仕事中に足首を骨折した場合には、怪我の治療のために通院することになりますが、労災認定を受けることによって治療費などの補償を受けることができます。
しかし、治療を続けたとしても足首の骨折が完治せずに障害が残ってしまうことがあります。そのような場合には、障害の認定を受けることによって、労災保険から障害等級に応じた補償を受けることができます。
具体的にどのような等級があり、どのような補償を受けることができるのか、本コラムでは、勤務中に足首を骨折して障害が残ってしまった場合の補償についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、勤務中に足首の骨折をしてしまったら
勤務中に足首を骨折した場合、労災認定を受けることによって労災保険の補償を受けることができます。では、労災保険とはどのような制度か、認定されるにはどのような基準をクリアしなければならないのか、基礎知識について解説します。
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(1)労災(労働災害)とは
労災(労働災害)とは、労働者が労務に従事したことに伴って被った負傷、疾病及び死亡などをいいます。労災被害を受けた場合には、労働基準監督署長による労災認定を受けることによって、労災保険から治療費などの補償を受けることができます。
業務中の怪我だけでなく、通勤中に交通事故にあった場合の通勤災害も労災に含まれます。 -
(2)労災の認定基準
労災にあたるかどうかは、労働基準監督署長が判断することになります。その際には、以下の業務遂行性と業務起因性という二つの基準で判断します。
① 業務遂行性
労災認定を受けるためには、労災保険が適用される事業所に雇用されており、当該事業所の業務に従事している際に労災が生じたことが必要になります。これを、業務遂行性といい、以下の三つの類型に分けて考えられています。
- 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
業務時間中や残業中に、事業所内で業務に従事している場合が該当します。 - 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
休憩時間や就業時間前後など事業所内にいる場合や、事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用した場合が該当します。 - 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社用の外出などによって事業所外で業務に従事している場合が該当します。
② 業務起因性
労災認定を受けるためには、当該業務が原因となって生じた災害であることが必要になります。上記の業務遂行性の三類型を前提として、業務起因性の有無は以下のように判断されます。
- 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
業務中の行為や事業場の設備の管理状況が原因となって、災害が生じたものと考えられるため、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務起因性があるといえます。ただし、個人的な恨みなどによって、労働者が第三者から暴行を受けて負傷したような場合は業務起因性が否定される場合もあります。 - 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
昼休憩や更衣室での着替えなど、業務をしていないが事業場の施設内にいるケースです。この場合、休憩時間や終業時間前後の行為は私的行為になるため、私的な行為によって生じた災害については業務起因性が否定されます。ただし、事業場の設備管理状況の不備が原因である場合には、業務起因性の要件を満たします。
なお、トイレに行くなどの生理行為については、通常は労働を離れたものとはいえず、事業主の支配・管理下で業務に従事している場合に準じて業務起因性の有無が判断されます。 - 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
この場合には、事業主の管理下にはありませんが、事業主の指揮命令を受けて業務をしていることには変わりません。そのため、業務起因性を否定する特段の事情がない場合には、業務起因性の要件を満たし業務災害と認められます。
- 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
2、足首の骨折で労災が認められた場合の補償内容
足首の骨折で労災が認められた場合には、どのような補償を受けることができるのでしょうか。以下では、足首の骨折をした場合に受けられる補償内容について説明します。
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(1)療養(補償)給付
労働者が労災によって怪我や病気になったときは、療養(補償)給付として病院での治療費や入院費などが支給されます。労災指定病院で療養を受けた場合には、労働者本人が治療費などを負担する必要はありません。それ以外の医療機関の場合には、いったんは労働者が立て替えて支払う必要がありますが、後日申請することによって立替分が支払われます。
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(2)休業(補償)給付
労災によって仕事を休んだときは、休業(補償)給付として休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%に相当する額が支給されます。このほかにも特別支給金として、給付基礎日額の20%が支給されますので、仕事を休んでも合計80%の収入が補償されることになります。
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(3)障害(補償)給付
労災による病気や怪我の治療を続けたとしても障害が残ってしまうことがあります。この場合には、障害認定を受けることによって、障害等級に応じた年金または一時金が障害(補償)給付として支給されます。
3、足首の骨折で後遺症(後遺障害)が残ってしまったら
足首を骨折して、治療を続けていたものの障害が残ってしまった場合には、障害の認定を受けることによって、労災保険から当該障害についての補償を受けることができます。
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(1)障害等級とは
労災によって病気になったり怪我を負ったりした場合に、治療を続けたとしても残念ながら完治することなく障害が残ってしまうことがあります。このような場合には、労働基準監督署に障害(補償)給付の申請を行うことによって、障害の程度に応じた等級認定を受けることができます。
障害等級の認定を受けることによって、障害等級に応じた補償を労災保険から受けることができます。 -
(2)適正な障害等級の認定を受けるポイント
障害等級の認定は、書面審査と労働者本人との面談によって判断されます。そのため、書面審査において提出する医師の診断書の記載を充実させることが、適切な障害等級の認定を受けるポイントとなります。
医師は、治療に関しては専門家ですが、適切な障害等級の認定を受けるための診断書の作成についての専門家ではありません。たとえば、足首を骨折後、関節の可動域に制限があるにもかかわらず、必要な検査が行われていなければ、可動域制限についての障害等級の認定を受けることができません。
したがって、適正な障害等級の認定を受けるためには、労働基準監督署に提出する前に、診断書の内容を精査することが重要です。診断書の精査には、法的知識と医学的知見の両方が必要となるため、専門家のサポートが、適切な認定を受けるためには不可欠といえるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、適切な障害等級の認定を受けるために、過不足ない診断書を作成してもらえるようサポートする体制が整っています。お悩みの際には、まずは一度ご相談ください。 -
(3)障害等級が認定された場合の補償内容
障害等級の認定を受けた場合には、労災保険から以下の補償給付を受けることができます。
① 障害(補償)給付
障害等級の認定を受けることによって、障害等級に応じて以下の障害(補償)給付および特別支給金が支給されます。障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 第1級~7級 給付基礎日額の131日分~313日分が年金として支給 159万円~342万円が定額の一時金として支給 算定基礎日額の131日分~313日分が年金として支給 なし 第8級~14級 給付基礎日額の56日分~503日分が一時金として支給 8万円~65万円が定額の一時金として支給 なし 算定基礎日額の56日分~503日分が一時金として支給
② 障害補償年金前払一時金
障害補償年金を受給することになった場合には、1回に限って、年金の前払いを受けることができます。障害等級 前払一時金の額 第1級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または1340日分 第2級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分または1190日分 第3級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分または1050日分 第4級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または920日分 第5級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または790日分 第6級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または670日分 第7級 給付基礎日額の200日分、400日分または560日分
なお前払一時金が支給されると、障害(補償)年金は、前払一時金の額に達するまでの間、支給停止されます。
③ 障害(補償)年金差額一時金
障害補償年金の受給権者が死亡した場合に、すでに支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払一時金の合計額が、以下の金額に満たない場合には、被災労働者の遺族に対して障害(補償)年金差額一時金が支給されます。障害特別年金についても同様に差額一時金が支払われます。障害等級 障害(補償)年金差額一時金 障害特別年金差額一時金 第1級 給付基礎日額の1340日分 算定基礎日額の1340日分 第2級 給付基礎日額の1190日分 算定基礎日額の1190日分 第3級 給付基礎日額の1050日分 算定基礎日額の1050日分 第4級 給付基礎日額の920日分 算定基礎日額の920日分 第5級 給付基礎日額の790日分 算定基礎日額の790日分 第6級 給付基礎日額の670日分 算定基礎日額の670日分 第7級 給付基礎日額の560日分 算定基礎日額の560日分
4、労災発生について会社に落ち度がある場合は、損害賠償請求の検討を
労災保険の認定を受けることによって療養(補償)給付や休業(補償)給付を受けることができます。また、障害等級の認定を受けることによって障害(補償)給付を始めとした各種補償を受けることができます。
しかし、労災保険からの補償は、労働者が労災によって被った損害のすべてを補償するものではありません。労災保険からは精神的苦痛に対する慰謝料の支払いはありませんし、障害が残ったとしても逸失利益について部分的にしか補償されません。
そのため、労災保険から満足のいく補償を受けられない労働者としては、災害の発生について責任のある会社に対して損害賠償請求をしていくことになります。もっとも、労災認定を受けたからといって直ちに損害賠償請求が認められるわけではなく、労働者の側で会社に災害発生についての落ち度があることを立証していかなければなりません。
5、まとめ
労災によって足首を骨折し、障害が残ってしまった場合には、労災保険から補償を受けることができます。しかし、労災保険からの補償だけでは不十分な場合もあり、会社への損害賠償請求も検討しなければならないこともあります。
労災の損害賠償は法と医療、両方の知見が求められる専門的な手続きになります。会社に対する損害賠償請求を検討している場合には、労災の損害賠償について実績のある弁護士のサポートを受けながら進めていくことが重要です。
まずは、労災問題の解決実績が豊富なべリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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