ベリーベスト法律事務所
労働災害(労災)コラム

仕事中のやけどは労災で補償される? やけどの跡(後遺障害)も解説

更新:2024年06月10日
公開:2024年06月10日
  • 仕事中
  • やけど
  • 労災
仕事中のやけどは労災で補償される? やけどの跡(後遺障害)も解説

仕事中にやけどを負い、「これは労災(労働災害)に該当するのか」「補償を受けられるのだろうか」と疑問に思っている方もいるでしょう。

やけどの治療費や休業損害、やけど痕に伴う障害の逸失利益などは、労災保険給付を受給できる可能性があります。さらに、労災保険給付で補償されない損害については、会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。弁護士のサポートを受けながら、適正額の損害賠償を請求しましょう。

本コラムでは、仕事中にやけどを負ったときに受給できる労災保険給付の内容などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、仕事中のやけどが労災として補償されるための要件

仕事中の事故によってやけどをした場合は、治療費や休業損害などについて労災保険給付を受給できる(労災認定を受けられる)可能性があります。

  1. (1)労災(労働災害)とは

    労災(労働災害)とは、業務上の原因により、または通勤中に発生した労働者(従業員)の負傷・疾病・障害・死亡したことをいいます。

    労災に遭った労働者(=被災労働者)は、労働基準監督署への請求などをすることで、労災保険給付を受給することが可能です。また、労災について会社に責任がある場合には、会社に対し損害賠償を請求できる可能性があります

  2. (2)やけどで労災保険給付を受けるための要件

    業務上の原因による労災は業務災害、通勤中に生じた労災は通勤災害と呼ばれます。
    仕事中にやけどをした場合は、業務災害の要件を満たせば、労災保険給付を受けられます。

    <業務災害が認められるための2要件>
    ① 業務遂行性
    使用者(経営者や事業主など)の指揮命令下にある状態で、負傷等が発生したこと
    ② 業務起因性
    負傷等と業務の間に因果関係が存在すること

    なお、労災保険給付は、すべての労働者が受給対象とされています
    したがって、正社員に限らず、パートやアルバイトなどの非正規社員であっても、業務災害または通勤災害の要件を満たせば労災保険給付を受給することが可能です。

  3. (3)やけどが労災として補償を受けられるケース

    たとえば以下のようなケースで負ったやけどについては、業務遂行性と業務起因性が認められるため、労災保険給付を受給できると考えられます。

    • 飲食店での作業中に、熱湯に触れてやけどをした
    • 工場での作業中に、高温の機械に触れてやけどをした
    • クリーニング店での作業中に、薬剤が付着した衣類を触ってやけどをした
    など

2、仕事中のやけどで受給できる労災保険給付の種類

業務災害について受給できる労災保険給付には、8つの種類があります。

  • ① 療養補償給付(治療費などの補償)
  • ② 休業補償給付(仕事を休んだ期間の賃金の補償)
  • ③ 傷病補償年金(傷病等級3級以上の負傷等が1年6か月以上治らない場合の補償)
  • ④ 障害補償給付(障害に関する補償)
  • ⑤ 遺族補償給付(死亡した被災労働者の遺族の生活補償)
  • ⑥ 葬祭料(死亡した被災労働者の葬儀費用の補償)
  • ⑦ 介護補償給付(要介護となった被災労働者の介護費用の補償)
  • ⑧ 二次健康診断等給付(定期健康診断等によって異常所見が認められた労働者が、年1回無償で二次健康診断等を受診できる)

やけどについては上記のうち、主に療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付を受給対象となります。その3種類について、詳しく見ていきましょう。

  1. (1)療養補償給付

    療養補償給付は、負傷等の治療費を補償する労災保険給付です。労災に当たるやけどの治療が必要な場合には、療養補償給付を受給できます。

    労災病院または労災保険指定医療機関にかかる場合は、窓口で療養補償給付(療養の給付)を請求することで、必要な治療を無償で受けられます。
    労災保険指定医療機関がある場所については、厚生労働省ウェブサイトで検索するとよいでしょう。
    参考:「労災保険指定医療機関検索」(厚生労働省)

    その他の医療機関で治療を受ける場合は、労災について健康保険は適用できないために費用全額が自己負担となります。しかし後日、労働基準監督署に対して療養補償給付(療養の費用の支給)を請求すれば、支払った費用全額が償還されます。

    療養補償給付を受給できるのは、主治医から「治癒」の診断を受けるまでです。
    治癒とは、治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態のことをいいます。症状固定と呼ばれることもあります。

  2. (2)休業補償給付

    休業補償給付は、労災に当たる負傷等の影響で仕事を休んだ期間につき、得られなかった収入を補填する労災保険給付です。やけどの治療やリハビリのために仕事を休んだ場合は、休業補償給付を受給できます。

    休業補償給付により、休業4日目以降の期間に対応する、給付基礎日額(原則として労働基準法上の平均賃金)の60%が補償されます。このほかに、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の20%が特別支給金としてセットで支給されます。受給期間は、療養補償給付と同様、主治医から治癒の診断を受けるまでです。

  3. (3)障害補償給付

    障害補償給付は、労災に当たる負傷や疾病が完治せず障害が残った場合において、労働能力の喪失に伴う逸失利益を補償する労災保険給付です。

    やけどの痕などの障害が残った場合は、障害補償給付を受給できることがあります。
    障害補償給付の詳細については、次の項目で解説します。

3、やけどの痕は障害補償給付を受給できることがある

労災に当たるやけどの痕が残った場合は、労働基準監督署が認定する障害等級に応じて、障害補償給付を受給できることがあります。

  1. (1)やけどについて認定され得る障害等級|一覧表で解説

    やけどによって外貌(=外から見える身体の部分)に痕が残った場合には、以下の障害等級が認定されることがあります。


    障害等級 認定基準 具体的な症状
    第7級の12 外貌に著しい醜状を残すもの 以下のいずれかに該当し、人目につく程度以上のもの
    • ① 頭部に手のひら大以上の瘢痕(はんこん)、または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合
    • ② 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕(はんこん)、または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合
    • ③ 首に手のひら大以上の瘢痕(はんこん)がある場合
    第9級の11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 顔面部に長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
    第12級の14 外貌に醜状を残すもの 以下のいずれかに該当し、人目につく程度以上のもの
    • ① 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕(はんこん)、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合
    • ② 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕(はんこん)、または長さ3cm以上の線状痕がある場合
    • ③ 首に鶏卵大面以上の瘢痕(はんこん)がある場合
  2. (2)障害補償給付の金額

    障害補償給付としては、第7級以上の場合は年金と一時金、第8級以下の場合は一時金を受給できます。
    やけどの痕が残った被災労働者が受給できる障害補償給付の種類は、以下のとおりです。

    <年金>
    障害等級 障害補償等給付 障害特別年金
    第7級 給付基礎日額の131日分 算定基礎日額の131日分

    <一時金>
    障害等級 障害補償等給付 障害特別支給金 障害特別一時金
    第7級 159万円
    第9級 給付基礎日額の391日分 50万円 算定基礎日額の391日分
    第12級 給付基礎日額の156日分 20万円 算定基礎日額の156日分

    ※給付基礎日額:原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額
    ※算定基礎日額:原則として、労災事故が発生した日以前1年間に、被災労働者が事業主から受けた特別給与(=3か月を超える期間ごとに支払われる賃金で、賞与など)の総額を365で割った額

    なお、障害等級第7級に該当して年金を受給することになった方は、給付基礎日額の200日分、400日分または560日分の中から選択して、1回に限り年金の前払いを受けることができます。

  3. (3)障害補償給付の時効

    障害補償給付の時効は、労災による負傷等が治癒した日の翌日から5年間です。この期間が経過すると、障害補償給付を請求できなくなってしまいます。

    労災に当たるやけどの痕が残った場合は、早めに障害補償給付を請求しましょう。

4、労災保険給付で補償されない損害は損害賠償請求を検討すべき

労災保険給付は、被災労働者に生じた損害全額を補償するものではありません。
休業補償給付や障害補償給付によって補償される損害額は限定されています。また、精神的損害を補填する慰謝料は、労災保険給付の対象外です。

労災保険給付によっては補償されない損害については、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)、不法行為責任(民法第709条)または使用者責任(民法第715条第1項)などに基づき、会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

労働者個人で損害賠償請求の対応を進めていくのは困難といえるため、労災対応に関して経験豊富な弁護士に依頼すれば、しっかりとサポートを受けられるだけでなく、適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。
ベリーベスト法律事務所には、労災対応を豊富に取り扱う弁護士が在籍しておりますので、被災労働者の方はお早めにご相談ください。

5、まとめ

仕事中のやけどについては、労災認定を受ければ、労災保険給付を請求することが可能です。やけどの痕が残った場合は、障害補償給付によって多額の補償を受けられることもあります

労災保険給付で補償されない損害分は、会社に対する損害賠償請求を検討しましょう。適正額の損害賠償を受けるためには、経験豊富な弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所は、労災の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。仕事中にやけどをしてしまい、会社に対して損害賠償を請求したいとお考えの方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

※記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

同じカテゴリのコラム

労働災害(労災)コラム一覧はこちら

初回のご相談は60分無料
0120-83-2030 平日 9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
24時間WEBで受付中 メールでお問い合わせ