労災保険とは、労働者が仕事中または通勤中にケガや病気になった場合に生じた損害を補てんする保険制度です。
労災保険給付を受給できる条件や、給付の種類についてはさまざまな場合分け・パターン化がなされているので、労災保険制度に関する全体像を把握しておくと良いでしょう。
この記事では、労災保険の概要・対象者・給付条件・補償内容・請求方法など、労働者が知っておくべき労災保険の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災保険とは?
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づいて確立された、労働災害に遭った労働者を救済するための保険制度です。
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(1)業務上・通勤上生じた負傷や疾病を補償する保険
会社などに雇用されている人(=労働者)が、仕事中または通勤中にケガをしたり、病気になったりした場合(労働災害)、生活のための補償が必要となります。
労働者保護の必要性は全労働者について同様であるため、使用者には労災保険への加入が義務付けられています。実際に労働災害が発生した場合には、労災保険から労働者に対して給付金が支払うことによって、労働者の生活保障や損害の補てんが図られるのです。 -
(2)労災保険と健康保険の違いは?
ケガや病気による損害を補償してくれる保険としては、労災保険以外にも、すべての国民が加入する「健康保険」があります。
労災保険と健康保険の違いは、以下のとおりです。- 労災保険:業務上または通勤中に生じた負傷・疾病などを補償する
- 健康保険:上記以外の原因で生じた負傷・疾病などを補償する
したがって、労働災害に該当する業務上・通勤上の負傷・疾病などは、健康保険による補償対象とはならず、労災保険給付のみが行われます。
2、労災保険給付の支給対象者は? フリーランス・請負・役員なども受給できる?
労災保険給付の支給対象者は、労働基準法上の「労働者」です。
正社員以外にも、アルバイト・パート・契約社員など、雇用契約などに基づく使用者との間に指揮命令関係が認められる人は、すべて労災保険の対象になります。
ただし会社役員の場合、代表権・業務執行権を有する役員に対しては、労災保険が適用されません。これに対して、業務執行権を有さない役員は「労働者」に該当するので、労災保険が適用されます。
一方、フリーランスや請負など、会社と業務委託契約を締結しているものの、会社の指揮命令下に置かれていない人は「労働者」に該当しないため、基本的に労災保険は適用されません。
ただし、労災保険の適用有無については、働き方を実質的に見て判断されます。
たとえば「業務委託」という名目で契約を締結していても、実質的には会社の指揮命令下で労働者同然の待遇を受けているような場合は、労災保険が適用される可能性も十分あります。
また、労災保険特別加入制度を利用することで、本来対象外である「中小事業主」や「一人親方」なども労災保険の適用がなされるようになります。
3、労災保険給付を受けるための条件
労災保険給付の対象となる労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
それぞれについて、労災認定の要件を詳しく見てみましょう。
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(1)業務災害の場合
業務上の事由を原因として発生した負傷・疾病は、「業務災害」に分類されます。
業務災害が労災認定されるためのポイントは、「業務遂行性」と「業務起因性」の2点です。① 業務遂行性
負傷や疾病などが、使用者の支配下で業務に従事している状態で発生したことをいいます。
オフィス内はもちろんのこと、たとえば在宅勤務中であっても、勤務時間中に生じた負傷・疾病などであれば、基本的には業務遂行性が認められます。
② 業務起因性
会社の業務と、労働者の負傷・疾病などの間に合理的な因果関係があることをいいます。
たとえば同僚との私的なケンカや休憩中にふざけていて負傷したなど、仕事とは全く関係がない原因によって負傷や疾病が生じた場合には、業務起因性が否定されます。
なお、精神障害や脳・心臓疾患については、業務起因性の判断が困難になるケースも多いため、厚生労働省の通達によって認定基準が設けられています。 -
(2)通勤災害の場合
通勤中に生じた負傷や疾病などは、「通勤災害」として労災保険給付の対象となります。
通勤災害が労災認定されるためには、該当する移動が以下のすべての要件を満たす必要があります。① 以下のいずれかの移動であること- 住居と就業場所の間の往復
- 就業場所からほかの就業場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居の間の往復
② 移動と業務が密接に関連していること(具体的には、以下の要件を満たすこと)- 「住居と就業場所の間の往復」または「就業場所から他の就業場所への移動」の場合
→被災当日の就業が予定されていたこと、または現実に就業したこと - 「単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動」の場合
→就業日の前日・当日・翌日の移動であること
③ 合理的な経路・方法による移動であること
→遠回りや寄り道をすることに合理的な理由がない限り、その途中で負傷や疾病が生じたとしても、労災認定の対象にはなりません。
④ 移動が業務の性質を有するものでないこと
→移動が業務の性質を有する場合、「業務災害」による補償対象となります。
4、労災保険で補償される損害の内容
労災保険では、労働者に生じたさまざまな損害が補てんされます。その一方で、労災保険ですべての損害が補償されるわけではないことにも注意が必要です。
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(1)労災保険給付の種類
被災労働者が労災保険から受けられる給付の種類は、次のとおりです。
① 療養(補償)給付
治療費や入院費などの実費相当額が補償されます。
② 休業(補償)給付
労災による負傷・疾病などの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降、平均賃金の計60%(特別支給金20%もあわせると80%)が補償されます。なお、休業3日目までについては、使用者に対して、通勤災害を除き、休業補償として平均賃金の60%を請求できます(労働基準法第76条)。
③ 障害(補償)給付
労災による負傷・疾病が完治せずに症状固定した場合、認定される障害等級に応じて補償金が支給されます。
④ 遺族(補償)給付
被災労働者が死亡した場合、遺族に対して生活保障の目的で給付されます。
⑤ 葬祭料・葬祭給付
被災労働者が死亡した場合に、葬儀費用を補てんする目的で給付されます。
⑥ 傷病(補償)等給付
傷病等級第3級以上に該当する重篤な負傷や疾病が、1年6か月以上治らない被災労働者に対して給付されます。
⑦ 介護(補償)給付
障害・傷害等級が第1級の場合、または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害がある場合で、現に介護を受けているときに給付されます。 -
(2)全損害が補償されるわけではない
労災保険給付は、労働者に実際に生じた損害額にかかわらず、治療日数や賃金額などに応じて定額が支給されます。そのため、労災保険給付の金額が実損害に不足するケースもあるでしょう。また、労災によって生じた負傷や疾病などに関する「慰謝料」は、労災保険による補償対象に一切含まれていません。
損害額の補てんや慰謝料については、会社に対して損害賠償請求を行う必要があります。ただし、会社に請求する際は、会社側に使用者責任や安全配慮義務違反といった責任があった場合に限られることを知っておく必要があります。
5、労災保険給付を申請する方法
労災保険給付を申請する場合、被災した労働者の方やご遺族の方が手続きを行わなければならないケースもあるため注意しましょう。
具体的な労災保険給付の申請方法は、次のとおりです。
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(1)療養(補償)給付|指定医療機関を通じて請求
「療養(補償)給付」については、指定医療機関で治療などを受けた場合は、その指定医療機関を通じて申請を行うことができます。
労災保険から指定医療機関に対して直接支払いが行われるため、病院の窓口での精算は生じません。
これに対して、指定医療機関以外の医療機関で治療などを受けた場合には、療養(補償)給付についてもほかの給付と同様に、労働基準監督署長に対して給付請求を行う必要があります。 -
(2)それ以外の給付|労働基準監督署長に対して請求書を提出
療養(補償)給付以外の労災保険給付を請求する場合、労働基準監督署長に対して請求書を提出する必要があります。請求書様式は厚生労働省のホームページにまとめられているので、正しい様式を選択して請求を行いましょう。
なお、どの様式を使うべきかわからない場合や記入方法について疑問点がある場合などは、労働基準監督署の窓口に相談されると良いでしょう。
参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省)
6、まとめ
業務中や通勤中にケガを負った場合や病気にかかった場合、労災保険給付を請求することで、多くの損害を補てんすることができるでしょう。
また、状況によっては、労災保険からの給付とは別に、会社に慰謝料などの損害賠償を請求できるケースもあります。ベリーベスト法律事務所では、労災が発生した経緯や、労働者の方のケガや病気の症状などを法的に分析し、適切な補償を受けられるように尽力いたします。
労災によるケガや病気にお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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