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労働災害(労災)コラム

労災保険で受け取ることができる療養給付とは? 給付条件や補償内容について

更新:2023年06月20日
公開:2023年06月20日
  • 労災
  • 療養給付
労災保険で受け取ることができる療養給付とは? 給付条件や補償内容について

労災(労働災害)によるケガの治療費などは、労災保険から行われる「療養(補償)給付」によって全額が補償されます。

受診する医療機関によって手続きが異なるため、医療機関や労働基準監督署の窓口でアドバイスを受けながら、確実に請求手続きを行ってください。

今回は、労災に遭った場合に受給できる療養(補償)給付につき、支給期間・補償内容・請求手続きなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、療養(補償)給付とは?

「療養(補償)給付」とは、労災によるケガや病気の治療に関して、労災保険から行われる給付です。
労災の発生原因によって「療養補償給付」と「療養給付」に分かれるほか、給付の内容によって「療養の給付」と「療養の費用の支給」に分かれます。

  1. (1)「療養補償給付」と「療養給付」の違い

    「療養補償給付」は、業務災害に当たるケガや病気などの治療に関して給付されます
    業務災害とは、仕事上の原因によって生じたケガや病気などです。

    これに対して「療養給付」は、通勤災害に当たるケガや病気などの治療に関して給付されます。通勤災害とは、通勤中に生じたケガや病気などです。

  2. (2)「療養の給付」と「療養の費用の支給」の違い

    「療養の給付」は、労災病院または労災保険指定医療機関で治療を受ける場合に行われます。被災労働者は、医療機関で治療費などを支払うことなく、無償で治療を受けられます。

    これに対して「療養の費用の支給」は、労災病院・労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受ける場合に行われます。
    被災労働者は、治療費などの全額を立て替えて支払わなければなりませんが(健康保険は使えません)、後日労災保険から還付を受けることが可能です。

2、療養(補償)給付の支給期間と補償内容

療養(補償)給付が行われるのは、労災発生時から医師による「治癒」の診断までの間です。この期間中であれば、治療にかかった費用は全般的に補償されます。

ただし、労災病院・労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受ける場合には、療養費用の支給請求権の消滅時効にも注意しなければなりません。

  1. (1)療養(補償)給付の支給期間|「治癒」の診断まで

    療養(補償)給付は、労災発生時から医師による「治癒」の診断までの間に限り受給できます

    ここでいう「治癒」とは、傷病の状態が安定し、継続して治療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を意味します。「症状固定」と呼ばれることもあります。

    治癒の診断時期は、被災労働者に対する問診などを行ったうえで、主治医が決定します。
    治癒の診断後は、自分の判断で治療に通っても、治療費が自己負担となることに注意が必要です。

  2. (2)療養費用の支給請求権の消滅時効

    労災病院または労災保険指定医療機関で治療などを無償で受けられる「療養の給付」は、現物給付であるため消滅時効が問題となることはありません。

    これに対して、労災病院・労災保険指定医療機関以外の医療機関において治療などを受けた後、費用の還付を受けられる「療養の費用の支給」の請求権には、消滅時効が設定されています
    時効期間は、費用を支出した日の翌日から2年間です。時効が完成すると、治療費などの還付を受けられなくなるので、早めに請求を行う必要があります。

  3. (3)療養(補償)給付により補償される費用の例

    療養(補償)給付によって補償される費用は、労災によるケガや病気の治療・リハビリにかかった費用全般です。具体的には、以下に挙げる費用などが補償の対象となります。

    • 初診料
    • 診察料
    • 入院費
    • 手術費
    • 装具、器具購入費
    • リハビリ費
    • 薬代
    • 通院費
    • 移送費
    など


    なお、通院費については、原則として片道2km以上の通院であって、以下のいずれかに該当する場合に限り支給対象となります。

    • ① 同一市町村内で診療に適切な医療機関へ通院したとき
    • ② 同一市町村内で診療に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき(同一市町村内で診療に適切な医療機関がある場合でも、隣接する市町村内の医療機関のほうが通院しやすいときなども含む)
    • ③ 同一市町村内にも隣接する市町村内にも診療に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

3、療養(補償)給付を請求する手続き

療養(補償)給付を請求する手続きは、受診先が労災病院または労災保険指定医療機関であるか、それ以外かによって異なります。

また、業務災害(療養補償給付)の場合と通勤災害(療養給付)の場合で、給付請求書の様式が異なる点にも注意が必要です。

  1. (1)療養の給付を請求する際の手続き

    受診先が労災病院または労災保険指定医療機関である場合には、医療機関の窓口で「療養の給付」を請求します。

    請求書の様式は、医療機関の窓口で交付を受けることができます。業務災害(療養補償給付)の場合は「様式第5号」通勤災害(療養給付)の場合は「様式第16号の3」を用います。記入方法がわからなければ、窓口担当者に質問しましょう。

  2. (2)療養の費用の支給を請求する際の手続き

    受診先が労災病院・労災保険指定医療機関以外の医療機関である場合には、いったん窓口で全額を精算した後、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して「療養の費用の支給」を請求します。

    請求書の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けるか、または以下の厚生労働省ウェブサイトからダウンロードすれば入手可能です。
    (参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省)

    業務災害(療養補償給付)の場合は「様式第7号」通勤災害(療養給付)の場合は「様式第16号の5」を用います。記載方法がわからなければ、労働基準監督署の窓口へ相談するとよいでしょう。

4、療養(補償)給付以外に受けられる補償は?

労災によってケガをしたケースでは、療養(補償)給付以外にも、さまざまな労災保険給付を受けることができます。

また、労災保険給付では補填されない損害については、会社に対して損害賠償を請求することも可能です。弁護士にご相談いただければ、会社に対する損害賠償請求を万全にサポートいたします。

  1. (1)障害(補償)給付

    労災によるケガが完治せずに障害が残った場合は、「障害(補償)給付」を受けることができます。
    障害(補償)給付の金額は、労働基準監督署が認定する障害等級に応じて決まります。
    (参考:「障害等級表」(厚生労働省)


    障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
    第1級 給付基礎日額の313日分 342万円 算定基礎日額の313日分
    第2級 〃277日分 320万円 〃277日分
    第3級 〃245日分 300万円 〃245日分
    第4級 〃213日分 264万円 〃213日分
    第5級 〃184日分 225万円 〃184日分
    第6級 〃156日分 192万円 〃156日分
    第7級 〃131日分 159万円 〃131日分
    第8級 〃503日分 65万円 算定基礎日額の503日分
    第9級 〃391日分 50万円 〃391日分
    第10級 〃302日分 39万円 〃302日分
    第11級 〃223日分 29万円 〃223日分
    第12級 〃156日分 20万円 〃156日分
    第13級 〃101日分 14万円 〃101日分
    第14級 〃56日分 8万円 〃56日分

    • ※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
    • ※算定基礎日額=被災前1年間に支払われた3か月を超える期間ごとに支払われる賃金の総額÷当該期間の暦日数

    労災保険給付の中でも、障害(補償)給付は高額になりやすいため、障害が残ってしまった方は忘れずに請求してください。

  2. (2)その他の労災保険給付

    その他にも、被災労働者は以下の労災保険給付を受給できます。

      ① 傷病補償給付
      傷病等級第3級以上のケガや病気が、1年6か月以上治らない場合に支給されます。

      ② 休業(補償)給付
      労災によるケガや病気の療養のために休業した場合、休業4日目以降、1日当たり給付基礎日額(平均賃金)の6割が支給されます。
      加えて、休業特別支給金が1日当たり給付基礎日額(平均賃金)の2割支給されることになるので、休業(補償)給付と合わせて、合計で8割支給されることになります。

      ③ 介護(補償)給付
      障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者が、第1級または第2級の精神・神経障害・腹膜部臓器の障害により、現に介護を受けている場合に支給されます。

      ④ 遺族(補償)給付、葬祭料・葬祭給付
      被災労働者が死亡した場合に、遺族に対して支給されます。
  3. (3)会社への損害賠償請求

    労災保険給付では、被災労働者に生じた損害がすべて補償されるわけではありません。個別の事情にかかわらず画一的に支給されるほか、精神的損害を補填する慰謝料は対象外とされているためです。

    そのため、労災保険給付によって補償されない損害については、以下の根拠に基づき、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

    ① 使用者責任(民法第715条第1項)
    労災の発生が、他の従業員などの故意・過失による行為が原因となっている場合には、原則としてその使用者である会社も損害賠償責任を負います。

    ② 安全配慮義務違反(民法第709条)
    会社が安全確保のための配慮(労働契約法第5条参照)を怠った結果として労災が発生した場合には、会社が損害賠償責任を負います。

    弁護士は、労災に関する会社への損害賠償請求を全面的にサポートいたします。会社との協議・労働審判・訴訟などの手続きも、弁護士に一任していただければ安心です。
    労災によるケガ・病気・後遺症にお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

5、まとめ

労災の被害に遭った方は、労災保険からさまざまな給付を受けられます。

治療に関する療養(補償)給付のほか、特に障害が残った場合には、障害(補償)給付の請求を行うことが重要です。
また、労災保険給付によっては補償されない損害については、会社に対する損害賠償請求も検討しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、適正な障害等級の認定や、会社からの適正な損害賠償の獲得を全面的にサポートいたします。労災の被害について十分な補償を受けたい方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

※記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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