工場では危険な機械を扱っていますので、機械の操作ミスや不注意などが原因で巻き込まれ事故が起きることがあります。機械に巻き込まれてしまうと手指の切断など重大な障害が残ることもありますので、まずは労災保険から適切な補償を受けることが大切です。
また、工場で巻き込まれ事故にあい、会社に責任がある場合には、会社に対して損害賠償請求ができるケースもあります。
今回は、工場で巻き込まれ事故にあった場合における労災保険からの補償や会社に対する損害賠償請求の流れについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、工場で発生しやすい巻き込まれなどの事故例
以下では、工場で発生しやすい、巻き込まれ事故などの事故例を紹介します。
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(1)巻き込まれ事故
巻き込まれ事故とは、作業中や清掃中に衣服や身体の一部が稼働している機械や装置に巻き込まれて負傷する事故をいいます。工場で使用する機械や装置は、大型のものが多く、衣類や身体の一部でも巻き込まれてしまうと、逃げ出すことができず、手指の切断などの怪我を負ってしまいます。
- 搬送用コンベアの清掃中に作業員の手が巻き込まれた
- チェーンソーで丸太の切断作業中に首に巻いていたタオルが巻き込まれた
- 食肉加工用ミキサーの刃に指が巻き込まれた
- ゴミ収集車の回転盤に手袋が巻き込まれた
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(2)挟まれ事故
挟まれ事故とは、身体の一部が機械や装置の固定部分と可動部分の間に挟まれて、負傷する事故をいいます。挟まれ事故は、巻き込まれ事故と同様に、大きな怪我を負うおそれのある事故類型です。
- プレス機の操作中に指が挟まれた
- フォークリフトが急発進したため、フォークリフトと壁の間に挟まれた
- 鉄扉とドア枠との間に手指が挟まれた
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(3)切断事故
切断事故とは、手指などが稼働中の機械に接触することで、切断されてしまう事故をいいます。鋭利な機械を用いて切断などの作業にあたっているときに生じやすい事故類型です。
- 金属加工中にボール盤に指が接触して、指を切断した
- 電動のこぎりで木材を切断している際に指が接触して、指を切断した
- 間伐作業中にチェーンソーが跳ね上げを起こし、足を切断した
2、工場で巻き込まれ事故にあった場合に労災保険から受けられる補償とは
工場で巻き込まれ事故にあった場合、労災保険から以下のような補償が受けられます。
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(1)労災保険から受けられる補償
労災保険から受けられる補償には、以下のような種類があります。
① 療養(補償)給付
労災により負傷した場合は、療養(補償)給付により無料で治療を受けることができます。
労災指定病院であれば窓口での負担はありませんが、労災指定病院以外の病院を受診した場合は、一旦は窓口で治療費を支払い、後日還付の手続きをとることになります。
療養(補償)給付は、傷病が治癒(症状固定)または死亡により療養の必要がなくなるまで行われます。
② 休業(補償)給付
労災が原因で仕事を休んだ場合は、休業(補償)給付により、給付基礎日額の60%の支払いを受けることができます。このほかに特別支給金として、給付基礎日額の20%が支払われますので、合計で80%が補償されます。
③ 傷病(補償)年金
療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治癒しない場合で、かつ、傷病等級1級から3級に該当する場合、傷病(補償)年金として、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
また、障害の程度に応じて、社会復帰促進事業として、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。
④ 障害(補償)給付
傷病が治癒しても身体に一定の障害が残ってしまった場合には、障害等級に応じて障害(補償)年金(障害等級1級から7級)または障害(補償)一時金(障害等級8級から14級)が支給されます。
また、社会復帰促進事業として、障害特別支給金(一時金)及び障害特別年金又は障害特別一時金が支給されます。
⑤ 遺族(補償)給付
労働者が労災により死亡した場合には、労働者の収入により生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金が支給されます。
⑥ 葬祭料(葬祭給付)
労働者が死亡して葬祭を行った場合、死亡した労働者の遺族又は葬祭をした者に葬祭料(葬祭給付)として、以下の金額のうちいずれか高い方が支給されます。- 31万5000円+給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
⑦ 介護(補償)給付
労働者が傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給しており、かつ、常時又は随時介護を受けている場合、介護(補償)給付が支給されます。 -
(2)労災保険を受けるには労働基準監督署への申請が必要
労災により負傷、病気、障害、死亡した場合には、労災保険から上記のような補償を受けることができますが、そのためには、労働基準監督署への申請が必要になります。
通常は、会社が労働者に代わって申請をしますが、会社が対応してくれないような場合には、労働者が申請手続きを行わなければなりません。
労働災害に関する手続きの方法や必要書類については、労働基準監督署で案内してもらえますので、まずは労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
3、会社に損害賠償を請求できるケースや内容
労災により負傷したとしても、それだけでは会社に対して損害賠償請求をすることはできません。会社に対して損害賠償請求をすることができるのは、労災の発生について会社に法的責任がある場合に限られます。
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(1)安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求
会社には、労働者が安全かつ健康に働ける職場環境の提供および配慮をする義務が課されています。これを「安全配慮義務」といいます。このような安全配慮義務に違反して、労災が発生した場合、会社に対し損害賠償請求をすることが可能です。
会社に安全配慮義務違反が認められる代表的なケースとしては、以下のものが挙げられます。- 機械を稼働させたまま清掃、修理をさせていた
- 点検が疎かになっていて、機械が故障していた
- 点検が疎かになっていて、安全センサーが作動していなかった
- 安全対策が不十分だったために転落事故が発生した
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(2)使用者責任を理由とする損害賠償請求
会社に「使用者責任」が認められる場合にも、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
使用者責任とは、被用者がその事業の執行について、第三者に損害を与えた場合の賠償責任です。簡単にいえば、業務中に他の労働者が不法行為により損害を与えた場合に、会社も一緒に責任を負わなければならないということです。
たとえば、以下のようなケースであれば、会社に対して使用者責任を理由とする損害賠償請求ができる可能性があります。- 同僚が機械操作を誤ったことで、機械に巻き込まれて負傷した
- 上司が誤った指示をしたため、作業員の死亡事故が発生した
4、工場で巻き込まれ事故にあった場合に会社へ損害賠償を請求する流れ
工場で巻き込まれ事故にあった場合は、以下のような流れで会社に損害賠償請求を行います。
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(1)事故発生時の資料集め
会社に対して損賠賠償請求をするためには、労働者側で会社の責任を立証しなければなりません。そのため、まずは会社の責任を立証するための証拠や資料を集めることが重要です。
もっとも、巻き込まれ事故が発生した場合、どのような証拠により会社の責任を立証できるか分からない方も多いと思います。事故の内容や状況に応じて必要になる証拠は異なってきますので、どのような証拠を集めればよいかわからないという場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。 -
(2)会社との交渉
会社の責任を立証する証拠が確保できた場合、次は会社との交渉により損賠賠償の支払いを求めていきます。会社が素直に責任を認めて、賠償金の支払いに応じてくれればよいのですが、実際には責任を否定したり、賠償金の金額で争いになったりするケースが多いです。そのような場合、労働者個人では対応が難しいこともありますので、会社との交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば法的根拠に基づいて会社の責任を追及することができますので、任意の交渉で支払いに応じてもらえる可能性が高くなります。また、被災労働者に生じた損害も正確に算定することができますので、不利な金額で示談に応じるリスクも回避できます。 -
(3)民事訴訟、労働審判
会社との話し合いで解決できない場合には、労働審判や民事訴訟により解決を図ります。労働審判は、基本的には話し合いの手続きになりますが、不慣れな方では、原則として3回という限られた期日の中で適切な主張立証を行うのは難しいといえます。また、民事訴訟になれば専門的な知識が必要になりますので、労働者個人での対応はより難しくなるといえるでしょう。
このように会社への損害賠償請求を労働者個人で行うのは難しいといえますので、できる限り早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
工場で巻き込まれ事故の被害を受けた場合には、労災保険からさまざまな補償が支給されます。しかし、労災保険からの補償だけではすべての損害を回復することはできませんので、会社への損害賠償請求も検討しなければなりません。
会社への損害賠償請求にあたっては、会社の法的責任の立証が必要になりますので、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。会社へ損害賠償を請求できるかどうか悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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