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労働災害(労災)コラム

打撲程度でも労災? 勤務中の軽い怪我でも労災保険を使える理由

更新:2024年08月21日
公開:2023年03月20日
  • 労災
  • 打撲程度
打撲程度でも労災? 勤務中の軽い怪我でも労災保険を使える理由

打撲程度の軽傷であっても、勤務中または通勤中に負った怪我であれば、労災保険給付の対象となります。

労働基準監督署の窓口へご相談のうえで、受給可能な労災保険給付を漏れなく請求してください。

今回は、打撲程度の軽傷に関する労災認定の要件、労災保険給付の請求方法、受給できる労災保険給付の種類などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、打撲程度の軽傷でも労災保険は使える

業務上の原因により、または通勤中に怪我をした場合、労災保険給付の対象となります。

「重傷でなければ労災認定は受けられない」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、打撲程度の軽傷であっても労災認定を受けられる可能性があります。

  1. (1)労災認定の要件|業務災害・通勤災害

    労災保険給付を受給するには、「業務災害」または「通勤災害」のいずれかに該当することが必要です。

    業務災害とは、業務上の事由によって生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡を意味します。具体的には、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たした場合に業務災害が認定されます。

    <業務災害の要件>

    ① 業務遂行性
    労働者の負傷等が、使用者の支配下にある状態で発生したことが必要です。

    ② 業務起因性
    業務と労働者の負傷等の間に、一定の因果関係があることが必要です。

    通勤災害とは、通勤中に生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡を意味します。
    具体的には、以下の要件をすべて満たした場合に通勤災害が認定されます。

    <通勤災害の要件>

    ① 住居・就業場所・単身赴任先住居の間の移動中に発生したこと
    以下のいずれかの移動中に発生した労働者の負傷等が、通勤災害の認定対象です。
    (a)住居と就業場所の間の移動
    (b)就業場所から他の就業場所への移動
    (c)単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動

    ② 業務と密接な関連のある移動中に発生したこと
    移動の当日に就業する予定があったか、または現実に就業したことが必要です。
    ※単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動に限り、就業日の前日・翌日の移動でも可

    ③ 合理的な経路・方法による移動中に発生したこと
    合理的な理由なく遠回りや寄り道をしている最中に発生した負傷等は、通勤災害の認定対象外です。

    ④ 移動が業務の性質を有しないこと
    業務の性質を有する移動中に発生した負傷等は、業務災害の認定対象となります。
  2. (2)軽傷でも要件を満たせば、労災保険給付は受給できる

    業務災害・通勤災害として認定されるかどうかと、負傷等の症状・程度は直接関係がありません。

    もちろん、受給できる労災保険給付の具体的な内容・金額は、負傷等の症状・程度によって変化します。しかし、打撲程度の軽傷であったとしても、一部の労災保険給付については受給できる可能性はあります。

    そのため、ご自身の症状などと各給付の要件を照らし合わせて、受給可能な労災保険給付があるかどうかをよくご確認ください。

2、労災保険給付の請求方法

労災の申請は、労災保険給付の請求と呼ばれる手続きを行うことになります。会社がしてくれることもありますが、本来は被災労働者が自分で行うとされている手続きです。

会社が非協力的であったとしても、また、会社が労災の利用を拒否した場合であっても、労災保険給付の請求はできますので、労働基準監督署の窓口に相談してみましょう。

  1. (1)自分で労働基準監督署に請求書を提出する

    会社が労災申請してくれる場合は、自身で書類を集める必要はありません。いずれにしても労災保険給付は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、労災保険給付の種類に対応した請求書を提出して行います。

    労働基準監督署の所在地は、以下の厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。
    (参考:「全国労働基準監督署の所在案内」(厚生労働省) )

    各種請求書の様式は、以下の厚生労働省ウェブサイトからダウンロードできます。
    (参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省))

    また、労働基準監督署の窓口でも請求書様式の交付を受けられるため、窓口で必要な書類を聞きながら集めてもよいでしょう。ご自身にとって使いやすい方法で請求書様式を入手してください。

  2. (2)会社が非協力的でも、労災保険給付は請求できる

    労災保険給付の請求書には、事業主の証明を記載する欄があります。この事業主の証明は、会社が記載すべきものです。

    しかし、労働基準監督署による行政処分や保険料の上昇などをおそれる会社が、事業主の証明の記載を拒むケースがあるようです。ただし、労災を労働基準監督署へ報告しない「労災隠し」は違法ですので、会社のこのような対応は本来許されるものではありません。

    しかし、被災労働者としては、1日も早く労災保険給付を申請・受給したいところでしょう。会社が拒否するなどやむを得ない場合には、事業主の証明がなくても労災保険給付の請求書は受理されます。

    万が一会社から拒否された場合には、労働基準監督署の指示に従って、被災労働者ご自身で請求書を提出してください。

3、打撲について労災認定された場合に受けられる補償

打撲が業務災害または通勤災害に該当する場合、受給できる主な労災保険給付は以下のとおりです。

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 障害(補償)給付


  1. (1)療養(補償)給付

    療養(補償)給付は、労災による負傷等の治療に関する給付です。
    「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。

    ① 療養の給付
    労災病院や労災保険指定医療機関では、無料で治療などを受けられます。
    医療機関の窓口で手続きを行うことで、被災労働者の自己負担は全額免除されます。

    ② 療養の費用の支給
    それ以外の医療機関で治療などを受ける場合、被災労働者が費用を立て替えなければなりませんが、療養の費用の支給を請求すれば全額の償還を受けられます。

    いずれにしても病院に行かなければ怪我の重症度はわからないものです。業務中に負傷した場合は、まずは医療機関へ行って状態を必ず状態を医師に確認してもらったうえで治療を行うべきでしょう。なお、労働災害の被害にあったときは、労災保険指定医療機関を受診することを強くおすすめします。

  2. (2)休業(補償)給付

    休業(補償)給付は、労災による負傷等の治療・療養をするために仕事を休んだ場合に、休業期間に対応する収入を補填する給付です。

    休業4日目以降、給付基礎日額(=平均賃金)の60%が支給されます。
    また、休業特別給付金として、給付基礎日額の20%が支給されますので、休業期間中は、休業(補償)給付と併せて、給付基礎日額の80%が支給されることになります。

  3. (3)障害(補償)給付

    障害(補償)給付は、労災による負傷等が完治せず、後遺症となってしまった場合に受けられる給付です。

    後遺症や部位の症状に応じて、労働基準監督署が障害等級を認定し、等級に応じて受給額が決まります。


    障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
    第1級 給付基礎日額の313日分 342万円 算定基礎日額の313日分 -
    第2級 〃277日分 320万円 〃277日分 -
    第3級 〃245日分 300万円 〃245日分 -
    第4級 〃213日分 264万円 〃213日分 -
    第5級 〃184日分 225万円 〃184日分 -
    第6級 〃156日分 192万円 〃156日分 -
    第7級 〃131日分 159万円 〃131日分 -
    第8級 〃503日分 65万円 - 算定基礎日額の503日分
    第9級 〃391日分 50万円 - 〃391日分
    第10級 〃302日分 39万円 - 〃302日分
    第11級 〃223日分 29万円 - 〃223日分
    第12級 〃156日分 20万円 - 〃156日分
    第13級 〃101日分 14万円 - 〃101日分
    第14級 〃56日分 8万円 - 〃56日分

    ※給付基礎日額:労働基準法に基づく平均賃金
    ※算定基礎日額:賞与などの総額を日割りしたもの
    (参考:「障害等級表」(厚生労働省))

    打撲のみだった場合、後遺症が残るケースはまれですが、もし痛みが取れずに残り続ける場合には14級9号などが認定される可能性があります。

4、労災の治療には健康保険証が使えないことに注意

労災による負傷等を治療する際には、健康保険証が使えません。もし誤って健康保険の適用を受けた場合には、労災保険への切り替え手続きを行わなければならない点にご注意ください。

  1. (1)労災の治療は全額自己負担となる|健康保険証は使用不可

    労災保険と健康保険はそれぞれ別の制度となるため、労災による負傷等の治療に対して健康保険を適用することはできません。

    したがって、労災病院または労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療等を受ける場合、治療費全額が被災労働者の自己負担となります。なお、前述のとおり、後日、労働基準監督署へ「療養の費用の支給」を請求すれば、支払った治療費が全額償還されます。

    これに対して、労災病院・労災保険指定医療機関での治療は、窓口で手続きをすれば無料で受けることができます。治療費を一旦自己負担にしたくない場合は、労災病院または労災保険指定医療機関をご利用ください。

  2. (2)健康保険の適用を受けた場合、労災保険への切り替えが必要

    労災による負傷等の治療につき、誤って健康保険の適用を受けた場合には、労災保険への切り替えが必要です。この場合、医療機関の窓口において、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認しましょう。

    切り替えができる場合は、窓口に請求書を提出すれば、被災労働者が支払った治療費の自己負担分が返還されます。

    これに対して、切り替えができない場合は原則として、治療費全額を自己負担しなければなりません。

    治療費を自己負担することになった場合は、労働基準監督署に対して「療養の費用の支給」を請求して、全額の償還を受けましょう。

5、まとめ

打撲程度の負傷であっても、業務上の原因により、または通勤中に発生した場合には労災保険給付の対象となります。会社が非協力的であっても労災保険給付は請求できるので、労働基準監督署の指示に従って、受給できる給付を漏れなく請求しましょう。

なお、労災による負傷については、労災保険給付の請求とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。ベリーベスト法律事務所は、労災に関する損害賠償請求のご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
外口 孝久
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プロフィール
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所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

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