「仕事をしながら通院するときの労災保険からの補償は?」「以前と同じように働けなくなって、収入が減った分は補償してもらえるのだろうか……」
労災で心身ともに負担があるなかで、収入のことも考えなければならないことは、大きなストレスになりかねません。
この記事では、仕事をしながら通院する場合に、労災保険ではどのような補償があるのか、労災保険で補償されない損害がある場合に、会社に損害賠償を請求することはできるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、仕事しながら通院する場合、労災で補償される費用とは?
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(1)労災の補償とは?
労災保険には、次の8種類の給付があります。
① 療養(補償)等給付
業務または通勤が原因となった傷病の療養を受けるときの給付
② 休業(補償)等給付
業務または通勤が原因となった傷病の療養を受けるため、労働することができず、賃金を受けられないときの給付
③ 障害(補償)等給付
業務または通勤が原因となった傷病が治癒(症状固定)して障害等級に該当する障害が身体に残ったときの給付
④ 傷病(補償)等年金
業務または通勤が原因の、傷病の療養開始後、1年6か月たっても傷病が治癒(症状固定)しないで障害の程度が傷病等級に該当するときの給付
⑤ 遺族(補償)等給付
労働者が死亡したときの給付
⑥ 介護(補償)等給付
障害(補償)年金または傷病(補償)等年金受給者のうち、一定の障害により、現に介護を受けているときの給付
⑦ 葬祭料等(葬祭給付)
業務または通勤が原因となって、死亡した人の葬祭を行うときの給付
⑧ 二次健康診断等給付
事業主が行った直近の定期健康診断において、以下に該当するときの給付- 血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMIの測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること
- 脳血管疾患または心臓疾患の症状をもっていないと認められること
- 労災保険の特別加入者ではないこと
(出典:厚生労働省「労災保険請求のためのガイドブック<第二編>」)
このなかでも、仕事をしながら通院する場合に特に関係するものは、「療養(補償)等給付」と「休業(補償)等給付」です。それぞれの支給条件や補償の内容は以下のとおりです。種類 条件 補償の内容 特別支給金 療養(補償)等給付 業務災害や通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院等で療養を受けるとき) 必要な療養の給付 - 業務災害や通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院等以外で療養を受けるとき) 必要な療養費用の支給 - 休業(補償)等給付 業務災害や通勤災害による傷病の療養を受けるため、労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 (出典:厚生労働省「労災保険の給付の概要」)
なお、完治しても後遺症がみられる場合は「障害(補償)等給付」を受けることになります。 -
(2)仕事をしながら通院する場合に補償される費用
仕事をしながら通院する場合、会社から病院までの通院費(交通費)は補償されるのか、通院している間の賃金はどうなるのかといった点に不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、この2点についてお伝えします。
① 通院費
通院費は、労働者の居住地または勤務地から、原則として片道2kmを超える通院で、以下のいずれかに該当する場合に、通院にかかった費用の実費相当額が支給されます。- 同一市町村内の労災病院に通院した場合
- 同一市町村内に診療に適した労災病院がなく、隣接する市町村内の労災病院に通院した場合
- 同一市町村内および、隣接する市町村内に診療に適した労災病院がなく、それらの市町村を越えた最寄りの労災病院に通院した場合
したがって、仕事中に会社から通院する場合でも、上記の条件に該当すれば、通院費の支給を受けることができます。通院費の支給を受けるためには、通院にかかった費用の額を証明する書類を添付して、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号または第16号の5)」を労働基準監督署に提出します。
② 賃金
賃金については、仕事を遅刻・早退して通院した場合や通院のために1日休んだ場合であっても、次の条件すべてに該当すれば、休業(補償)給付の支給対象となります。- 業務災害・通勤災害の疾病による療養であること
- 労働することができないこと
- 賃金を受けていないこと
休業(補償)給付は、「休業補償給付支給請求書(様式第8号または第16号の6)」を労働基準監督署に提出すれば、休業特別支給金とあわせて、最大で給付基礎日額の80%を受け取ることができます。
2、障害(補償)等給付で受けられる給付金とは?
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(1)障害(補償)等給付とは
障害(補償)等給付は、労災が原因で、障害等級に該当する障害が残ったときに支給を受けることができます。障害等級は、重い順に1級から14級まで定められており、受け取ることのできる金額は、等級によって異なります。支給条件や補償の内容は以下のとおりです。
種類 条件 補償の内容 特別支給金 障害(補償)等給付 障害(補償)年金 業務災害・通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 - (障害特別支給金)
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 - (障害特別年金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
障害(補償)一時金 業務災害・通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 - (障害特別支給金)
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 - (障害特別一時金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
(出典:厚生労働省「労災保険の給付の概要」)
- (障害特別支給金)
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(2)障害(補償)等給付を受けるための手続き
障害(補償)等給付を請求するためには、「障害(補償)給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号または第16号の7)」を労働基準監督署に提出しなければなりません。これらの請求書には、医師の診断を記入した診断書を添付する必要があります。
治癒(症状固定)したかどうか、障害が残ったかどうかは、医師の判断が重要視されます。自分の判断で通院をやめたりすれば、正確な診断をしてもらうことができず、結果として、労災でも適切な障害等級認定を得られないおそれがあるので、医師の指示に従って治療を受け続けることが重要です。
なお、診断書の取得にかかった費用は、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号または第16号の5)」を提出すれば、療養(補償)等給付として補償されます。
3、労災事故の発生に会社側の責任がある場合にできること
労災保険は、一定の条件に該当すれば、あらかじめ決められている補償金額が給付されるという制度ですので、慰謝料等を補償してもらえるわけではありません。
その他にも、ケガのために仕事をすることができない場合、休業補償として、休業4日目から、給付基礎日額の80%が補償されますが、それが限度であり、休業当初3日間分の補償等は受けられません。
しかし、同僚による機械の操作ミスで労災が起きた場合など、会社の監督が不十分であったなどの「使用者責任」(民法第715条)が認められるときには、会社への損害賠償請求が可能です。
ほかにも、会社に「安全配慮義務」違反がある場合には、上記のような労災保険では補償されない分も含めて、債務不履行(民法第415条)または不法行為(同法第709条)に基づいて、会社に損害賠償請求をすることが可能です。
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(1)使用者責任や安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求
使用者責任(民法第715条)とは、業務中に従業員の故意または過失によって第三者(別の従業員)に損害を加えた場合、会社はその損害に対する賠償責任を負う、というものです。
つまり、ほかの従業員が作業中に、不注意によって落としたものが当たって負傷した場合などは、会社に損害賠償を請求することができるでしょう。しかし、例外として、会社が従業員の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときについては、使用者責任を問うことはできないとされているため、判断は容易ではありません。
また、会社は、従業員が生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるように、必要な配慮を行う義務を負っています(労働契約法第5条)。これを「安全配慮義務」といいます。
会社がこの義務に反して労災が発生した場合、従業員は、会社に対して、安全配慮義務違反を理由として、損害賠償を請求することができます。
ただし、労働者が会社の指示に違反したり、不注意や危険な行為をしたりすることによって労災が起きた場合など、労働者にも過失があるケースでは、過失相殺が主張され、その割合分も控除される可能性もあるでしょう。
また、労災保険からの補償と損害賠償の二重取りはできません。
労災保険で、すでに給付を受けた金額については、一部の例外を除き、損害賠償の額から差し引かれることになります。 -
(2)会社に損害賠償を請求する方法
会社に損害賠償を請求するための方法としては、交渉のほかに、調停と労働審判、訴訟が考えられます。
調停は、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が両者の話を聞き、解決案を提示するなどして、話し合いによってお互いが合意することで解決を図ります。
労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と、労働審判員2人の計3人で構成される労働審判委員会が間を取りもち、話し合いによる解決を目指し、話合いによる解決ができない場合には、最終的には審判を行う制度です。審理は非公開で行われ、原則として3回以内の期日で審理を終えます。初回期日から約3か月前後で終了するケースが多く、迅速な解決を期待することができます。
他方で、上記のとおり、原則として3回以内の期日で審理が終了するので、申し立ての段階から、主張や証拠は漏れなく提出しておく必要があるなど、訴訟とは異なる対応が求められます。
訴訟は、会社が当初から交渉に応じなかったり、双方の主張の隔たりが大きく交渉の余地がなくなったりした場合に、提起することが多いでしょう。
労働審判よりも解決までの時間は長くなりますが、労働審判の結果に不服があれば、結局は訴訟に移行します。二度手間を避けるという観点では、当初から訴訟を選択すべきケースがあるので、事案に応じた適切な手続きを選択することが必要です。
4、労災事故による損害賠償請求は弁護士に相談を
会社に責任があり損害賠償を請求したいという場合、弁護士に相談することをおすすめします。
損害賠償を請求するには、会社と交渉していかなければなりません。しかし、負傷して日常生活も大変ななかで、会社との交渉は精神的にも大きな負担となるでしょう。弁護士に依頼することで会社との交渉を一任できるので、精神的な負担の軽減となり、治療に専念することも期待できます。
また、損害賠償請求をするためには、適切な賠償金額を算定する必要があります。賠償金額の算定には、複雑な計算や法的知識が必要になりますが、弁護士なら適切な賠償金額のもと、会社に対して法的根拠のある主張することができます。
損害賠償請求に限らず、そもそも会社によっては労災保険の申請に協力してくれない場合もあるでしょう。このような場合においても、弁護士が会社と交渉をすることで、申請手続きを迅速に進められる場合もあります。
また、労働審判や訴訟になった場合でも、労働事件の経験豊富な弁護士が適切に対応し、解決に導きます。
5、まとめ
仕事をしながら通院する場合でも、通院にかかる交通費の補償や、通院のために仕事を休んだ分の休業補償を受けることが可能です。会社に責任がある場合には、損害賠償を請求することも検討するべきで、この場合には慰謝料も請求することができます。
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交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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