仕事をしている間や、職場に通勤している間にケガをした場合、労災保険に申請することで給付金を受け取ることができます。労災保険給付は、正社員のみならず、パートやアルバイトの方でも受給可能です。
また、労災によって働けなくなった場合には、休業補償給付も受けられます。パートやアルバイトの方でも問題なく受け取れるため、必ず労災申請を行いましょう。休業補償給付以外にもさまざまな給付を受給できるほか、会社に対する損害賠償も請求可能です。弁護士に相談して漏れなく請求を行いましょう。
この記事では、パートの方が勤務中または通勤中にケガをした場合に、受け取れる給付や損害賠償の内容と請求の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、パートでも使える? 労災保険の仕組みとは
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(1)「労働災害」(労災)とは?
「労働災害」(労災)とは、労働者が業務を原因とした理由でケガをする・病気に罹患する・死亡することをいいます。また、通勤中にケガをした場合にも労災とみなされます。
詳しく説明すると、労働災害は、「業務災害」(業務中のケガなど)と「通勤災害」(通勤中のケガなど)の2種類に分類されます。① 業務災害
労働者が使用者の支配下にある状態において(業務遂行性)、業務に起因して(業務起因性)ケガ・病気・死亡が発生した場合に認定されます。
② 通勤災害
自宅・職場・単身赴任先などの間の移動中に発生したケガ・病気・死亡について認定されます(移動の経路・方法が合理的である場合に限られます)。
労働災害の被害に遭われた労働者には、労働者の生活保障や治療費の補填などを目的として、労災保険から給付が行われます。
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(2)パートでも労災保険は適用される
労働災害は、正社員に限らず、すべての労働者に適用されます。
たとえば、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員であっても、基本的には、会社との間で雇用契約を結んでいる「労働者」であれば、労災発生時には労災保険給付を受け取ることができるのです。
2、労災によるケガで出勤できない場合は「休業補償給付」がもらえる
労働災害によってケガをした場合、入院・通院をするために、仕事を休まなければならないケースもあるでしょう。
仕事を休むためには休暇を取得しなければならず、有給休暇を使い切ると、それ以降の休暇は無給となってしまいます。
労働災害によって休業を強いられた場合、被災労働者の生活を保障するために、労災保険から「休業補償給付」が支払われます。
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(1)休業補償給付の内容・金額
労働災害によるケガで仕事を休んでいる労働者に対しては、以下の2種類の給付が行われます。
① 休業補償給付または休業給付
業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」が支給されます。
名称は違いますが、給付の内容はどちらも同じです。
休業補償給付と休業給付は、いずれも、以下の式によって計算されます。
休業補償給付、休業給付=給付基礎日額の60%×休業日数
② 休業特別支給金
以下の式によって計算されます。
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
「給付基礎日額」とは、労働基準法上の平均賃金(労働基準法第12条第1項)に相当する金額をいいます。
平均賃金には、基本給に加えて残業代などの手当も含まれますが、ボーナスや臨時に支払われる賃金は含まれません。
休業補償給付(休業給付)と休業特別支給金をトータルすると、普段の賃金の80%相当額を、休業補償として受け取ることができます。 -
(2)休業補償給付の支給期間
休業補償給付が支給されるのは、労働災害による休業期間が4日目を超えてからです。
1日目から3日目までは「待機期間」と呼ばれて、休業補償給付を受け取ることができない点に、注意してください。
給付日数に上限はありませんが、職場に復帰できる状態になった段階で、休業補償給付は打ち切られます。
なお、請求してから実際に休業補償給付が振り込まれるまでには、おおむね1か月程度の期間がかかります。とくに生活費に余裕のない方は、できるだけ早めに請求をしたほうがいいでしょう。
3、休業補償給付のほかにも、さまざまな給付を受給可能
労働災害によりケガをした場合、休業補償給付以外にも、労災保険からさまざまな給付を受けることができます。
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(1)労災保険から受けられる給付の一覧
労働災害によりケガをした場合に休業補償給付以外に受け取れる可能性のある労災保険給付は、以下のとおりです。
① 療養(補償)給付
入院費・治療費・検査費用など、病気やケガの治療にかかった費用の実額が補償されます。
② 障害(補償)給付
病気やケガが完治せず後遺症が残った場合に、認定される障害等級に応じて給付が行われます。
③ 傷病(補償)給付
傷病等級第3級以上に該当するケガが、1年6か月以上治らない場合に支給されます。
上記以外にも、要介護の状態になった場合には「介護(補償)給付」を、死亡した場合には「遺族(補償)給付」や「葬祭料(葬祭給付)」を、それぞれ受け取ることができます。
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(2)健康保険の「傷病手当金」は、休業補償給付との併用不可
病気やケガによって働けなくなった場合、健康保険からも、賃金の一部を保障する「傷病手当金」を受け取ることが可能です。
傷病手当金は、休業4日目以降、1日当たり以下の金額が支給されます。1日当たりの傷病手当金
=支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
しかし、健康保険の傷病手当金と、労災保険の休業補償給付は目的を共通にしているため、二重に受給することはできません。
ただし、休業補償給付の日額が、傷病手当金の日額よりも低い場合には、差額を健康保険から受給することができます。
4、労災保険給付・損害賠償を請求する方法
労働災害によってケガをした場合、労災保険給付を請求するとともに、会社に対する損害賠償請求を行うことも検討しましょう。
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(1)労災保険給付を請求する手続き
労災保険給付の請求は、会社の所在地の労働基準監督署長に対して、請求書を提出する方法により行います。
労災保険給付の請求書様式は、以下の厚生労働省HPよりダウンロードできます。
「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省)
記載方法が分からない場合は、労働基準監督署の窓口で相談してみましょう。
なお、労災保険指定医療機関でケガの治療を受けた場合、治療費などに関する療養(補償)給付に限っては、医療機関の窓口で手続きを完結させることが可能です。
労災保険指定医療機関は、以下の厚生労働省HPより検索してください。
「労災保険指定医療機関検索」(厚生労働省) -
(2)会社に対しても損害賠償を請求可能|使用者責任・安全配慮義務違反
労災保険給付は、ケガの実態にかかわらず定額給付であり、さらに慰謝料(精神的損害)などは補償の対象外であるため、被災労働者が受けた損害の全額が補填されない可能性があります。
休業補償給付についても、待機期間があるうえに、損害の補填としては賃金の60%に限られるため(休業特別支給金は損害の補填ではありません。)、少なくとも賃金の40%相当の金額は補填されません。
もし労災保険給付が実損害に不足する場合は、不足額について、会社に対して損害賠償を請求することを検討してください。
会社が損害賠償を負担する責任を負う場合には、「使用者責任」と「安全配慮義務違反」の2パターンがあります。① 使用者責任(民法第715条第1項)
使用する従業員(会社の同僚)のミスなどによって労働災害が発生した場合、使用者である会社も、被災労働者に対して損害賠償責任を負います。
② 安全配慮義務違反(労働契約法第5条、民法第415条第1項)
会社が安全管理等を怠った結果として労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反として、被災労働者に対する損害賠償責任を負います。 -
(3)会社に対する損害賠償請求の流れ|弁護士に相談を
会社に対する損害賠償請求は、会社と直接示談交渉を行うか、または労働審判や訴訟などの法的手続きを通じて行います。
いずれの手続きをとる場合でも、会社の法的責任(使用者責任・安全配慮義務違反)を説得的に主張できるための資料を集めることが、重要です。
早い段階で弁護士に相談すれば、証拠資料の収集や、会社の法的責任を立証するための方法についてアドバイスを受けることができます。
また、示談交渉や法的手続きの遂行についても、弁護士に一任できます。
そのため、労働者の負担を軽減しながら、損害賠償請求を行うことができます。
労働災害による被害に遭ってしまった方は、お早めに、弁護士にまでご相談ください。
5、まとめ
パートやアルバイトの方であっても、業務中または通勤中にケガをしてしまった場合には、労災保険給付を請求することができます。
しかし、労災保険給付で被災労働者に発生した損害の全額が補填されないことは、多々あります。
不足額については、会社に対し損害賠償請求を行いましょう。
ベリーベスト法律事務所の弁護士は、苦境に陥った被災労働者が損害の補填を受けられるように、親身になってサポートいたします。
労災保険給付だけでは生活が成り立たない方、労災に関する会社の責任を追及しなければ納得できないという方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
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