業務上の原因により労働者(従業員)がケガをし、病気にかかり、障害を負い、または死亡することを「労災(労働災害、労災事故)」といいます。
労災に遭ったあと、会社から見舞金が支給された被災労働者や遺族の方もいるでしょう。被災労働者や遺族としては、見舞金を受け取るとしても、会社に対する正式な損害賠償請求を別途検討しましょう。
本コラムでは、知っておくべき労災の見舞金に関する知識を、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災(労働災害)の見舞金とは
労災における見舞金とは、労災が発生したことのお詫びやお見舞いとして、会社が被災労働者や遺族に支払う金銭です。
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(1)見舞金と慰謝料・損害賠償・労災保険給付の違い
見舞金と同じく、会社が被災労働者に対して支払う金銭として、慰謝料や損害賠償があります。
まず、損害賠償とは、労災によって被災労働者や遺族が被った損害全般を補填する賠償金です。次に慰謝料とは、労災による精神的損害を補填する賠償金で、損害賠償の一部に当たります。
労災の見舞金は、お詫びやお見舞いとして支払われる金銭ですが、慰謝料(損害賠償)の一部としての性質を持つケースがあります。
会社が見舞金を慰謝料(損害賠償)の一部として支払う旨を明示していたり、見舞金の額が多額に及んだりするケースは、見舞金が慰謝料(損害賠償)の一部だと判断される可能性が高いです。
これに対して、見舞金が少額であり、慰謝料(損害賠償)の一部として支払う旨が明示されていないときは、慰謝料(損害賠償)とは別物と考えるべきでしょう。
なお労災による損害は、会社が支払う損害賠償のほか、労災保険給付によってもカバーされます。労災保険給付は、会社が加入している労災保険から、被災労働者や遺族に支払われる給付です。労働基準監督署への請求等によって受給できます。 -
(2)見舞金の金額は会社によって異なる
労災の見舞金は、就業規則や慶弔金規程などに基づいて支給されるケースがあるほか、経営陣の個別判断で支給されるケースもあります。
そのため、見舞金が支給されるか否かのほか、支給されるとして支給金額など、会社によって異なるのが実情です。死亡弔慰金であれば300万円から500万円程度、ケガや病気の見舞金であれば数万円から数十万円程度が標準的と考えられますが、明確な相場はありません。 -
(3)見舞金は損害賠償として不十分…別途、損害賠償請求をすべき
会社から労災の見舞金が支払われたとしても、その金額は労災の損害全額を補填するには不十分であるケースが大半です。
被災労働者や遺族としては、見舞金を受け取っただけで引き下がるのではなく、弁護士のサポートを受けながら、十分な金額を得られるように損害賠償請求を検討しましょう。
2、見舞金は損害賠償・労災保険給付に影響するのか?
見舞金を受け取ったとき、損害賠償や労災保険給付の受給金額に影響するかどうかは、見舞金の性質次第です。
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(1)見舞金が損害賠償の一部であるケース|影響あり
労災の見舞金が損害賠償の一部であれば、請求できる損害賠償額から見舞金分が控除されます。見舞金を損害賠償の一部だと会社側が明示していたり、見舞金が高額であったりすると、損害賠償の一部だと判断される可能性が高いです。
一方、見舞金の受領が労災保険給付に影響するかどうかは、見舞金がどの項目の損害賠償に当たるかによって異なります。
見舞金が損害賠償の一部であれば、慰謝料として支払われることが多いです。慰謝料は労災保険給付の対象外であるため、見舞金は労災保険給付には影響しません。
しかし、治療費や逸失利益など、慰謝料以外のものとして見舞金が支払われたら、労災保険給付が減額される可能性があります。 -
(2)見舞金がお詫びにすぎないケース|影響なし
見舞金が単なるお詫びに過ぎず、損害賠償の一部とは評価されない場合は、見舞金を受け取っても損害賠償や労災保険給付への影響はありません。
たとえば見舞金が少額であり、損害賠償の一部として支払う旨が明示されていなければ、損害賠償や労災保険給付に影響しない可能性が高いです。
会社から見舞金を受け取る際には、金額や会社の支給意図などを確認し、どのような性質を持つのかを検討しましょう。 -
(3)「見舞金を支払ったから損害賠償には応じない」と言われたら?
会社が「見舞金を支払ったから、損害賠償に応じることはない」と主張するケースがあります。しかし、その金額は損害全額をカバーするには遠く及ばないケースが大半です。
受け取った見舞金が損害賠償の一部でなければ、会社に対して損害全額の賠償を請求できるので、不安を感じる必要はありません。
いずれにしても、見舞金の支払いだけで「損害賠償支払完了」とはならないため、会社から見舞金だけを支払う旨を伝えられたら、弁護士に依頼して適正額の損害賠償請求を行いましょう。
3、労災保険給付・損害賠償として請求できる項目
労災による損害は、労災保険給付を請求できるほか、会社に対する損害賠償請求も可能です。請求できる労災保険給付の種類や損害賠償の項目を正しく理解しておきましょう。
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(1)労災保険給付の種類
被災労働者または遺族が請求できる労災保険給付の種類は、以下のとおりです。
① 療養(補償)等給付
労災病院または労災保険指定医療機関において、ケガや病気の治療を労災保険で受けられます。その他の医療機関で受けた治療の費用は、労働基準監督署に請求すれば返還を受けられます。
② 休業(補償)等給付
労災の影響で仕事を休んだ場合に、休業4日目以降の賃金の80%(休業特別支給金と合計)が補填されます。
③ 障害(補償)等給付
労災によるケガや病気が完治せず、後遺症が残った場合に受給できます。
④ 遺族(補償)等給付
被災労働者が亡くなった場合に、遺族が生活保障として受給できます。
⑤ 葬祭料等(葬祭給付)
被災労働者が亡くなった場合に、遺族が葬儀費用として受給できます。
⑥ 傷病(補償)等年金
傷病等級3級以上のケガや病気が1年6か月以上治らない場合に受給できます。
⑦ 介護(補償)等給付
労災によって要介護状態となった場合に受給できます。
⑧ 二次健康診断等給付
職場の定期健康診断において異常が認められた場合に、二次健康診断を無償で受けられます。 -
(2)労災に関する損害賠償の項目
労災による損害について、会社に請求できる損害賠償の項目は以下のとおりです。
① 積極損害
労災によるケガや病気の治療のため、支出を強いられた費用です。
(例)治療費、装具・器具購入費、介護費用など
② 消極損害
労災によるケガ・病気・障害・死亡によって失われた利益です。
(例)休業損害、逸失利益など
③ 慰謝料
労災によって被った精神的損害を補填する金銭です。
(例)入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
労災保険給付によってカバーされた金額は、損害賠償の金額から控除されます。
4、労災の損害賠償請求を行う際の注意点
会社に対して労災の損害賠償を請求する際には、会社に責任があることを立証する必要があります。
具体的には、安全配慮義務違反(労働契約法第5条・民法415条)または使用者責任(民法第715条第1項)の要件に基づき、必要な事実の立証が必要です。立証に失敗すれば、損害賠償請求が認められません。
また、会社に対して請求できる損害項目を、漏れなくリストアップして積算することも大切です。被災労働者や遺族が気づいていない損害が生じていることもあるので、弁護士に検討を依頼しましょう。
会社からすでに支払われた見舞金については、その性質によっては損害賠償額から控除されることがあります。もし会社から見舞金の控除を主張された場合には、会社側の主張が妥当であるかどうか検討しなければなりません。
上記の各対応を適切に行うためには、弁護士に依頼することがおすすめです。弁護士は、労災に関する状況を丁寧に分析した上で、会社から適正額の損害賠償を得られるように尽力いたします。
労災に関する損害賠償請求をご検討中の方は、お早めに弁護士へご相談ください。
5、まとめ
労災に遭った労働者や遺族には、会社から見舞金が支給されることがあります。
そのようなケースでは、労災保険給付の請求や会社に対する損害賠償請求との関係で、見舞金が損害賠償の一部かどうかを検討しなければなりません。見舞金が損害賠償の一部とみなされると、労災保険給付あるいは損害賠償が減額されることに注意しましょう。
会社に損害賠償を請求するには、労災発生の責任を立証したり、損害を漏れなく積算したりすることが大切です。それには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。
ベリーベスト法律事務所は、労災に関するご相談を随時受け付けております。ご自身やご家族が労災に遭い、会社に対して損害賠償を請求したい方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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