
仕事が原因で、または通勤中にけがをしたり、病気にかかったりした場合には、労働基準監督署に対し労災保険給付を請求しましょう。
ただし、労災保険給付には申請期限が設けられています。申請期限を過ぎてしまうと労災保険給付を受給することができないため、早めに手続きを行うことがおすすめです。
本記事では、労災保険給付の種類や申請期限などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災保険給付とは? 給付金の種類と申請期限
業務上の原因によるけがや病気、または通勤中に生じたけがや病気について、被災労働者やご家族の方は労災保険給付を請求することができます。
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(1)労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者災害補償保険法に基づいて確立された、業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して給付を行い、被災労働者の社会復帰を促すことを目的とした保険制度です。
一人でも労働者を雇用する使用者(経営者や事業主)は、業種の規模などを問わず、一律に労災保険への加入が義務付けられています。
したがって、業務上の事由または通勤によってけがをし、または病気にかかった労働者は、誰でも労災保険給付を請求することが可能です。 -
(2)労災保険給付の種類
労災保険給付には、以下の種類があります。
労災保険給付の種類 概要 療養(補償)等給付 - ① 療養の給付:労災病院または労災保険指定医療機関において、けがや病気の治療を無償で受けられます。
- ② 療養の費用の支給:労災病院または労災保険指定医療機関以外の医療機関で支払った治療費につき、還付を受けることが可能です。なお、労災について健康保険は適用できないため、いったん全額を支払った後に還付を受けることになります。
休業(補償)等給付 労災(労働災害)による休業につき、4日目以降の給付基礎日額(=原則として平均賃金)の60%(特別支給金20%もあわせると80%)相当額が支給されます。 傷病(補償)等年金 傷病等級3級以上に相当するけがや病気が、療養開始後1年6か月を経過しても治らない場合に、年金および一時金が支給されます。 障害(補償)等給付 労災による後遺症につき、障害等級に応じた年金または一時金が支給されます。 遺族(補償)等給付 死亡した被災労働者の遺族の生活保障として、年金および一時金が支給されます。 葬祭料等(葬祭給付) 死亡した被災労働者の葬儀費用が支給されます。 介護(補償)等給付 障害・傷害等級が第1級の場合、または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害がある場合で、現に介護を受けているときに介護費用相当額が支給されます。 二次健康診断等給付 職場の定期健康診断などで異常所見が認められた場合に、脳血管や心臓に関する二次健康診断や特定保健指導を1年度内に1回無償で受けることが可能です。 -
(3)労災保険給付の申請(請求)期限
労災保険給付を申請(請求)できるのは、下表の期限が経過するまでです。
労災保険給付の種類 期限 療養(補償)等給付 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 休業(補償)等給付 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 傷病(補償)等年金 なし
※被災労働者に請求元が存在せず、労働基準監督署長の職権により、休業(補償)等給付から移行されるため障害(補償)等給付 傷病が治癒した日の翌日から5年 遺族(補償)等給付 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 葬祭料等(葬祭給付 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 介護(補償)等給付 介護を受けた月の翌月の1日から2年 二次健康診断等給付 一次健康診断の受診日から3か月以内
2、労災保険給付の申請期限に関する注意点
労災保険給付の申請期限について、被災労働者やご家族の方が知っておくべきポイントを解説します。
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(1)申請期限を過ぎた労災保険給付は受給できない
申請期限を1日でも過ぎた労災保険給付の請求は、一切認められません。受給できる労災保険給付の種類を確認した上で、速やかに請求手続きを行いましょう。
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(2)期限内であれば、時間が経っていても労災保険給付を受給できる
申請期限が過ぎていなければ、発生してから時間が経っている傷病等についても、労災保険給付を請求することができます。
たとえば、療養補償給付や休業補償給付は2年間、障害補償給付は5年間さかのぼっての請求が可能です。過去の労災についても、労災保険給付が請求できるかどうかをチェックしましょう。 -
(3)傷病(補償)等年金に申請期限はない|職権で切り替えられる
傷病(補償)等年金については、他の労災保険給付とは異なり、申請期限がありません。
傷病等級3級以上に相当する傷病が、療養開始後1年6か月を経過しても治らなかった時点で、休業(補償)等給付から傷病(補償)等年金に切り替わります。
切り替えは労働基準監督署長の職権で行われるため、被災労働者による申請(請求)は不要です。
- 労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
- 事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
- 労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
- 事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
3、労災保険給付の申請期限が過ぎたら、会社に対する損害賠償請求を
労災保険給付の申請期限が過ぎてしまっても、会社に対して損害賠償を請求できることがあります。
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(1)会社が被災労働者に対して損害賠償責任を負うケース
会社が被災労働者に対して損害賠償責任を負うのは、主に安全配慮義務違反または使用者責任が生じている場合です。
① 安全配慮義務違反
会社は、労働者が生命や身体などの安全を確保しつつ労働できるように、必要な配慮をする義務を負います(=安全配慮義務、労働契約法第5条)。
会社が安全配慮義務に違反した結果によって労災が発生した場合、会社は安全配慮義務違反に基づき、被災労働者の損害を賠償しなければなりません(民法第415条第1項本文、同法709条)。
② 使用者責任
別の労働者の故意・過失によって労災が発生した場合、会社は使用者責任に基づき、被災労働者の損害を賠償しなければなりません(民法第715条第1項)。
たとえば以下のようなケースでは、安全配慮義務違反または使用者責任に基づき、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
- 整備不良によって工場設備の安全性が欠けており、その設備の使用中に事故が発生してけがをした
- 上司からパワハラを受けた結果、うつ病を発症した
- 連日にわたる長時間労働を強いられたことで、心臓疾患を発症した
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(2)労災に関する損害賠償請求権の時効期間
会社に対する労災の損害賠償請求権は、以下の期間が経過すると時効により消滅します。
① 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権(民法第415条第1項本文)
以下のうち、いずれか早く経過する期間(民法第166条第1項)
- 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
- 権利を行使できるときから10年
② 使用者責任に基づく損害賠償請求権(民法第715条第1項)
以下のうち、いずれか早く経過する期間(民法第724条、第724条の2)
- 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから5年
- 不法行為のときから20年
労災保険給付の申請期限が過ぎても、上記の時効期間内であれば、会社に対する損害賠償請求は可能です。弁護士のサポートを受けながら、会社に対して適正額の損害賠償を請求しましょう。
4、被災労働者や家族のために弁護士ができること
労災に遭った被災労働者やご家族のために、弁護士は主に以下のサポートを行っています。労災について適正な補償を受けるためには、お早めに弁護士へご相談ください。
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(1)労災申請の手続きに関するアドバイス
弁護士には、労災保険給付の申請手続きについてご相談いただけます。
どの種類の労災保険給付を申請できるのか、申請に当たって必要な書類の準備などについて、ご状況に合わせて分かりやすくアドバイスいたします。 -
(2)損害賠償請求の準備・対応
会社に対する損害賠償請求についても、弁護士にご依頼いただければ、一括して手続き等の対応をいたします。
会社との示談交渉や訴訟など、必要な手続きを弁護士が全面的に行うため、労力やストレスが大幅に軽減されるでしょう。また、弁護士が法的根拠に基づいて請求を行うことで、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります。 -
(3)精神面のケア
弁護士は、被災労働者やご家族を精神面でもお支えいたします。ご心境に寄り添いながら、問題解決への道筋を分かりやすく示すことで、少しでも明るい気持ちになれるようにサポートいたします。
なかなか改善しない症状にお悩みの方や、適正な補償を受けられるかどうか不安な方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
5、まとめ
業務上の事由または通勤によってけがをし、または病気にかかった労働者の方は、労災保険給付を請求しましょう。
ただし、労災保険給付には申請期限が設けられています。申請期限に間に合うように請求を行うためには、弁護士のサポートを受けることがおすすめです。
また、労災保険給付で補償されない損害については、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。損害賠償請求の手続きについても、弁護士に任せるのが安心です。
ベリーベスト法律事務所は、被災労働者やそのご家族からのご相談を随時受け付けております。労災保険給付の請求や、会社に対する損害賠償請求の手続きを、経験豊富な弁護士が総合的にサポートいたします。
ご自身やご家族が労災に遭ってしまい、適正な補償を受けたいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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