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労働災害(労災)コラム

フォークリフトで労災事故に遭ったら|対処法や慰謝料請求の流れ

更新:2026年02月12日
公開:2026年02月12日
  • フォークリフト
  • 労災
フォークリフトで労災事故に遭ったら|対処法や慰謝料請求の流れ

フォークリフトを運転中、またはフォークリフトの周囲で作業中に事故に遭ったら、労災保険給付を請求しましょう。特に後遺障害が残った場合は、高額な給付を受けられることがあります。

労災保険給付の請求に加えて、会社に対する損害賠償請求もできる場合があります。労災について十分な補償を受けるためには、弁護士のサポートを受けましょう。

本記事では、フォークリフトによる労災(労働災害)について、労災保険給付や損害賠償の請求に関する基礎知識をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、フォークリフト事故の発生状況・よくある事故

厚生労働省の労働災害統計によると、令和6年のフォークリフトに起因する労働災害の発生件数は1953件、そのうち死亡件数は16件でした。

参考:
「死亡災害報告」による死亡災害発生状況(労働災害統計(令和6年))
「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況(労働災害統計(令和6年))


フォークリフトによる事故には、以下のパターンがよく見られます。いずれの事故でも、被害者が大きなケガをするおそれがあります。

① 高所からの墜落・転落事故
フォークリフトに乗っている従業員や、フォークリフトで持ち上げたパレット・フォークの上で作業している従業員が地面に落ちてしまう事故です。特に死亡率が高い事故とされています。

② 挟まれ・巻き込まれ事故
柱・壁・地面・ほかの機械などとフォークリフトの間に身体を挟まれたり、フォークリフトのヘッドガードとマストの間に身体が巻き込まれたりする事故です。

③ 他従業員との衝突事故
フォークリフトの走行中に、地上にいる作業者と衝突する事故です。


2、フォークリフト事故により認定を受ける可能性がある後遺障害等級例

業務中にフォークリフトによってケガをした場合は、労災保険給付を受けることができます。
特に、ケガの治療をしても後遺障害が残った場合は、「障害補償給付」の受給対象となります受給対象になると、高額な障害補償給付を受け取れる可能性があるので、労働基準監督署に対して忘れずに請求しましょう

障害補償給付の内容や金額は、労働基準監督署が認定する「障害等級」によって決まります。後遺障害の程度が重いほど、上位の(数字の小さい)障害等級が認定され、より高額の障害補償給付を受けることが可能です。

フォークリフト事故の場合は、事故の内容にもよりますが、たとえば以下の障害等級が認定されることがあります。なお、例は認定を受けやすいケースとして紹介しています。

障害等級 後遺障害の内容
5級
  • 一上肢を手関節以上で失ったもの
  • 一下肢を足関節以上で失ったもの
  • 一上肢の用を全廃したもの
  • 一下肢の用を全廃したもの
  • 両足の足指の全部を失ったもの

例)片足を切断した。
7級
  • 一手の母指を含み三の手指または母指以外の四の手指を失ったもの
  • 一手の五の手指または母指を含み四の手指の用を廃したもの
  • 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に著しい醜状を残すもの
  • 両側のこう丸を失ったもの

例)片手や片足の機能に著しい障害が残ってしまった。
9級
  • 一手の母指または母指以外の二の手指を失ったもの
  • 一手の母指を含み二の手指または母指以外の三の手指の用を廃したもの
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  • 一足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 生殖器に著しい障害を残すもの

例)顔面に大きなケロイドが残った。
11級
  • せき柱に変形を残すもの
  • 一手の示指、中指または環指を失ったもの
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

例)荷物が足に落下し、指を失ってしまった。
12級
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 一手の小指を失ったもの
  • 一手の示指、中指または環指の用を廃したもの
  • 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったものまたは第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  • 一足の第一の足指または他の四の足指の用を廃したもの
  • 局部にがん固な神経症状を残すもの
  • 外貌に醜状を残すもの

例)腰椎損傷によるしびれや神経麻痺が残ってしまった。
14級
  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの

例)慢性的な痛みやしびれが残ってしまった。

3、フォークリフト事故で後遺障害等級認定を受けるまでの流れ

フォークリフト事故によって後遺障害が残った場合は、以下の流れで労働基準監督署に障害補償給付を請求しましょう。請求方法が分からない場合は、弁護士にご相談ください。

① 症状固定(治癒)の診断を受ける
これ以上治療を続けても効果がないと医学的に判断される状態になると、医師が症状固定(治癒)の診断を行います。

② 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定(治癒)の段階で残っている後遺障害について、医師が後遺障害診断書を作成します。後遺障害診断書は、障害等級の認定に当たって重要な参考資料となります。

③ 労働基準監督署に必要書類を提出する
労働基準監督署に対して、障害補償給付の請求書や後遺障害診断書などを提出します。請求書の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けられるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロード可能です。
参考:「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」(厚生労働省)

④ 労働基準監督署による審査が行われる
後遺障害診断書の内容を中心に、労働基準監督署が審査を行い、認定する障害等級を決定します。

⑤ 認定結果が通知され、障害補償給付を受ける
審査の完了後、労働基準監督署は被災労働者に対して障害等級の認定結果を通知します。後日、障害等級に応じた障害補償給付が行われます。


4、労災被害について会社に損害賠償請求する方法

フォークリフトに起因する労災については、労災保険給付とは別に、会社に対しても損害賠償を請求できることがあります。会社へ損害賠償請求するメリットや請求方法について紹介します。

  1. (1)労災申請とは別に、会社に損害賠償を請求するメリット

    労災保険給付は、被災労働者が受けた損害全額を補償するものではありません。特に入通院による精神的苦痛などを補填(ほてん)する慰謝料は、労災保険給付では全くカバーされません。

    一方会社に対しては、労災保険給付では補償されなかった損害を請求できます。労災保険給付の請求と併せて、会社に対しても損害賠償を請求することで、十分な補償を受けられる可能性が高まります

  2. (2)会社に損害賠償を請求するための要件

    フォークリフト事故による労災について会社に損害賠償を請求するためには、会社の法的な責任が認められることが必要です。
    たとえば、以下の責任が認められる場合には、会社に対して損害賠償を請求できます

    ① 安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
    労働者が安全に労働できるよう配慮する義務を会社が怠ったために労災が発生した場合は、会社の損害賠償責任が発生します。
    例)会社がフォークリフトの点検を怠った結果、動作に不具合が起こって事故につながった。

    ② 使用者責任(民法第715条第1項)
    ほかの労働者のミスによって労災が発生した場合は、会社が被災労働者の損害を賠償しなければなりません。
    例)ほかの労働者が操作しているフォークリフトに衝突された。

    ③ 工作物責任(民法第717条第1項)
    会社が占有または所有している土地の工作物の設置・保存に不適切な点があり、そのことが原因で労災が発生した場合は、会社が被災労働者の損害を賠償しなければなりません。
    例)フォークリフトでの作業中に、近くの塀が崩れてきて直撃した。
  3. (3)会社に対する損害賠償請求の手続き

    労災で会社に対して損害賠償を請求する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

    ① 証拠収集・請求額の確定
    事故に関する証拠をできる限り集め、会社の責任を立証できるように準備します。また、事故によって生じた損害をリストアップして集計し、会社に対する請求額を確定します。必要な証拠がどれかわからないときや、証拠の集め方を知りたい方は、弁護士のサポートを受けましょう。

    ② 会社との交渉
    会社との間で、損害賠償を請求するために話し合います。ただし、自分ひとりでの交渉は負担が大きいだけではなく、適切な金額での交渉に応じてくれない場合もあるため、弁護士に交渉を代理してもらうことも検討しましょう。

    ③ 労働審判
    地方裁判所で行われる非公開の紛争解決手続きです。審理が原則として3回以内で終了するため、迅速な解決が期待できます。ただし、労働審判に対して会社から異議が申し立てられると、自動的に訴訟へ移行します。

    ④ 訴訟
    裁判所で行われる公開の紛争解決手続きです。労働審判を経ずに訴訟を提起することもできます。判決が確定すれば、労災に関するトラブルの終局的な解決が得られます。

5、フォークリフトによる労災事故に遭ったら弁護士に相談を

フォークリフト事故に巻き込まれてケガをしたら、弁護士に相談しましょう。労災事故で弁護士に相談する主なメリットは以下のとおりです。

  • 障害等級認定の申請準備をサポートできる
  • 必要な証拠資料や、その集め方をアドバイスできる
  • 労災保険給付ではカバーされない損害について、会社に対する賠償請求を代理できる
  • 示談交渉や訴訟などを通じて、損害賠償の増額が期待できる
  • 会社との交渉や訴訟の準備などによるストレスが軽減される
など

労災保険給付や適切な額の損害賠償の請求を行う際には、弁護士のサポートが大いに役立ちます。ぜひ早い段階で弁護士にご相談ください。

6、まとめ

フォークリフトの運転中や、フォークリフトの近くでの作業中にケガをしたら、労働基準監督署に対して労災保険給付を請求しましょう。さらに、事故について会社に責任があった場合は損害賠償を請求できます。その際は、適切な損害賠償額を計算でき、会社に法的な観点から交渉を行うことができる弁護士への相談をおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、労災に関する被災労働者やご家族の相談を随時受け付けております。フォークリフト事故に遭ってしまい、十分な補償を受けたいと考えている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください

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この記事の監修者
外口 孝久
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プロフィール
外口 孝久
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所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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