう

  2. (2)審査請求手続きの流れ

    審査請求を行う場合には、処分を知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
    審査請求を希望する当事者は、労災認定などの決定をした労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行います。
    審査請求では、労働基準監督署長からの意見や当事者の意見も踏まえて認定結果に対する審査がなされて、労働基準監督署の決定が違法または不当であると判断した場合には、障害等級認定が変更されることになります。他方、労働基準監督署の決定に問題がないと判断した場合には、審査請求は棄却されます。
    なお、審査請求の結果にも不服がある場合には、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。

6、まとめ

労災によって負傷し、障害が残ってしまった場合には、障害等級認定の手続きをすることによって、労災保険から障害の内容や程度に応じた補償を受けられる可能性があります。
もっとも、労災保険からの補償だけでは十分とはいえませんので、不足する分については、労災発生について責任のある会社に対して損害賠償請求をすることが可能です。
労災のことでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

※記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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