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労働災害(労災)コラム

労災保険の補償範囲は? 足りない部分を会社に請求する方法

更新:2024年02月15日
公開:2020年11月20日
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労災保険の補償範囲は? 足りない部分を会社に請求する方法

労災保険とは、業務中や通勤中に負傷したり病気になったりした労働者に対して、本人やその遺族に対して必要最低限の保険給付が行われる制度です。正社員だけでなく、アルバイトや派遣社員でも適用されます。

労働災害に遭った労働者の方は、労災があるから大丈夫だといったんは安心したものの、治療を続けてもなかなか治らないとき、以前の仕事に戻れるか、これからの生活がどうなるのかと不安になることでしょう。実際の支給額が思ったより少ない可能性があり、生活費が足りなくなるのではと危惧されている方もいるはずです。

今回は、そんな不安を解消するため、労災保険ではどんなお金がもらえるのか、労災以外に請求できるお金はないのか、請求できる場合は誰にどうやって請求するのか、など弁護士がご説明します。ぜひご覧ください。

1、労災保険の補償範囲とは

仕事中に怪我や病気になった場合に受けられる労災保険は、実は怪我や病気に関するすべての損害を賠償するものではありません。まずは、この章で労災保険で補償される範囲について確認していきましょう。

  1. (1)治療費や休業補償は労災保険で賄える

    労災(労働災害)とは、労働者が通勤する途中(帰路も含みます)、または業務中に発生した怪我や病気のことを指します。労働災害と認められれば、労働者災害補償保険法に基づいて、労働災害を受けた本人またはその遺族が保険給付を受けることができます。

    支給される補償はいろいろありますが、代表的なものは、療養(補償)給付や、休業(補償)給付です。これらは、怪我・病気を治すための治療費と、仕事ができなかった場合の生活費を補うものです。

    ●療養(補償)給付とは
    療養(補償)給付とは、怪我や病気をしたときに、その治療費を給付する制度です。診察費用、検査費用、レントゲンなどの画像撮影費用、薬剤料、手術費用、入院費用などが対象となります。

    労災と認定されれば、労災保険から病院に対して直接治療費が支払われます。したがって、労働者(患者)は窓口で医療費を払って立て替える必要もありません。ただし、労災とは無関係であると判断された部分は労働者(患者)側の負担となります。たとえば、労災の怪我をきっかけとして生じた別の疾患などについては、労災事故との関連性が認められず、自己負担となる場合もあります。

    ●休業(補償)給付とは
    労働災害による怪我や病気で働けなくなってしまった場合、その期間の生活費等を賄うための給付が休業補償給付です。とはいえ、休んだ分の給料相当額がすべてもらえるわけではありません。

    まず、休業の1日目から3日目までは支給対象外(業務災害の場合、3日目までは会社に支給する義務があります)で、4日目からが支給対象となります。また、金額も全額ではありません。1日あたり、給付基礎日額の60%(特別支給金20%と併せると80%)が支給される仕組みです。なお、給付基礎日額は、労働災害事故発生前の給料に応じて計算することになっています。そのため、もともとの給料が高いと、もらえる金額も高くなります。

    他に重要な補償給付としては、労災で労働者が亡くなった場合に遺族に支給される遺族(補償)給付、重い後遺障害が残った場合に支給される障害(補償)給付などがあります。

  2. (2)慰謝料は労災保険では請求できない

    このように、さまざまな補償がある労災保険ですが、生じた損害のすべてを補償してくれるというわけではありません。労災保険は、労働者を守る仕組みを公的に制度化したものであり、労災保険だけでは十分に補償されないケースはたくさんあります。

    たとえば、先の述べたとおり、休業した場合の休業損害は8割が上限で、どんなに重い怪我でも給料の全額分はもらえません。また、労災保険では、精神的苦痛に関する慰謝料の補償は想定されていません。「大変な思いをしたのに、慰謝料が全くない」と納得いかない方も多いでしょう。

    このような場合、慰謝料をはじめとする労災保険で補償されない損害部分について、会社への請求を考える必要があります。

2、会社に慰謝料の請求する場合のポイント

慰謝料を会社に対して請求する場合、どのようなポイントがあるのでしょうか。また、慰謝料を請求できる根拠は何でしょうか。ここでは、労災が起こった場合の会社の責任について解説していきます。

  1. (1)慰謝料請求のポイントとは

    労災保険でカバーされない損害部分であっても、会社に対しては請求が可能な場合があります。

    ただし、会社に対する請求は労災保険よりも認定のハードルが高くなっています。具体的にいうと、会社への請求が認められるためには、

    • 労働災害による怪我または病気であること
    • その労働災害が起こったことについて、会社側に使用者責任または安全配慮義務違反が認められること


    以上2点を満たす必要があります。この基準にある、安全配慮義務や使用者責任とはどんなものなのでしょうか。

  2. (2)安全配慮義務とは

    安全配慮義務とは、会社が労働者が安全に働くことのできる仕事環境を整備する義務のことです。

    会社は、労働者がいなければ利益をあげることはできないので、労働者の安全を守ることについて会社は責任を負っています。労働を提供すれば心身の負担がかかりますし、そのうえ労働環境が悪ければ、労働者の健康が害される可能性もあります。

    とはいえ、労働者側が仕事の環境を自ら整えることは困難です。そのため、労働者を雇うにあたっては、会社側が十分な対策をとらなければなりません。たとえば、会社が労働者を高い場所で作業させる場合には、墜落防止のため設備を整えるなどして労働者が墜落することのないように配慮することが求められます。

    このように会社には安全配慮義務があるため、会社がこれに違反し労働者が怪我をすれば、労働者は会社に対し慰謝料を含めた損害賠償請求をすることができるのです。

  3. (3)使用者責任とは

    民法第715条では、人を雇って営業する者には使用者責任があり、従業員が業務中に第三者に損害を加えた場合には、会社はその損害について賠償の責任を負うと定められています。

    会社が安全配慮義務を守っていたとしても、仕事中に従業員のミスにより他の従業員が事故にあうこともあるでしょう。そのような場合には、会社は安全配慮義務違反による責任は負いませんが、使用者責任に基づく損害賠償義務を負うこととなります。

    安全配慮義務違反になるのか使用者責任を問うのか、ひとりで判断するのは難しいため、労災で慰謝料を請求したいとお考えの場合は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

3、会社と交渉する4つの方法

それでは実際に会社に慰謝料など請求するためには、どのような方法があるのでしょうか。本章では交渉・調停・労働審判・訴訟の4つの方法をご紹介します。

  1. (1)交渉

    直接、会社に損害賠償請求の交渉を進めていく方法です。会社が話し合いに応じ、スムーズに交渉がまとまれば、短期解決も期待できます。しかし、会社側が賠償に乗り気でない場合には交渉がなかなか進みません。場合によっては、請求に一切応じないという態度をとられる場合もあります。こうした場合は、別の方法をとることになります。

  2. (2)調停

    調停とは、裁判所を利用し話し合いをする方法です。裁判所で調停員に間に入ってもらい、交渉を進めていきます。会社側と直接顔を合わせる必要はありません。裁判所を利用しますので、交渉に応じる会社は多い傾向にあります。しかし、調停はあくまで話し合いの場ですので、強制力がありません。

    つまり、相手が裁判所の呼び出しに応じなければそれで終わりです。また、双方が出頭しても、金額で折り合いがつかなければ話し合いは終わってしまいます。

  3. (3)労働審判

    労働審判とは、近年導入された労働紛争を解決するための裁判手続きです。裁判と似ていますが、大きな違いは原則として3回で終了する点です。早期にお互いの主張を出し合って、審判官(裁判官)が妥当と考える審判を下す方式です。

    スピーディーな解決が可能な点がメリットですが、デメリットは最終的な解決方法ではない点です。審判の内容にどちらかが不服があれば、正式な裁判でやり直しとなります。そうすると、労働審判にかけた時間は無駄となってしまいます。

  4. (4)裁判

    会社を相手取って損害賠償請求訴訟を提起する方法です。時間はかかりますが、裁判以外の方法で決着がつかなければ裁判で決めることになります。メリットは、交渉や調停と違って相手が対応せざるを得ないこと、最終的な解決方法として事件を終わらせることができることです。

    デメリットは、長期化する点と、請求する側が主張の裏付けとなる証拠を用意しなければならないという立証責任がほかの手続きに比べてより厳密に適用されるという点です。会社側の落ち度(安全配慮義務違反)を具体的に主張立証できなければ、敗訴してしまうリスクがあります。

4、労災問題を弁護士に相談するべき理由

会社に請求する方法をいくつかご紹介しましたが、どの方法にも良い点・悪い点があります。また、ケースによって、どの方法が良いのかについての選択も異なってきます。そのため、実際に自分がどの方法で会社に請求していくのかについては、弁護士に相談して決めていくのが良いでしょう。
この章では、労災問題を弁護士に相談するべき理由についてお伝えします。

  1. (1)難しい労働災害の立証が可能

    会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をする場合には、労働者側が安全配慮義務の内容とその具体的な違反行為について自ら立証しなければなりません。しかし、安全配慮義務違反は法的な概念であって、実際のケースで具体的に何を主張すればいいのかを労働者自身が判断するのはかなり難しいでしょう。

    また、それをどうやって立証していくのかも問題です。通常、会社で起きたことや従業員の管理状況は、会社側が証拠を握っていることが多いものです。労働者が持っている情報は断片的なものであることが多く、労働者が自ら会社の実態や事故の詳細を立証することは大変です。

    弁護士であれば、弁護士照会などの方法でさまざまな資料や証拠を集めたり、労働局や労働基準監督署などから資料の開示を受けるなどして、安全配慮義務違反について的確に主張立証していくことができます。

  2. (2)複雑な損害計算もスムーズに行える

    会社に対する損害賠償は、労災保険のように支給金額が決まっているわけではありません。そのため、労働災害の状況や労働者の被害の実態に合わせて、具体的な金額を計算し適切な損害額を請求しなければなりません。慰謝料にはある程度相場がありますが、休業損害や将来の収入分の請求などは計算が複雑で、かなり手間がかかる場合もあります。この計算の手間や煩雑さも、労働者側の大きな負担となります。

    この点も、弁護士に依頼すれば複雑な計算もスムーズに行うことが可能ですし、法的知識に基づいて適切な慰謝料の請求ができます。

    労働災害に関する損害賠償を会社に対して求めることは、労災保険の申請とは大きく異なる複雑な法的手続きです。会社に対する損害賠償請求をお考えの場合には、弁護士への相談も検討すべきでしょう。

5、まとめ

仕事中の事故で怪我をした場合、しっかりとした補償が得られるかどうかは、その後の生活に直結する大問題です。また、労災と認定されても、労災保険からの支給額をみてがくぜんとした方もおられるでしょう。そして、怪我や病気にかかったときの精神的な苦痛は決して小さくはありません。

ベリーベスト法律事務所では、労働災害の解決経験が豊富な弁護士が、おひとりおひとりに寄り添いながらお話を伺います。そして、法的根拠に基づいて、会社に対して請求できる範囲や、慰謝料の相場、慰謝料の増額可能性などについてしっかりと検討いたします。

労働災害の慰謝料請求に関してお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

※記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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