仕事中または通勤中に腰痛を発症した場合、労災(労働災害)認定されることがあります。労災保険給付の受給要件を正しく理解したうえで、対象となる労災保険給付を漏れなく申請しましょう。
また、労災保険給付の請求とは別に、会社に対して損害賠償を請求したい場合には、弁護士までご相談ください。
本コラムは、腰痛が労災認定されるための要件、労災保険給付の請求方法、受給できる労災保険給付の種類などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災に認定されうる腰痛とは
腰痛が仕事中または通勤中に発生したものであれば、労災保険給付を受給できる可能性があります。
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(1)労災認定の要件に該当するかどうか
腰痛について労災保険給付を受給するためには、「業務災害」または「通勤災害」のいずれかに該当する必要があります。
業務災害とは、業務上の事由によって生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡です。
業務災害として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。<業務災害の要件>
① 業務遂行性
労働者の負傷等が、使用者の支配下にある状態で発生したことが必要です。
② 業務起因性
業務と労働者の負傷等の間に、一定の因果関係があることが必要です。
通勤災害とは、通勤中に生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡です。
負傷等が通勤災害として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。<通勤災害の要件>
① 住居・就業場所・赴任先住居の間の移動中に発生したこと
労働者の負傷等が、以下のいずれかの移動中に発生したことが必要です。- (a)住居と就業場所の間の移動
- (b)就業場所から他の就業場所への移動
- (c)赴任先住居と帰省先住居の間の移動
② 業務と密接な関連のある移動中に発生したこと
被災当日に就業する予定があったか、または現実に就業したことが必要です。
※赴任先住居と帰省先住居の間の移動は、就業日の前日・翌日の被災でも可
③ 合理的な経路・方法による移動中に発生したこと
合理的な理由なく遠回りをしたり、寄り道をしたりした場合は、通勤災害の対象外となります。
④ 移動が業務の性質を有しないこと
移動が業務の性質を有する場合は、通勤災害ではなく業務災害の対象となります。 -
(2)腰痛に関する労災認定の可否|原因別に解説
労災補償の対象となる腰痛は、主に災害性の原因による腰痛と災害性の原因によらない腰痛に二分されます。どちらに該当するのかは、医療機関での検査や診断が必要不可欠です。まずは、可能な限り労災保険指定医療機関にかかりましょう。
業務中に腰痛が発生した3つのケースにつき、上記の要件を踏まえて労災認定の可否を検討してみましょう。<ケース①>転落による負傷が原因で起こった腰痛
会社の業務を行っている最中に転落して腰を強打した場合、腰痛について業務遂行性・業務起因性が認められるため、労災認定の対象になります。
デスクワークの最中に椅子から誤って落ちて腰を打った場合なども、同様に業務遂行性・業務起因性が認められ、労災認定の対象となる可能性があります。<ケース②>長時間重い荷物の上げ下ろしをした結果、徐々に悪化した腰痛
業務中、重い荷物を持たなければならない機会がたびたびあり、繰り返しているうちに徐々に悪化した腰痛は業務遂行性・業務起因性が認められ、労災認定となる可能性があります。
これに対して、就業中ではない時間帯に腰へ負担のかかる作業をしていたと考えられるケースの場合、腰痛について業務遂行性・業務起因性が否定される可能性が高いでしょう。<ケース③>ぎっくり腰など突発的に起きた腰痛
ぎっくり腰(傷病名は急性腰痛症など)は日常の動作の中で起こるケースが多いため、通常は業務起因性が認められず、労災認定を受けられない可能性が高いです。
ただし、発症時の動作や姿勢の異常性などで腰への強い力の作用があったケースなど、特別な事情がある場合は、業務遂行性・業務起因性が認められ労災認定となる可能性があります。
2、会社が労災申請に非協力的な場合はどうする?
会社が労災申請に協力してくれない場合でも、労働者は自分で請求を行うことができます。会社の協力は必須ではありませんので、労働基準監督署の窓口に相談しながら請求の準備を進めましょう。
労災申請は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、労災保険給付の請求書を提出します。あなたが申請すべき労働基準監督署の所在地は、以下の厚生労働省ウェブサイトから探してください。
(参考:「全国労働基準監督署の所在案内」(厚生労働省))
請求書の様式は、以下の厚生労働省ウェブサイトからダウンロードするか、労働基準監督署の窓口で交付を受けてください。
(参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省))
なお、労災保険給付の請求書には事業主(使用者)の証明を記載する欄がありますが、事業主の証明がなくても請求書を受理してもらえることは十分にあります。
もし会社が労災保険給付の請求に協力的でない場合は、労働基準監督署の窓口でアドバイスを受けながら手続きを進めてください。
3、腰痛が労災認定された場合に受け取れる主な労災保険給付
腰痛が業務災害または通勤災害に該当する場合、主に以下の労災保険給付を受けることができます。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
本章では、それぞれの概要について解説します。
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(1)療養(補償)給付
療養(補償)給付は、負傷等の治療にかかる費用をカバーする給付です。具体的には治療費や入院費などに該当するものです。
療養(補償)給付を受けるための手続きは、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。① 療養の給付
労災病院や労災保険指定医療機関において、無料で治療等を受けることができます。医療機関の窓口で手続きを行えば、被災労働者の自己負担は発生しません。
② 療養の費用の支給
労災病院や労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療等を受ける場合、被災労働者がいったん費用を立て替えることになりますが、後日労災保険から費用全額の支給を受けられます。
なお、労災保険で医療機関を受診する場合、健康保険での受診ではないため、被災労働者の方で費用全額を立て替える必要がある点にご注意ください。 -
(2)休業(補償)給付
休業(補償)給付は、負傷等の治療・療養のために仕事を休んだ場合に、賃金を補償する給付です。
休業4日目以降、給付基礎日額(=平均賃金)の80%に当たる金銭が支給されます。なお、休業1日目から3日目までの休業損害については、労災保険から補填されません。会社に対して休業手当を支給するよう求めるか、損害賠償と合わせて請求することになります。 -
(3)障害(補償)給付
障害(補償)給付は、負傷等が完治せず後遺障害が残存した場合に支給される給付です。
後遺症や部位の症状に応じて認定される障害等級に応じて、以下の金額を受給できます。
障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 第1級 給付基礎日額の313日分 342万円 算定基礎日額の313日分 - 第2級 〃277日分 320万円 〃277日分 - 第3級 〃245日分 300万円 〃245日分 - 第4級 〃213日分 264万円 〃213日分 - 第5級 〃184日分 225万円 〃184日分 - 第6級 〃156日分 192万円 〃156日分 - 第7級 〃131日分 159万円 〃131日分 - 第8級 〃の503日分 65万円 - 算定基礎日額の503日分 第9級 〃391日分 50万円 - 〃391日分 第10級 〃302日分 39万円 - 〃302日分 第11級 〃223日分 29万円 - 〃223日分 第12級 〃156日分 20万円 - 〃156日分 第13級 〃101日分 14万円 - 〃101日分 第14級 〃56日分 8万円 - 〃56日分 - ※給付基礎日額:労働基準法に基づく平均賃金
- ※算定基礎日額:労働者が事業主から受けた特別給与(賞与など)の総額を日割りしたもの
(参考:「障害等級表」(厚生労働省))
【腰痛に関連して認定される障害等級の例】- 下半身まひなどの障害が残り、労働能力の全部または一部を失った場合
→3級3号、5級1号の2、7級3号、9級7号の2(程度に応じて認定) - せき柱(背骨)の運動障害が残った場合
→8級2号 - せき柱(背骨)が変形した場合
→11級5号 - 腰の痛みやしびれが残った場合
→12級12号、14級9号(程度や画像所見の有無に応じて認定)
いずれの場合も、たとえ自覚症状がありそれを訴えたとしても、医療機関の診断書がなければ後遺障害等級は認定されません。
労災発生時から適切な医療機関で治療を受け続けることが非常に重要なポイントとなります。
4、労災について早期に弁護士へ相談すべきケース
たとえ労災が認定されたとしても、労災保険の給付金だけでは、被災労働者に生じた損害全額を補填できるわけではありません。
各給付の金額は画一的に決定されるため、実際の損害に比べて大幅に不足する可能性があるほか、慰謝料などは給付対象外とされています。
労災保険給付では補填されない損害については、会社に対して賠償請求をすることができます。ただし、損害賠償請求を根拠づける理由がなければ、たとえ損害賠償を請求したとしても会社も応じてはくれないでしょう。
また、正当な理由があったとしても、個人の要求を無視したり、さまざまな理由をつけて諦めさせようとしたりする会社は少なくありません。
もし会社に対して損害賠償を請求したい場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。あなたの状況から、損害賠償請求を行う根拠があるか、実際に請求できる金額の目安などについて、具体的なアドバイスを行うことが可能です。
特に、傷病が完治せずに後遺障害が残存した場合は、労災保険給付の対象外である慰謝料などが高額となる可能性があります。
労災によって被った損害について、会社への請求を通じて適正な賠償を受けたいとお考えの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
5、まとめ
腰痛が仕事中または通勤中に発生した場合、労災保険給付を受給できる可能性があります。もし会社が申請してくれなくても、労働基準監督署の窓口に相談しながら、受給できる労災保険給付は漏れのないように請求してください。
また、労災保険給付を受給しても、被災労働者の生じた損害全額が補填されるとは限りません。
もっとも、そのようなときでも、会社に対して不足の損害を請求することが可能となるケースがあります。労災保険給付では補填されない損害が生じている場合には、会社に対する損害賠償請求を併せてご検討ください。
ベリーベスト法律事務所は、被災労働者に生じた損害を最大限回復して生活の立て直しを支えるため、会社に対する損害賠償請求を親身になってサポートします。
労災による腰痛について、会社に対して損害賠償請求をしたいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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