
仕事中にくも膜下出血で倒れた場合、治療に必要な費用や減少した収入に対する補償など、さまざまな労災保険給付を受け取ることが可能です。
ただし、くも膜下出血のすべてが労災として認められるわけではありません。労災保険給付を受け取るためには、国が定める要件を満たす必要があるため、注意が必要です。
本記事では、仕事中のくも膜下出血における労災認定の要件や、労災保険による補償内容、また会社に対する損害賠償請求、弁護士に相談すべき理由などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
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1、くも膜下出血の労災認定要件・認定されるケース
労働者がくも膜下出血を発症した場合、業務災害の要件を満たしていれば労災保険給付を受給できます。
こちらでは、労災認定の要件や、くも膜下出血が労災認定される可能性のあるケースについて解説します。
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(1)労災認定の要件
くも膜下出血について労災認定を受けるためには、以下の業務災害の要件を満たす必要があります。
【業務災害の要件】
① 業務遂行性
使用者(会社)の支配下にある状態で、けがや病気が発生したこと
② 業務起因性
使用者の業務と労働者のけがや病気の間に、社会通念上相当な因果関係があること
くも膜下出血については、厚生労働省が公表している「脳・心臓疾患の労災認定基準」をもとに労災適用の有無が判断されます。
同基準では、主に以下の観点から労災認定の対象となるか検討することになります。
【脳・心臓疾患の労災認定基準】
① 長期間の過重業務
発症前おおむね6か月間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務
② 短期間の過重業務
発症前おおむね1週間における特に過重な業務
③ 異常な出来事
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的・場所的に明確にし得る異常な出来事
(例)
- 緊張、興奮、恐怖、驚愕などの強度の精神的負荷を引き起こす事態
- 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
- 急激で激しい作業環境の変化
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(2)くも膜下出血が労災認定される可能性のあるケース
例えば、以下のような状況でくも膜下出血を発症した場合には、労災認定を受けられる可能性があります。
- 日常的に重い荷物を連続して運搬するなど、過重な肉体労働を行っていた。
- 発症前の1か月間に、100時間以上の時間外労働を行っていた。
- 発症前の2〜6か月間に、平均して月80時間を超える時間外労働を行っていた。
- 上司から日常的にパワハラやセクハラを受け、強い精神的ストレスを受けていた。
- 能力や経験に見合わない過剰な責任を負わされ、強い精神的ストレスを受けていた。
- 発症前おおむね1週間の間に、連日深夜に及ぶ残業をしていた。
- 発症直前から前日までの間に、高温や寒冷など過酷な環境下での作業を行っていた。
2、くも膜下出血で倒れた場合の労災保険給付の種類と内容
くも膜下出血が業務災害の労災認定基準を満たしている場合は、さまざまな労災保険給付を受給できます。
被災労働者や遺族が受給できる労災保険給付の種類と内容は、以下のとおりです。
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(1)療養(補償)等給付
「療養補償等給付」は、くも膜下出血の治療に要する費用を補償する給付です。
労災病院または労災保険指定医療機関では、自己負担なしで治療を受けることができます。
その他の医療機関では、いったん治療費全額を自己負担する必要がありますが、後日労働基準監督署に請求すれば還付を受けられます。
参考:「療養(補償)等給付の請求手続」(厚生労働省) -
(2)休業(補償)等給付
「休業(補償)等給付」は、くも膜下出血の影響で仕事を休んだ場合に、減少した収入を補償する給付です。
休業4日目以降、1日当たり以下の金額の給付を受けることができます。有給休暇を取得した日についても受給可能です。- 休業補償給付:給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%
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(3)傷病(補償)等年金
「傷病(補償)等年金」は、傷病等級第3級以上に該当するけがや病気が1年6か月以上治らない場合に受け取ることができる給付です。
また、くも膜下出血が原因で要介護状態になった場合や、労働能力を完全に失った場合などには、傷病(補償)等年金を受給できる可能性があります。
傷病(補償)等年金には「傷病(補償)年金」「傷病特別支給金(一時金)」「傷病特別年金」の3つが含まれています。それぞれの給付額は以下のとおりです。傷病等級 傷病補償年金 (=給付基礎日額×日数) 傷病特別支給金 (一時金) 傷病特別年金 (=算定基礎日額×日数) 第1級 313日分 114万円 313日分 第2級 277日分 107万円 277日分 第3級 245日分 100万円 245日分 - ※給付基礎日額は原則として、労働基準法上の平均賃金に相当する額
- ※算定基礎日額は、労災発生前1年間に支払われた3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の総額を、その期間の暦日数で割ったもの
-
(4)障害(補償)等給付
「障害(補償)等給付」は、労災(労働災害)に当たるけがや病気が完治せず、障害が残った場合に受け取れる給付です。
障害(補償)等給付の内容は、認定される障害等級に応じて決まります。なお、くも膜下出血で認定される障害等級については、後述の3章をご参照ください。
第1級~第7級の場合は「障害(補償)給付(年金)」「障害特別支給金(一時金)」「障害特別年金」の3つを受給できます。
第8級~第14級の場合は「障害(補償)給付(一時金)」「障害特別支給金(一時金)」「障害特別一時金」の3つを受給できます。
それぞれの給付額は以下のとおりです。障害等級 障害補償給付 (=給付基礎日額×日数) 障害特別支給金 (一時金) 障害特別年金 (=算定基礎日額×日数) 障害特別一時金 (=算定基礎日額×日数) 第1級 313日分(年金) 342万円 313日分 - 第2級 277日分(年金) 320万円 277日分 - 第3級 245日分(年金) 300万円 245日分 - 第4級 213日分(年金) 264万円 213日分 - 第5級 184日分(年金) 225万円 184日分 - 第6級 156日分(年金) 192万円 156日分 - 第7級 131日分(年金) 159万円 131日分 - 第8級 503日分(一時金) 65万円 - 503日分 第9級 391日分(一時金) 50万円 - 391日分 第10級 302日分(一時金) 39万円 - 302日分 第11級 223日分(一時金) 29万円 - 223日分 第12級 156日分(一時金) 20万円 - 156日分 第13級 101日分(一時金) 14万円 - 101日分 第14級 56日分(一時金) 8万円 - 56日分 - ※給付基礎日額は原則として、労働基準法上の平均賃金に相当する額
- ※算定基礎日額は、労災発生前1年間に支払われた3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の総額を、その期間の暦日数で割ったもの
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(5)介護(補償)等給付
「介護(補償)等給付」は、労災によって要介護状態になった人が受け取れる給付です。
障害(補償)給付(年金)または傷病補償年金を受給していて、障害等級もしくは傷病等級が第1級であるか、または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している場合に受給できます。
介護(補償)等給付の上限額は、以下のとおりです。常時介護 随時介護 実際に介護費用を支出している場合 実費
※上限17万7950円、下限8万5490円実費
※上限8万8980円、下限4万2700円親族などが介護しているため、 実際には介護費用を支出していない場合 8万5490円 4万2700円
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(6)遺族(補償)等給付
「遺族(補償)等給付」は、労災によって亡くなった労働者の遺族が受給できる給付です。
遺族補償等給付には「遺族(補償)年金」「遺族特別支給金(一時金)」「遺族特別年金」の3つが含まれています。
遺族(=受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者)の数に応じて、それぞれ以下の額を受給できます。遺族数 遺族補償年金 (=給付基礎日額×日数) 遺族特別支給金 (一時金) 遺族特別年金 (=算定基礎日額×日数) 1人 153日分
※55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分 300万円 153日分
※55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分 2人 201日分 201日分 3人 223日分 223日分 4人 245日分 245日分 - ※給付基礎日額は原則として、労働基準法上の平均賃金に相当する額
- ※算定基礎日額は、労災発生前1年間に支払われた3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の総額を、その期間の暦日数で割ったもの
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(7)葬祭料(葬祭給付)等
「葬祭料(葬祭給付)等」は、労災によって亡くなった労働者の葬儀費用を補償する給付です。葬祭を行うにふさわしい遺族が受給できます。
葬祭料等の額は、以下のいずれか高い金額となります。- ① 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
- ② 給付基礎日額の60日分
3、くも膜下出血の後遺症について認定される障害等級
くも膜下出血は命にかかわる重大な病気であるため、まひや言語障害、脳の損傷による認知機能の低下などの重い障害が残る可能性があります。
労災に当たるくも膜下出血が原因で障害が残った場合は、その症状に応じて障害等級が認定されます。障害等級は、受給できる障害補償給付の内容に影響します。
くも膜下出血で認定され得る主な障害等級は、以下のとおりです。
障害等級 | 症状 |
---|---|
第1級の3 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級の2の2 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第3級の3 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第5級の1の2 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の3 | 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第9級の7の2 | 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第12級の12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
第14級の9 | 局部に神経症状を残すもの |
4、会社へ損害賠償請求できるケースと手続きの流れ
仕事中にくも膜下出血で倒れ、労災として認められた場合は、労災保険給付の請求とともに、会社に対する損害賠償請求も検討しましょう。
-
(1)会社に対して損害賠償請求ができるケース
労災について会社に損害賠償を請求できるのは、会社が以下のいずれかの責任を負う場合です。
① 安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
使用者は、労働者が生命・身体の安全を確保しながら労働できるように配慮する義務を負っています。これを、「安全配慮義務」といいます。
使用者が安全配慮義務に違反した結果として、労働者がくも膜下出血を発症した場合には、使用者が被災労働者の損害を賠償しなければなりません。
② 使用者責任(民法第715条第1項)
「使用者責任」とは、労働者が業務中に、第三者に対して損害を与えた場合、使用者がその損害を賠償する責任を負うことをいいます。よって、他の従業者の故意または過失による業務に関連する行為が原因で、労働者がくも膜下出血を発症した場合には、使用者が被災労働者の損害を賠償しなければなりません。
たとえば、長時間労働や過酷な環境下での労働を指示しながら、労働者の健康を確保する措置を適切に講じていなかった場合などには、会社の損害賠償責任が認められる可能性があります。
-
(2)会社に対する損害賠償請求の流れ・手続き
労災に当たるくも膜下出血について、会社に損害賠償を請求する際には、以下の流れで対応します。
① 証拠の確保
くも膜下出血の発症について、会社の安全配慮義務違反または使用者責任を基礎づける事実の証拠を確保します。たとえば、労働時間がわかるようなタイムカード、日報、メールの送信記録などです。
労災認定基準に該当することを示す客観的な証拠を確保することが大切ですので、有効な証拠については弁護士に相談することをおすすめします。
② 会社との交渉
会社との間で、損害賠償の支払いに関する交渉を行います。法律や労災認定基準に基づいた主張を行えば、会社が支払いに応じる可能性が高まります。
③ 労働審判
地方裁判所において、裁判官1名と労働審判員2名が損害賠償責任の有無を審理します。
期日が3回以内に終結するので、迅速な解決が期待できます。ただし、労働審判に対して異議が申し立てられた場合は、自動的に訴訟へ移行します。
なお、労働審判を省略して訴訟を提起することも可能です。
④ 訴訟
裁判所の法廷において、裁判官が損害賠償責任の有無を審理します。判決が確定すれば、損害賠償請求に関する最終的な結論が決まります。
5、仕事が原因でくも膜下出血を発症したときは弁護士に相談を
労災に当たるくも膜下出血について、十分な補償や損害賠償を受けるためには、弁護士に相談することをおすすめします。
労災保険給付には、治療費や休業補償などさまざまなものがありますが、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)の補償は一切ありません。実際、労災保険給付だけでは、治療などにかかった費用のすべてを賄いきれるわけではないため、障害が残った場合、労災保険給付だけでは生活が苦しくなることもあります。
弁護士であれば、会社に対して適切な賠償を請求しうるかどうかの判断や、法的根拠に基づく手続き・交渉を行うことが可能です。
また、会社に対して損害賠償請求を行う際には、証拠や資料などをもとに使用者責任や安全配慮義務違反があったかどうかの主張を行う必要があります。労働者個人で行うことは容易ではありませんので、十分な補償を受けるためにも、法的知識を有している弁護士に依頼することをおすすめします。
6、まとめ
仕事が原因でくも膜下出血を発症した場合は、労災保険給付を請求することができます。また、会社の安全配慮義務違反または使用者責任が認められる場合には、会社に対する損害賠償請求も可能です。
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