仕事中や通勤中に怪我を負ったり、病気になったりした場合には、労災認定を受けることで労災保険からさまざまな補償を受けることが可能です。また、労災の発生について会社にも責任がある場合には、会社に対して損害賠償請求をすることもできます。
労災によって被災した労働者としては、労災によって被った損害をしっかりと回復するためにも、労災保険からの補償内容や請求方法などを理解しておくことが大切です。
今回は、労災の被害を受けた際の労災保険給付や慰謝料などの請求について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災被害にあったとき、どこに何を請求できる?
労災被害にあった場合、どこに何を請求できるのでしょうか。
-
(1)そもそも労災とは?
労災とは、「労働災害」の略で、労働者が仕事中や通勤中の出来事が原因で、負傷、病気、死亡することをいいます。労災には、大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
業務災害とは、業務上の出来事が原因となって生じる負傷、疾病、障害、死亡をいいます。例えば、工場の機械で指を切断してしまったようなケースが業務災害です。
通勤災害とは、通勤中の出来事が原因となって生じる負傷、疾病、障害、死亡をいいます。例えば、通勤中に交通事故の被害に遭ったようなケースが通勤災害です。 -
(2)労災被害にあった場合の請求できるものと請求先
労災被害にあったら、多くの場合、怪我や病気の治療のために会社を休まなければなりません。また、怪我の程度によっては障害が残ってしまい、労災前と同様に働けない可能性もあります。そうなると心配なのがお金の問題です。
労災によって被災した労働者は、労働基準監督署長による労災認定を受けることにより、労災保険から、以下のような労災保険給付を受けることができます(詳細については2章で説明します。)。- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料・葬祭給付
- 傷病(補償)年金
- 介護(補償)給付
また、一定の条件を満たす場合には加害者や会社に対して、以下のような損害を請求することもできます(詳細については3章で説明します。)。- 休業損害
- 慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
- 逸失利益
2、労災保険に請求できるもの
労災保険からはどのような補償が支払われるのでしょうか。以下では、労災保険給付の種類と請求方法について説明します。
-
(1)労災保険給付の種類
労災保険から支払われる労災保険給付には、以下のような種類があります。
① 療養(補償)給付
労災による傷病で療養が必要になった場合には、労災指定病院を受診すれば、原則として無償で療養を受けることができます。労災指定病院以外の病院において受診した場合、一旦は窓口で治療費を支払う必要がありますが、後日、労働基準監督署に対し療養の費用の申請をすることで支払った治療費の還付を受けることができます。
② 休業(補償)給付
労災による傷病により働くことができない場合は、休業4日目から休業(補償)給付という給料補償を受けることができます。
休業(補償)給付の金額は、特別支給金と合わせると、休業1日につき給付基礎日額の80%が支払われます。
③ 傷病(補償)年金
療養を開始してから1年6か月を経過しても傷病が治癒せず、傷病等級1級~3級に該当する場合には、休業(補償)給付に代えて、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
④ 障害(補償)給付
傷病が治癒した時点で、身体に一定の障害が残った場合には、以下の給付を受けることができます。- 障害等級1級~7級……給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金
- 障害等級8級~14級……給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金
⑤ 遺族(補償)給付
労働者が労災により死亡した場合衣は、労働者の収入によって生計を維持していた一定範囲の遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。また、年金受給権者となる遺族がいない場合には、一定範囲の遺族に対して、給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が支払われます。
⑥ 葬祭料・葬祭給付
葬祭を行った人に対して、以下のうちいずれか高い方の金額が支給されます。- 31万5000円+給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
⑦ 介護(補償)給付
労災による障害で傷病(補償)年金を受給しており、かつ、現在介護を受けている場合は、介護(補償)給付が支給されます。 -
(2)労災保険の請求方法
労災による被害を受けた労働者は、以下のような流れで労災保険の請求をすることができます。
- 労災が発生したことを会社に連絡
- 病院で傷病の治療を受ける
- 労働基準監督署に労災保険給付の申請を行う
3、労災保険以外からもお金を受け取れるのか
労災保険以外からも被災労働者に対してお金が支払われるケースがあります。以下では、業務災害と通勤災害に分けて説明します。
▼労災保険は損害のすべてをカバーしてくれるわけではありません。動画内(6分01~)で、労災チームマネージャーの外口孝久弁護士が、労働災害で会社に対して損害賠償請求をするための条件やポイントについて解説しています。ぜひ動画もご覧ください。
-
(1)業務災害の場合
業務災害の場合には、労災発生について直接の加害者がいる場合には加害者に対して、労災発生について会社にも責任がある場合には会社に対して損害賠償請求をすることができます。
ここで注意が必要なのは、労働基準監督署による労災認定を受けたとしても、加害者や会社への損害賠償請求が常に認められるというわけではない、という点です。加害者本人に対して損害賠償請求をするためには、不法行為(民法709条)の要件を満たす必要があります。また、会社に対して損害賠償請求をするためには、使用者責任(民法715条)や、安全配慮義務違反(民法415条、民法709条)を主張・立証しなければなりません。
これらの要件を満たすということは労働者の側で主張立証する必要があります。まずは、加害者や会社に責任があるということを裏付ける証拠を集めること必要です。
なお、「労災保険から労災保険給付を受ければ十分なのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、労災保険給付は、あくまでも最低限の補償を行う制度ですので、慰謝料の支払いはなく、障害が残った場合の逸失利益も十分な金額ではありません。
そのため、労災保険給付を受けることができる場合でも、加害者や会社への損害賠償請求の可否を検討すべきです。加害者や会社に対する損害賠償請求ができるかどうかは、専門的な法的知識や経験が必要となりますので、まずは弁護士に相談しましょう。 -
(2)通勤災害の場合
交通事故による通勤災害の場合には、交通事故の加害者、加害者が加入する任意保険会社、自賠責保険会社から賠償金を受け取ることができます。
この場合には、労災保険給付も利用することができますが、同じ損害項目について重複して支払いを受けることはできませんので注意が必要です。また、被害者にも過失がある場合には、過失相殺によって賠償額が減額されてしまう可能性がありますので、過失割合による減額のない労災保険を利用するのがおすすめです。
4、弁護士に相談するべき理由
以下のような理由から労災被害に遭った場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)加害者や会社への損害賠償請求の可否を判断できる
加害者や会社への損害賠償請求をする場合には、労働者の側で加害者や会社の責任を主張立証していかなければなりません。そのためには、法的知識や経験が不可欠となりますので、弁護士のサポートがなければ正確に責任の有無や所在を判断することはできません。
加害者や会社への損害賠償請求をお考えの方は、まずは弁護士に相談するようにしましょう。 -
(2)交渉や労働審判・裁判などの手続きを任せることができる
加害者や会社に労災の責任が認められる場合には、まずは、交渉によって労働者が被った損害の賠償を求めていきます。
労働者個人では、会社を相手にして交渉を進めていくことは難しく、不慣れな労働審判や裁判となればさらに難しいといえます。弁護士に依頼をすれば、会社との交渉や労働審判・訴訟などの手続きをすべて任せることができますので、精神的な負担は大幅に軽減されるでしょう。また、労災事案について経験豊富な弁護士が対応することで、満足いく内容で解決できる可能性が高くなります。 -
(3)適切な障害認定を受けることができる
労災により障害が残った場合には、障害(補償)給付の申請を行い、障害等級認定の手続きを行います。障害等級認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。後遺障害慰謝料や逸失利益は、被害者の損害の中でも大きな割合を占める損害項目ですので、適切な障害認定を受けることが重要になります。
弁護士に依頼をすることで、障害等級認定の際に提出する後遺障害診断書のチェックや意見書の作成などのサポートを受けることができますので、それにより適切な障害等級認定を受ける可能性が高くなります。
5、まとめ
仕事中や通勤中の出来事がきっかけで病気になったり、負傷したり、亡くなったりした場合には、労災保険から労災保険給付を受けることができます。しかし、労災保険給付だけでは十分な補償とはいえませんので、加害者や会社への損害賠償請求も検討する必要があります。
加害者や会社への損害賠償請求には、専門家である弁護士のサポートが不可欠となりますので、加害者や会社への損害賠償請求をお考えの方は、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
同じカテゴリのコラム
-
労災保険は、労働者を対象とした保険制度ですので、役員や事業主などは労災保険に加入することはできません。しかし、一定の要件を満たす役員や事業主は、特別加入制度に…
-
業務中に機械や器具に挟まれたり巻き込まれたりして、負傷または死亡してしまうケースがあります。このような労働災害の被害にあった場合には、労災保険から補償を受けら…
-
業務上の原因によってケガをした、または病気になったなどの場合には労災保険給付を受給できるほか、会社に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。損害賠償の交…